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糖尿病でも生命保険に入れる?糖尿病でも入れる保険と選び方を徹底解説

糖尿病でも生命保険に入れる?糖尿病でも入れる保険と選び方を徹底解説

『糖尿病でも生命保険に入れる?』
『糖尿病だとどんな保険を選べばいい?』

糖尿病は日本のみならず世界的に患者数が増えている重要疾患のひとつ。

糖尿病の医療費は公的保障でカバーできる部分もありますが、できれば万が一のために備えておきたい方は少なくありません。

今回は糖尿病だと生命保険への加入を断られやすい理由と、糖尿病でも入りやすい生命保険の種類糖尿病に罹患した人が利用できる公的保障について解説します。

生命保険への加入を検討している糖尿病患者やそのご家族は必見です。

この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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グッドカミング編集部
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グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

生命保険は糖尿病だと加入しにくい?

    糖尿病の罹患者は健康な人に比べて

  • 持病の悪化
  • 合併症の併発リスクが高い
  • などの理由から保険加入を断られやすいです。

健康リスクが高いと断られるのはなぜ?

生命保険は加入者が保険料を出し合い相互に保障し合う制度。

なので、はじめから健康状態が芳しくない人危険度の高い職業に従事している人と、それ以外の人たち公平性を保つため、契約に様々な条件を設け、加入したい人には告知義務を課しています

事前告知(告知義務)とは
契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
引用:告知義務

▼告知義務違反があったらどうなる?

告知義務は主に健康状態・傷病歴・職業などに発生。

これらについて
・事実を告げない
・事実と異なる告知をする
違反とみなされ、

契約・特約が解除され保険金や給付金が受け取れなくなります

また、保険契約の担当者が告知について以下のような指示をする例もあります。

担当者から…
・事実を告知しないよう言われた
・特定の告知をするよう指示した
などなど……。

しかし、指示に従って告知を控えたりする加入自体はできても真実が発覚した際に告知義務違反として契約解除される可能性も。

さらに、告知しなかった内容が起因した疾病・死亡については保険金が支払われません

告知内容について、もし担当者から指示があっても『事実を告げない』『虚偽の申告をする』ような形では契約しないようにしましょう。

告知時のその他留意点

他にも告知をする時に気を付けたい事項がいくつかあります。

傷病歴があっても通常契約できる保険を選んだら……
告知した傷病歴により『保険金の削減』『保険料の割増』『特定部位不担保※』などの特別な条件が付く契約となる保険もあります。

傷病歴により契約時に特別な条件が付きそうな心配がある人健康状態・過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴があっても契約しやすい生命保険を選ぶのがおすすめです。

※特定部位不担保とは…
例えば…
3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約は付けられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。

引用:生命保険に関するQ&A

新たな保険契約のために転換制度を利用したら…
失効した契約を元に戻す or 復活させる際も同様の告知義務が生じます。

また、生命保険会社指定の嘱託医以外にした告知義務を果たせていません

つまり、営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴を告知していても告知義務とは無関係となります。ご注意ください。

断る理由は健康リスク以外もあり得る

糖尿病であっても保険会社や商品によっては加入できます。

しかし、それ以外の条件を満たしていなければ糖尿病であったかに関係なく加入を断られるでしょう

たとえば…
保険契約時に糖尿病でも加入できると確認していたが、契約時の健康状態や収入状況を総合的に判断して条件を満たさなかった
となったら、その保険には加入できません

糖尿病に罹患したのをきっかけに保険加入を検討したなら、加入を断る理由はさまざまであると念頭に置きつつ、一度申し込んでみるのも良いでしょう。

糖尿病予備軍でも告知は必要

    医師の診察に基づき

  • 糖尿病が強く疑われる
  • 糖尿病の可能性を否定できない
  • ような人は糖尿病予備軍とされます。

受診した結果、糖尿病予備軍と診断されたなら、保険加入時の事前告知で必ず伝えておきましょう

もし告知せず隠して加入したのが発覚すると、違反とみなされ契約を解除される恐れも。

保険加入を検討中なら告知義務は果たせるよう、健康状態を把握しておきましょう。

保険にお悩みの方におすすめ!

