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パーキンソン病でも生命保険に入れる?パーキンソン病が加入しやすい保険と利用できる公的保障を解説

パーキンソン病でも生命保険に入れる?パーキンソン病が加入しやすい保険と利用できる公的保障を解説
震え、動作緩慢、筋固縮、転びやすくなるなど運動障害を引き起こすパーキンソン病。

パーキンソン病は難病指定もされており、公的保障も受けられますが生命保険でよりカバーしたいと希望する方も少なくありません。

今回はパーキンソン病だと生命保険に加入しにくい理由パーキンソン病になってからでも加入できる保険の種類と、パーキンソン病患者が利用できる公的保障について解説します。

生命保険加入を検討しているパーキンソン病患者の方やご家族の方は必見です。

この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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グッドカミング編集部
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パーキンソン病は生命保険に入れる?

結論から言うと、パーキンソン病になってからでも保険会社によっては加入可能です。

そもそもパーキンソン病とは?

パーキンソン病とは
パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。
引用:パーキンソン病はどんな病気?

50歳以上の方に症状が現れる場合が多いですが、稀に40歳以下の方にも起こるケースがあり年代で分け『若年性パーキンソン病』とも呼ばれています。

ゆっくりと進行していくのが特徴で昔は『発症すると10年後には寝たきりになる』といわれていましたが、現在は効果的な治療薬も開発され発症から長い年数、良い状態を保てる環境になりました。

そのため、早い段階から適切な治療をはじめるのが大切です。

✅パーキンソン病の症状や進行度

◆パーキンソン病の症状

動作が遅い・少ない・小さい
歩く速度が遅くなり、歩幅も狭くなります。腕の振りも小さくなります。
手足が震える(振戦)
安静にしている時に、手や足に細かな震えが生じます。
筋固縮
患者さんの腕や足を動かそうとすると、関節がカクカクするような抵抗が感じられます。
バランスがとれない(姿勢反射障害)
重心がぐらついたときに、姿勢を立て直すことができず、そのまま倒れてしまいます。主に進行期に出現。

◆パーキンソン病の進行度

パーキンソン病の進行度合い(ヤール重症度分類)

加入を断られる保険もある

病歴があっても保険会社や商品によっては加入できますが、それ以外の条件を満たしていなければパーキンソン病であったかに関係なく加入を断られます

たとえば… 
保険契約時にパーキンソン病でも加入できると確認していたが、契約時の健康状態や収入状況を総合的に判断して条件を満たさなかった
となったら、その保険には加入できません

パーキンソン病をきっかけに保険加入を検討したなら、加入を断る理由はさまざまであると念頭に置きつつ、一度申し込んでみるのも良いでしょう。

病名を診断されなくても受診歴は細かく伝える

パーキンソン病やその他精神疾患を危惧して病院を受診しても病名診断に至らない時もあります

受診したけど病名がない状態なら、保険加入時の事前告知で必ず伝えておきましょう

事前告知(告知義務)とは
契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
引用:告知義務

生命保険は加入者が保険料を出し合い相互に保障し合う制度。

そのため、はじめから健康状態が芳しくない人危険度の高い職業に従事している人と、それ以外の人たち公平性を保つため、契約に様々な条件を設け、加入したい人には告知義務を課しているのです。

▼告知義務違反があったらどうなる?

告知義務は主に健康状態・傷病歴・職業などに発生。

これらについて 
・事実を告げない
・事実と異なる告知をする
違反とみなされ、

契約・特約が解除され保険金や給付金が受け取れなくなります

また、保険契約の担当者が告知について以下のような指示をする例もあります。

担当者から… 
・事実を告知しないよう言われた
・特定の告知をするよう指示した
などなど……。

しかし、指示に従って告知を控えたりする加入自体はできても真実が発覚した際に告知義務違反として契約解除される可能性も。

さらに、告知しなかった内容が起因した疾病・死亡については保険金が支払われません

告知内容について、もし担当者から指示があっても『事実を告げない』『虚偽の申告をする』ような形では契約しないようにしましょう。

告知時のその他留意点

他にも告知をする時に気を付けたい事項がいくつかあります。

傷病歴があっても通常契約できる保険を選んだら……
告知した傷病歴により『保険金の削減』『保険料の割増』『特定部位不担保※』などの特別な条件が付く契約となる保険もあります。

傷病歴により契約時に特別な条件が付きそうな心配がある人健康状態・過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴があっても契約しやすい生命保険を選ぶのがおすすめです。

※特定部位不担保とは…
例えば…
3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約は付けられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。

引用:生命保険に関するQ&A

新たな保険契約のために転換制度を利用したら…
失効した契約を元に戻す or 復活させる際も同様の告知義務が生じます。

また、生命保険会社指定の嘱託医以外にした告知義務を果たせていません

つまり、営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴を告知していても告知義務とは無関係となります。ご注意ください。

保険にお悩みの方におすすめ!

