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心療内科・精神科に通院中でも生命保険に加入できる?条件と注意点を解説!
『精神科への通院歴があっても保険に入れる?』
心療内科・精神科の通院歴があると『生命保険に加入できないかも…』と不安になる人は少なくありません。
今回は通院歴があると生命保険に加入しにくい理由や加入しやすい保険の種類などを解説していきましょう。

この記事の目次
心療内科・精神科への通院歴があると生命保険に加入しにくい?
通院歴があっても生命保険に加入できる?

生命保険は、死亡・入院・通院などのリスクに備えて給付金を受け取れる保険です。
実際に心療内科や精神科への通院歴があっても入れる生命保険はあります。
ただし、加入には条件があり、すべての保険商品に加入できるわけではありません。
心療内科・精神科への通院歴がある場合に加入できる生命保険の種類と条件について解説していきましょう。
通院歴があると加入できない生命保険はある

生命保険の中には、心療内科・精神科に限らず、通院歴や既往歴がある場合は加入を断られる保険もあります。
生命保険は加入者が保険料を出し合い相互に保障し合う制度であるため、契約時に健康状態や通院歴を申告する「告知義務」が必要です。
契約にあたって、過去の傷病歴・現在の健康状態・職業などについて、事実をありのまま告げる義務のことです。
※告知は生命保険会社が指定する方法のみ有効で、営業担当者への口頭説明は告知義務とみなされません。
引用:告知義務
告知内容によって加入できる保険が変わるため、自分に合った保険選びはFPへの相談がおすすめでしょう。
心療内科に通っていたことがあるんだけど、告知したら保険に入れなくなるのかな…。
通院歴があっても加入できる保険はあります。告知内容によって選べる保険が変わるので、まずはFPに状況を伝えて一緒に確認してもらいましょう。
通院を隠して加入したら契約破棄になるので注意

通院歴を隠して加入した場合、事実が発覚すると契約・特約が解除され保険金や給付金が受け取れなくなります。
また、告知しなかった内容が原因の疾病・死亡については保険金が支払われません。
担当者から「告知しなくていい」と指示される例もありますが、通院歴が発覚すれば契約解除になるため、必ず正確に申告しましょう。
通院歴のある人は生命保険の加入に要件がある
最終通院・治療から5年経過していれば保険に加入しやすい?

心療内科・精神科に通院中または通院歴がある人でも、下記の告知項目に該当しなければ生命保険に加入しやすくなります。
・過去2年以内に入院・手術をしたことがある
・過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
・今後3カ月以内に入院・手術の予定がある
引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?
加入する保険の種類によって告知内容は異なるため、気になる保険があればFPに相談しながら確認していきましょう。
最終通院・治療から5年未満でも回復していれば加入できる場合がある

最終通院・治療から5年経っていなくても、症状が回復していれば加入できる保険もあります。
ただし、精神疾患は回復しても完治とは扱われないため、完治証明書などは発行されません。
審査では完治証明書の代わりに、「継続して就業できている」「生活リズムが整っている」などの回復状況が重要視されるでしょう。
引受基準緩和型医療保険を利用するのもおすすめ

通院歴や病歴があり通常の保険への加入が難しい人は、引受基準緩和型医療保険なら加入しやすいです。
引受基準緩和型医療保険とは、通常の医療保険に加入できなかった人でも、所定の告知項目に該当しなければ加入できる医療保険になります。
一方で通常の医療保険と比べると保険料が割高になりやすいため、まず通常の医療保険に加入できるか確認していきましょう。
通常の保険に加入できるのか、引受基準緩和型が自分に合うのかは状況によって異なります。「自分の場合はどうすればいいのか」不安な人は、FPへ相談してみてください。

精神疾患での就労不能に備えるなら就業不能保険

うつ病や適応障害などの精神疾患で就労不能になるリスクには、『就業不能保険』であらかじめ備えられます。
ただし、就業不能状態の定義や給付条件は商品によって異なるため、精神疾患が保障対象になっているか加入前に必ず確認しましょう。
保険加入がNGなら公的保障に頼ってもOK

生命保険に加入するのはハードルが高いと感じたなら、頼れる公的保障が無いか調べてみるのがおすすめです。
いずれの公的保障も認定要件があるため、事前に要件を確認したうえで申請を検討していきましょう。
労災保険

仕事での心理的負荷が原因で精神疾患を患ってしまったら労災保険の対象となり、労災認定となる要件は、下記の3点でした。
ただし厚生労働省によると令和6年度の精神障害の労災認定率は30.2%で、申請しても必ず給付されるわけではありません。(※1)
複数の職場で働いており、業務上のストレスが原因で精神疾患を発症した場合は、労災認定の要件を満たすか事前に確認しておきましょう。
※1 引用:厚生労働省/令和6年度「過労死等の労災補償状況」
傷病手当金

傷病手当金は『健康保険』加入者が支給条件を満たしたら受け取れる公的保障です。
支給条件を満たしていれば退職後も継続して受け取れるため、休職が長期に渡る人は申請を検討しましょう。
自立支援医療

自立支援医療とは、精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を原則1割に軽減できる制度です。
心療内科・精神科に通院している人は対象となる精神疾患に該当する場合が多く、対象者であれば利用できます。(※2)
申請は各自治体の窓口で受け付けており、必要書類や手続きの詳細は窓口に問い合わせるのがおすすめ。
有効期限は受理日から1年間なので、継続利用する人は期限の3か月前までに再申請しましょう。
※2 引用:厚生労働省/自立支援医療(精神通院医療)の概要
心療内科・精神科への通院歴があっても加入できる保険はある

心療内科・精神科への通院歴があったり、通院中の人は加入できる生命保険が限られる傾向にあります。
また、精神疾患が保障対象になっている保険商品を選べば通院・疾病歴が加入審査に影響しづらいです。
加入審査への影響が心配な人は、引受基準緩和型医療保険や公的保障に頼るのも含めて検討していきましょう。
通院歴がある場合の保険選びは複雑で、一人で判断するのは難しいものです。「自分に合う保険があるのか」気になる人は、FPへ相談して一緒に整理してもらいましょう。

この記事の監修者
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延田 圭司ファイナンシャルプランナー
2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。- <保有資格>
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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