糖尿病でも入りやすい生命保険の種類

引受基準緩和型の生命保険

過去3~5年以内に病歴がある人通常の保険への加入が難しいです。

引受基準緩和型医療保険なら直近の病歴や入院歴があっても加入しやすいでしょう。

引受基準緩和型医療保険とは
「限定告知型保険」「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれており、従来の告知・診査を必要とする医療保険に契約できなかった人も、所定の告知項目に該当しなければ一般的に契約できる医療保険です。
引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

引受基準緩和型医療保険では下記のような項目に告知義務が課せられています。

健康状態に関する告知項目の例
・過去2年以内に入院・手術をした
・過去5年以内にがんで入院・手術をした
・今後3カ月以内に入院・手術の予定がある
・現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
・現在までに公的介護保険の要介護認定を受けた など。

引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

病歴により保険加入が難しい人でも加入しやすい引受基準緩和型医療保険ですが、通常の医療保険と比べると保険料が割高になりがち。

引受基準緩和型医療保険への加入を検討している人は、まず通常の医療保険に加入できるのか確認してから申し込みましょう。

引受緩和型生命保険の告知例

引受緩和型の保険では告知の際に以下のような質問例があります。

引受緩和型保険の告知内容の例
・現在、入院や通院をしているか?
・直近3ヵ月以内に医師から入院・手術・検査を勧められたか?
・過去2年以内に入院や手術をしたか?
・過去にがんや上皮内新生物の診断歴があるか?

このように引受緩和型保険では限定的な診断歴や入院・通院の状況に関して上記のような『はいorいいえ』で答えられる質問をされるようです。

無告知型の生命保険

無告知型の生命保険とは
通常、生命保険を契約する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、この保険では告知や医師による診査は必要ありません。
引用:告知や医師の診査なしで契約できる生命保険とは?

無選択型』とも呼ばれており、『終身保険』や『個人年金保険』で扱われている形態です。

一般的な保険商品と比べて以下のような違いがあります。

◆無選択型終身保険

契約後2年間など一定期間内に病気により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が受け取れます。
引用:無選択型保険の特徴

災害死亡だと契約当初から死亡保険金が受け取れるようです。

▼契約内容の詳細
・死亡保険金
受取額が少額の契約が一般的。
・契約可能年齢
生命保険会社によって異なるが、比較的高い年齢からが多い。
・保険料の払込期間
一生涯に渡って払い込む形式が一般的。
・保険料
診査・告知が必須の保険よりも割高。

また、無告知型・無選択型の保険には医療関係の特約を付加できません。

❗注意点
無告知型・無選択型の保険は引受緩和型よりもさらに保険料が割高です。

    保険料の支払い条件も厳しく、

  • 加入から一定期間は保険金が支払われない
  • 払い込んだ保険料分しか返ってこない
  • ようなケースが多数。
無告知型・無選択型の保険を検討中の方は、保険料負担がとても大きくなるため、他に加入できる保険がない時の最終手段とした方がよいでしょう。

保険にお悩みの方におすすめ!

糖尿病で困ったら頼れる公的保障

日本は公的保障が充実しており、糖尿病で困窮してしまった時に以下の保障が利用できます。

年代やどこが悪いのか、治療にかかった金額などで利用できる制度が違いますので、状況に合った保障を頼りましょう。

症状・状況 対象者 該当する公的保障
糖尿病治療が
高額になった
高額療養費制度
糖尿病で
身体に障害がある
眼・肢体・心臓・腎臓の障害、治療の難しい糖尿病の方 障害年金
眼・腎臓・肢体に
障害がある方
身体障害者手帳
眼・腎臓・肢体に
障害がある方
心身障害者等
福祉手当
指定難病に関連する
糖尿病を患っている
難病医療費
助成制度
こどもが
糖尿病を患っている
糖尿病と診断された18歳未満の児童 小児慢性特定疾患
医療費助成制度
糖尿病の児童を持つ保護者 特別児童扶養手当
糖尿病を患っている
高齢者
65歳以上の方
40~64歳で特定疾病をお持ちの方
介護保険制度