パーキンソン病でも入りやすい生命保険の種類

引受基準緩和型の生命保険

過去3~5年以内に病歴がある人通常の保険への加入が難しいです。

引受基準緩和型医療保険なら直近の病歴や入院歴があっても加入しやすいでしょう。

引受基準緩和型医療保険とは
「限定告知型保険」「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれており、従来の告知・診査を必要とする医療保険に契約できなかった人も、所定の告知項目に該当しなければ一般的に契約できる医療保険です。
引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

引受基準緩和型医療保険では下記のような項目に告知義務が課せられています。

健康状態に関する告知項目の例
・過去2年以内に入院・手術をした
・過去5年以内にがんで入院・手術をした
・今後3カ月以内に入院・手術の予定がある
・現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
・現在までに公的介護保険の要介護認定を受けた など。

引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

病歴により保険加入が難しい人でも加入しやすい引受基準緩和型医療保険ですが、通常の医療保険と比べると保険料が割高になりがち。

引受基準緩和型医療保険への加入を検討している人は、まず通常の医療保険に加入できるのか確認してから申し込みましょう。

引受緩和型生命保険の告知例

引受緩和型の保険では告知の際に以下のような質問例があります。

引受緩和型保険の告知内容の例
・現在、入院や通院をしているか?
・直近3ヵ月以内に医師から入院・手術・検査を勧められたか?
・過去2年以内に入院や手術をしたか?
・過去にがんや上皮内新生物の診断歴があるか?

このように引受緩和型保険では限定的な診断歴や入院・通院の状況に関して上記のような『はいorいいえ』で答えられる質問をされるようです。

引受緩和型保険 人気比較ランキング 2024年07月度
※当サイトにおけるランキング表示について
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、特定期間の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。

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無告知型の生命保険

無告知型の生命保険とは
通常、生命保険を契約する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、この保険では告知や医師による診査は必要ありません。
引用:告知や医師の診査なしで契約できる生命保険とは?

無選択型』とも呼ばれており、『終身保険』や『個人年金保険』で扱われている形態です。

一般的な保険商品と比べて以下のような違いがあります。

◆無選択型終身保険

契約後2年間など一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が受け取れます。
引用:無選択型保険の特徴

災害死亡だと契約当初から死亡保険金が受け取れるようです。

▼契約内容の詳細
・死亡保険金
受取額が少額の契約が一般的。
・契約可能年齢
生命保険会社によって異なるが、比較的高い年齢からが多い。
・保険料の払込期間
一生涯に渡って払い込む形式が一般的。
・保険料
診査・告知が必須の保険よりも割高。

また、無告知型・無選択型の保険には医療関係の特約を付加できません。

❗注意点
無告知型・無選択型の保険は引受緩和型よりもさらに保険料が割高です。

    保険料の支払い条件も厳しく、

  • 加入から一定期間は保険金が支払われない
  • 払い込んだ保険料分しか返ってこない
  • ようなケースが多数。
無告知型・無選択型の保険を検討中の方は、保険料負担がとても大きくなるため、他に加入できる保険がない時の最終手段とした方がよいでしょう。

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パーキンソン病で困ったら頼れる公的保障

日本は公的保障が充実しており、パーキンソン病で困窮してしまった時に以下の保障が利用できます。

  1. 難病医療費助成制度
  2. 介護保険制度
  3. 身体障害者福祉手帳
  4. 後期高齢者医療制度
  5. 障害年金

難病医療費助成制度

難病医療費助成制度とは
本制度は、国が指定した難病と診断された方で、それぞれの病気の重症度分類に照らして病状の程度が一定以上の方が受けられます。指定難病に対する医療等に係る費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成する制度です。
引用:難病医療費助成制度

▼難病医療費助成制度の対象

原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の方が対象です。

確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病に応じた重症度分類等が、それぞれの疾病ごとに設定されています。

医療費助成制度の自己負担上限額

▼医療費助成制度の自己負担上限額

難病医療費助成制度解説01
難病医療費助成制度解説02
難病医療費助成制度解説03
備考
自己負担上限月額は、受診した複数の指定医療機関の定率負担割合合算額に適用されます。そのため、医療受給者証とともに交付される「自己負担上限額管理票」で管理されているようです。

