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パニック障害でも保険に入れる?加入しやすい保険と利用できる公的保障とは
『パニック障害でも入れる保険はある?』
パニック障害をはじめとする精神疾患の病歴があると、通常の生命保険の審査で不利になりやすいのが現状です。
今回はパニック障害の人が加入しやすい生命保険の種類や利用できる公的保障について解説します。
生命保険への加入を検討しているパニック障害の人や家族は、参考にしていきましょう。

パニック障害でも入りやすい生命保険の種類

パニック障害の病歴があっても加入しやすい保険として、下記の2種類が挙げられます。
いずれも通常の生命保険より保険料が割高になりやすいため、加入前に通常の保険に加入できるか確認しておきましょう。
引受基準緩和型の生命保険

パニック障害の病歴があり通常の保険への加入が難しい人でも、引受基準緩和型医療保険なら加入しやすいです。
引受基準緩和型医療保険は病歴があっても加入しやすく、一般的に下記の内容が審査対象になります。
・過去2年以内に入院・手術をしたことがある
・今後3カ月以内に入院・手術の予定がある
・現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている など
ただし通常の医療保険より保険料が割高になりやすいため、まず通常の保険に加入できるか確認したうえで検討しましょう。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年07月01日~07月31日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
無告知型の生命保険

無告知型(無選択型)の生命保険とは、健康状態の告知や医師による診査なしに加入できる保険の総称です。
パニック障害などの病歴があっても加入しやすい反面、下記の制約があります。
・死亡保険金は少額の設定が多い
・診査・告知が必要な保険より保険料が割高
・医療関係の特約を付加できない
・契約から一定期間は保険金が支払われない場合がある
引用:告知や医師の診査なしで契約できる生命保険とは?
引受基準緩和型よりもさらに保険料が割高になりやすく、契約当初は払い込んだ保険料相当額しか受け取れない点にも注意。
保険料の負担が大きくなりやすいため、通常の保険や引受基準緩和型への加入が難しい人の最終手段として検討しましょう。
就業不能保険への加入は難しい?

パニック障害などの精神疾患は、症状の回復が外見からわかりにくいため、就業不能保険の保障対象外とされやすいです。
ただし、医師による診断書など医学的な根拠が得られている状態であれば、加入を引き受ける保険会社もあります。
就業不能保険への加入を検討している人は、精神疾患が保障対象になっているか加入前に必ず契約内容を確認しましょう。
パニック障害があると保険に入りにくいのはわかった。引受基準緩和型と無告知型のどちらが自分に合うのかな…。
どちらが合うかは病歴や状況によって異なります。「どちらを選べばいいのか」迷ったときは、FPに現状を伝えて一緒に確認してもらいましょう。

パニック障害だと生命保険に断られやすい理由と注意点
健康リスクが高いと断られる?

パニック障害の通院歴があると、生命保険の審査で不利になる人も少なくありません。
生命保険は加入者が保険料を出し合い相互に保障し合う制度であるため、契約時に「告知義務」が設けられています。
契約にあたって、過去の傷病歴・現在の健康状態・職業などについて、事実をありのまま告げる義務のことです。
※告知は生命保険会社が指定する方法のみ有効で、営業担当者への口頭説明は告知義務とみなされません。
引用:告知義務
パニック障害の通院歴がある人は、告知内容によって加入できる保険が異なるため、事前に確認したうえで申し込みましょう。
パニック障害の“疑いがある状態”も告知は必要

正式に診断されていなくても、「疑いがある」と医師に指摘された時点で告知の対象になる保険商品があります。
虚偽の申告や受診歴の隠蔽は告知義務違反となり、契約・特約が解除され保険金や給付金が受け取れません。
また、告知しなかった内容が原因の疾病・死亡については保険金が支払われないため、告知は必ず正確に申告しましょう。
断る理由は健康リスク以外もあり得る

パニック障害の病歴があっても加入できる保険はありますが、健康状態や収入状況によっては加入を断られます。
「パニック障害でも加入できる」と確認していた保険でも、審査で条件を満たさなければ加入できません。
保険加入を断られる理由はさまざまなため、複数の保険を比較しながら検討しましょう。
パニック障害が利用できる公的保障

パニック障害の人が利用できる公的保障として、下記が挙げられます。
いずれも認定要件があるため、事前に要件を確認したうえで申請を検討しましょう。
傷病手当金

傷病手当金は支給条件を満たした『健康保険』加入者が受け取れる公的保障で、パニック障害による休職中も対象です。
支給条件を満たしていれば退職後も継続して受け取れるため、パニック障害による休職が長期に渡る人は申請を検討しましょう。
自立支援医療

自立支援医療とは、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減できる制度です。
パニック障害は対象となる精神疾患の「神経症性障害・ストレス関連障害」に該当するため、対象者であれば利用可能です。(※1)
申請は各自治体の窓口で受け付けており、必要書類や手続きの詳細は窓口に問い合わせるのがおすすめ。
自立支援医療の有効期限は受理日から1年間なので、継続利用する人は期限の3か月前までに再申請しましょう。
使える公的保障の種類はわかっても、自分が実際に該当するかどうかの判断は難しいものです。「どの保障が使えるのか」不安な人は、FPへ相談して一緒に整理してもらいましょう。
※1 引用:厚生労働省/自立支援医療(精神通院医療)の概要
パニック障害でも加入できる保険や利用できる公的保障はある

パニック障害の病歴があっても、引受基準緩和型や無告知型など加入しやすい生命保険はあるのは確かです。
また、傷病手当金・自立支援医療など、パニック障害の人が利用できる公的保障も複数あります。
いずれも認定要件や契約内容によって給付されるかが異なるので、自分の状況に合う保障・保険を確認したうえで申請・加入を進めましょう。
パニック障害がある状態での保険選びは複雑で、一人で判断するのは難しいものです。「自分に合う保険や保障がわからない」と感じたら、FPへ気軽に相談してみてください。

この記事の監修者
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延田 圭司ファイナンシャルプランナー
2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。- <保有資格>
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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