高額療養費制度

高額療養費とは
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度。

引用/全国健康保険協会/協会けんぽ/高額療養費

自己負担額の一定水準は個人の収入により決まり、所得が多ければその分、高額療養費の自己負担額が高くなるようになっています。

たとえば…
Aさん 年齢:69歳以下 年収1,160万円以上
Bさん 年齢:69歳以下 年収約370~770万円
両者の医療費がどちらも100万だったら

自己負担額は以下のようになります。

支払い
項目
Aさんの明細 Bさんの明細
医療機関窓口での支払金額
(自己負担額)
1,000,000円
×
0.3
=300,000円
(3割負担)
1,000,000円
×
0.3
=300,000円
(3割負担)
自己負担限度額 252,600円

(医療費:1,000,000円

842,000円)
×1%
=254,180円
80,100円

(医療費:1,000,000円

267,000円)
×1%
=87,430円
高額療養費で払い戻される金額 自己負担額300,000円

上限額254,180円
=45,820円
自己負担額300,000円

上限額87,430円
=212,570円

参照:厚生労働省保険局/高額療養費制度を利用される皆様へ

つまり、医療機関の窓口では3割負担分の30万円を支払いますが、自己負担限度額を差し引いた金額が高額療養費制度によって払い戻されるのですね。

69歳以下の方の上限額の所得区分は以下の通り。

所得区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)
年収:約1,160万円~
健保:標準報酬月額
83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円

(医療費-842,000)
×1%
年収:約770~約1,160万円
健保:標準報酬月額
53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円

(医療費-558,000)
×1%
年収:約370~約770万円
健保:標準報酬月額
28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円

(医療費-267,000)
×1%
年収:約370万円
健保:標標準報酬月額
26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

参照:厚生労働省保険局/高額療養費制度を利用される皆様へ

さらに、高額療養費制度は事前に『所得区分』の認定証を発行してもらえば窓口で支払う費用を高額療養費制度適用後の金額にできます。

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障害年金

障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
引用:障害年金
    障害年金には

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • の3種類があります。

どの障害年金も給付要件があるため、糖尿病の診断が下りていても障害等級表に該当しなければ受給できません

障害基礎年金

障害基礎年金とは
初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるとき支給される年金です。

▼障害基礎年金の受給要件

以下の要件を全て満たしているときに、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
  4. 引用:障害基礎年金の受給要件

▼障害基礎年金の支給額

(令和5年4月から)

1級
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
993,750円 + 子の加算額※
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
990,750円 + 子の加算額※
2級
67歳以下の方
(昭和31年4月2日以後生まれ)
795,000円 + 子の加算額※
68歳以上の方
(昭和31年4月1日以前生まれ)
792,600円 + 子の加算額※
子の加算額
2人まで 1人につき228,700円
3人目以降 1人につき76,200円

引用:障害基礎年金の年金額

子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。

なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

障害厚生年金

障害厚生年金とは
厚生年金に加入している人が初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給される年金です。

▼障害厚生年金の受給要件

以下の要件を全て満たしているときに、障害厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

引用:障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金の支給額や請求方法、より詳しい受給該当の状態に関しましては日本年金機構の公式サイトをご覧ください。

障害手当金

障害手当金とは
厚生年金に加入している人が初診日のある病気やけがで、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給される手当です。
引用:障害手当金とは

▼障害厚生年金の支給額

報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)
引用:障害手当金とは

❗注意点 
障害厚生年金は5年以内に症状が回復したら、治ったとされる日から5年以内に請求した場合にのみ支給されます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
引用:身体障害者手帳

原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される方には手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施するケースもあります。