(1)各指定医療機関では、受診のつど自己負担上限月額の範囲内で医療費の2割(又は1割)を徴収します。
(2)患者は、指定医療機関を受診のつど、徴収額を管理票に記入してもらいます。
(3)自己負担累積額が自己負担上限月額に達した場合は、その時の指定医療機関が確認し、その月に負担上限月額を超える費用徴収は行われません。

引用:自己負担上限額管理票による自己負担額の管理

医療費助成制度の申請と交付の流れ

▼医療費助成制度の申請と交付の流れ

医療費助成制度の交付申請流れ解説
  1. 申請に必要な書類を揃え都道府県・指定都市に申請
    受付窓口は都道府県・指定都市により異なります。お住いの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。
  2. 都道府県・指定都市による審査
    都道府県・指定都市は『①病状の程度が認定基準に該当するとき』または『②認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当:申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある)と認めるとき』に支給認定を行います。
  3. 都道府県・指定都市による医療受給者証の交付
    ①に該当する時は申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求が可能です。
    ②に該当する時は審査の結果、不認定となるケースがあります。その場合は、都道府県・指定都市から不認定通知が送付されるようです。

また医療費助成の開始時期も『①病状の程度が認定基準に該当するとき』または『②認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当:申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある)と認めるとき』では差があるようです。

①に該当するなら、
病状の程度が重症度分類に該当する方の医療費助成は、申請日から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1か月です。診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。
②に該当するなら、
軽症高額該当者の医療費助成は、申請日から遡り「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1か月です。「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。
引用:医療費助成の開始時期

医療費助成制度の支給認定に必要な書類

支給認定に必要な書類は以下の通りです。
 

医療費助成制度の支給認定に必要な書類

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介護保険制度

介護保険制度とは
家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。
引用:介護保険制度について

▼介護保険の被保険者

65歳以上の方
(第1号被保険者)
40歳から64歳の方
(第2号被保険者)
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
受給要件 ・要介護状態
・要支援状態
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。
保険料の徴収方法 ・市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
・65歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一体的に徴収
・40歳になった月から徴収開始
特定疾病の一覧

※特定疾病一覧

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスの利用方法

自身やご家族に介護が必要になり、介護サービスを利用する時は『要介護(要支援)認定』を受ける必要があります。

◆要介護認定の申請から介護サービス利用までの流れ

①要介護認定の申請
市区町村の窓口にて『要介護認定の申請』を行ってください。

    『要介護認定の申請』には

  • 第1被保険者なら『介護保険の被保険者証』
  • 第2被保険者なら『医療保険の被保険者証』
  • が必要です。

申請時は最寄りの地域包括支援センターなどで手続きを代行していないか等も確認しておきましょう。

②要介護認定の調査・判定待ち
要介護認定を申請すると認定調査ののち審査され、判定結果が通知されます。

▼認定調査について

調査員が訪問し、心身の状況について本人やご家族への聞き取り調査がなされるようです。

調査内容は全国共通。市区町村から直接、申請者のかかりつけ医に医学的見地から心身の状況について意見書も作成してもらい審査へと進みます。

▼審査と判定

認定調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに”どのくらいの介護が必要か”を、保険・福祉・医療の学識経験者による『介護認定審査会』で審査

5段階の要介護または2段階の要支援いずれかに申請者を振り分け、その結果を原則として申請から30日以内の市区町村経由で通知する仕組みです。

❗注意点
第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定されます。

③ケアプランの作成
要介護認定を受けた方はその要介護度に合わせ、利用する介護施設のケアマネジャーに依頼してケアプランを作成してもらいます。

▼要介護1~5と認定された方

在宅で介護サービスを利用するなら、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決定、ケアプランを作成する流れです。

▼要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターにて担当職員が介護予防ケアプランを作成します。

④サービスの利用
サービス事業者に『介護保険被保険者証』と『介護保険負担割合証』を提示しケアプランに基づいたサービスを利用可能です。

これらのサービスはケアプランや利用するサービス事業所により内容が異なります。

詳しくはお住いの市区町村・担当窓口や地域包括支援センターにお問い合わせください。

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身体障害者手帳

身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
引用:身体障害者手帳

原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される方には手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施するケースもあります。

身体障害者手帳制度は身体障碍者福祉法に基づき、都道府県・政令指定都市または中核市において障害の認定や交付が行われているようです

▼身体障害者手帳の申請方法

    身体障害者手帳の交付申請は

  1. 診断書・意見書の取得
    都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師から診断書or意見書を取得します。
  2. 書類と写真の提出
    取得した診断書or意見書と、身体に障害のある方の写真を用意しお近くの福祉事務所又は市役所に提出しましょう。

具体的な手続き方法はお住いの市区町村により違いますので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
引用:内容