身体障害者手帳制度は身体障碍者福祉法に基づき、都道府県・政令指定都市または中核市において障害の認定や交付が行われています

▼身体障害者手帳の申請方法

    身体障害者手帳の交付申請は

  1. 診断書・意見書の取得
    都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師から診断書or意見書を取得します。
  2. 書類と写真の提出
    取得した診断書or意見書と、身体に障害のある方の写真を用意しお近くの福祉事務所又は市役所に提出しましょう。

具体的な手続き方法はお住いの市区町村により違いますので、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。

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心身障害者等福祉手当

心身障害者等福祉手当とは
身体障害者手帳や療育手帳を持っている方に医療費助成や手当を支給する制度です。
引用:心身障害者医療費助成/手当

この制度は住んでいる市区町村によって実施していないところもあります。

また制度の適用には障害等級や所得制限などの一定条件がありますので、詳しくは居住地の市区町村担当、担当窓口にお問い合わせください。

難病医療費助成制度

難病医療費助成制度とは
本制度は、国が指定した難病と診断された方で、それぞれの病気の重症度分類に照らして病状の程度が一定以上の方が受けられます。指定難病に対する医療等に係る費用について、医療保険等適用後の自己負担分を助成する制度です。
引用:難病医療費助成制度

▼難病医療費助成制度の対象

原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の方が対象です。

確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病に応じた重症度分類等が、それぞれの疾病ごとに設定されています。

医療費助成制度の自己負担上限額

▼医療費助成制度の自己負担上限額

難病医療費助成制度解説01
難病医療費助成制度解説02
難病医療費助成制度解説03
備考
自己負担上限月額は、受診した複数の指定医療機関の定率負担割合合算額に適用されます。そのため、医療受給者証とともに交付される「自己負担上限額管理票」で管理されているようです。

(1)各指定医療機関では、受診のつど自己負担上限月額の範囲内で医療費の2割(又は1割)を徴収します。
(2)患者は、指定医療機関を受診のつど、徴収額を管理票に記入してもらいます。
(3)自己負担累積額が自己負担上限月額に達した場合は、その時の指定医療機関が確認し、その月に負担上限月額を超える費用徴収は行われません。

引用:自己負担上限額管理票による自己負担額の管理

医療費助成制度の申請と交付の流れ

▼医療費助成制度の申請と交付の流れ

医療費助成制度の交付申請流れ解説
  1. 申請に必要な書類を揃え都道府県・指定都市に申請
    受付窓口は都道府県・指定都市により異なります。お住いの都道府県・指定都市の窓口にお問い合わせください。
  2. 都道府県・指定都市による審査
    都道府県・指定都市は『①病状の程度が認定基準に該当するとき』または『②認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当:申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある)と認めるとき』に支給認定を行います。
  3. 都道府県・指定都市による医療受給者証の交付
    ①に該当する時は申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度かかります。その間に指定医療機関においてかかった医療費は払戻し請求が可能です。
    ②に該当する時は審査の結果、不認定となるケースがあります。その場合は、都道府県・指定都市から不認定通知が送付されるようです。

また医療費助成の開始時期も『①病状の程度が認定基準に該当するとき』または『②認定基準に該当しないが高額な医療の継続が必要な人(軽症高額該当:申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある)と認めるとき』では差があるようです。

①に該当するなら、
病状の程度が重症度分類に該当する方の医療費助成は、申請日から遡り「重症度分類を満たしていることを診断した日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1か月です。診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。
②に該当するなら、
軽症高額該当者の医療費助成は、申請日から遡り「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から開始されます。ただし、遡りの期間は原則として申請日から1か月です。「軽症高額の基準を満たした日の翌日」から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長されます。
引用:医療費助成の開始時期

医療費助成制度の支給認定に必要な書類

支給認定に必要な書類は以下の通りです。
 

医療費助成制度の支給認定に必要な書類

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小児慢性特定疾患医療費助成制度

小児慢性特定疾患医療費助成制度とは
子どもの慢性疾患のうち特定疾患については、治療期間が長く医療費負担が高額となりますので、世帯の所得に応じて医療費の自己負担分が軽減されます。
引用:児慢性特定疾患医療費助成制度(糖尿病の診断を受けている児童)