制度の対象となった方はそれまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)から外れ、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

✅受けられる給付

後期高齢者医療制度は現物給付(医療サービスの給付)と現金給付(療育費の支給)が受けられる制度。

✅給付の種類

入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定)を除いた額を広域連合が負担します。
入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定)を除いた額を広域連合が負担します。
保険外併用療養費
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となります。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用されます。
療養費
申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられるケースがあります。
たとえば… 
① 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
② 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
③ 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき (後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
④ 医師の指示により、ギプス・コルセットなどの補装具をつくったときや、輸血のために用いた生血代がかかったとき ※靴型装具の申請には写真の添付が必要です。
⑤ 海外に渡航中、治療を受けたとき ※次項「海外療養費」参照
などが払い戻しの対象です。

海外療養費
海外に渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で治療等を受けて、医療費の全額を負担した場合、医療費の一部について給付を申請できます。

療養費の支給金額は、「日本国内で同様の疾病等について保険給付を受けた場合にかかる治療費」と「実際に支払った金額(支給決定日時点の外国為替換算率を用いた日本円換算)」のどちらか少ない方の金額を基準に、一部負担相当額を差し引いた金額となります。

❗注意点 
※支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、差額ベッド代や保険適用外の診療・美容整形・高価な歯科材料や歯列矯正などは対象となりません。
※治療を目的に海外へ渡航して治療を受けた場合は、支給対象とはなりません。(臓器移植など)

訪問看護療養費
居宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションなどを利用した場合、負担割合に応じた利用料を支払い、残りを広域連合が負担します。
特別療養費
被保険者資格証明書の交付を受けている方が医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち一部負担金を除いた額を支給します。
移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指⽰により⼀時的、緊急的な必要性があって医療機関へ移送された場合に、申請に基づき、広域連合が認めた場合に限り支給します。

移送費の支給に当たっては、次の①~③をすべて満たしているのが必須です。

  1. 当該移送の⽬的である療養が、保険診療として適切である。
  2. 移送の原因である疾病⼜は負傷により、移動が著しく困難であった。
  3. 緊急その他やむを得なかった。

※特に③については、転院をしないのが生命に関わる場合など、厳格な基準にて判断されています。

たとえば… 
・負傷した患者が災害現場等の救急車が利用できない状況で、医療機関に緊急に移送された場合。
・離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ付近の医療機関では必要な医療が不可能、⼜は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では⼗分な診療ができず、医師の指⽰により緊急に転院した場合。
は支給対象です。

しかし… 
・患者希望・自己都合とみられるもの(自宅近くへの転院など)。
・通院時の移送。
・医療機関以外の場所への移送(退院など)。
・事前に予定されていた転院。
には支給されません。

※詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。

高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)

※高額療養費は入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。

このほかにも該当する給付がある方もいますので、後期高齢者医療制度を利用できるのであればどこまでの給付を受けられる状況にあるのか担当窓口に問い合わせてみましょう。

引用:後期高齢者医療制度で受けられる給付

障害年金

障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
引用:障害年金
    障害年金には

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • の3種類があります。

どの障害年金も給付要件があるため、パーキンソン病の診断が下りていても障害等級表に該当しなければ受給できません

パーキンソン病を罹患すると公的保障が利用できます要件が厳しく確実に保障されるかは個人の状況によるようです。

ただ、日本は公的保障が充実した国なので、パーキンソン病により退職・求職したなら何か受けられる給付や支援が無いか担当窓口を頼ってみてもよいでしょう。

保険にお悩みの方におすすめ!

パーキンソン病でも加入できる保険を選ぼう!困ったら公的保障もチェック!

今回はパーキンソン病だと保険加入しにくい理由や、それでも加入しやすい保険の種類、それぞれの保障内容や注意点について解説しました。

パーキンソン病を罹患した人は保険加入を公平性のために断られやすいですが、『引受緩和型』や『無告知型・無選択型』の生命保険なら加入しやすいでしょう。

ただ、どちらも保険料が割高になるほか
無告知型・無選択型だとより保険料が高めに設定されている
ため

加入後に契約で定めた期間ずっと保険料を払い続けられるのかしっかり検討した上での契約をおすすめします。

また、日本はパーキンソン病罹患者も利用できる公的保障もあるため、生命保険と公的保障を上手に活用してもしもや老後に備えていくのがよいでしょう。

生命保険への加入を検討する中で疑問や不安が生まれたら、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのもおすすめです。

パーキンソン病と上手に付き合いながら、将来の備えも適度にできる保険に出会えますように!

保険にお悩みの方におすすめ!

引用参考元