平成30年4月1日時点で、16疾患群756疾患が対象となっており『糖尿病(1型・2型・その他)』も小児慢性特定疾患医療費助成制度が適用されるようです。

▼手続きの流れ

小児慢性特定疾患医療費助成制度の手続きの流れ
  1. 小児慢性特定疾病「指定医療機関」を受診
    小児慢性特定疾患医療費助成制度を利用するには都道府県それぞれの指定医療機関の受診が必要です。こちらのサイトでご確認いただけます。
  2. 小児慢性特定疾病「指定医」による医療意見書の作成
    指定医療機関にて医療意見書を作成してもらいましょう。
  3. 医療意見書を含む必要書類を準備し、居住している自治体窓口へ申請
    必要書類は自治体により異なりますのでお住いの自治体窓口にご確認ください。こちらでご確認いただけます。
  4. 小児慢性特定疾病審査会による認定審査と審査結果の通知
    受給者証の認定期間は原則1年です。更新時期は自治体によって異なりますのでご注意ください。
❗注意点
医療意見書の作成に時間を要するなら、先に自治体窓口へ申請の相談をしておきましょう。

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
引用:厚生労働省/特別児童扶養手当について

20歳未満精神または身体に障害を有するこどもがいる家庭の保護者に以下の金額が支給されます。

特別児童扶養手当の支給額と支払時期
1級…53,700円
2級…35,760円
・原則として毎年4月/8月/12月それぞれの前月分までが支給される。
✅特別児童扶養手当の所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族等の数 受給資格者本人
所得額※1 収入額※2
0人 4,596,000円 6,420,000円
1人 4,976,000円 6,862,000円
2人 5,356,000円 7,284,000円
3人 5,736,000円 7,707,000円
4人 6,116,000円 8,129,000円
5人 6,496,000円 8,546,000円
扶養親族等の数 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額※1 収入額※2
0人 6,287,000円 8,319,000円
1人 6,536,000円 8,586,000円
2人 6,749,000円 8,799,000円
3人 6,962,000円 9,012,000円
4人 7,175,000円 9,225,000円
5人 7,388,000円 9,438,000円

(令和3年8月以降適用)
※1/所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2/ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

引用:厚生労働省/特別児童扶養手当について

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介護保険制度

介護保険制度とは
家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。
引用:介護保険制度について

▼介護保険の被保険者

65歳以上の方
(第1号被保険者)
40歳から64歳の方
(第2号被保険者)
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。)
受給要件 ・要介護状態
・要支援状態
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。
保険料の徴収方法 ・市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
・65歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一体的に徴収
・40歳になった月から徴収開始
特定疾病の一覧

※特定疾病一覧

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスの利用方法

自身やご家族に介護が必要になり、介護サービスを利用する時は『要介護(要支援)認定』を受ける必要があります。

◆要介護認定の申請から介護サービス利用までの流れ

①要介護認定の申請
市区町村の窓口にて『要介護認定の申請』を行ってください。

    『要介護認定の申請』には

  • 第1被保険者なら『介護保険の被保険者証』
  • 第2被保険者なら『医療保険の被保険者証』
  • が必要です。

申請時は最寄りの地域包括支援センターなどで手続きを代行していないか等も確認しておきましょう。

②要介護認定の調査・判定待ち
要介護認定を申請すると認定調査ののち審査され、判定結果が通知されます。

▼認定調査について

調査員が訪問し、心身の状況について本人やご家族への聞き取り調査がなされるようです。

調査内容は全国共通。市区町村から直接、申請者のかかりつけ医に医学的見地から心身の状況について意見書も作成してもらい審査へと進みます。

▼審査と判定

認定調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに”どのくらいの介護が必要か”を、保険・福祉・医療の学識経験者による『介護認定審査会』で審査

5段階の要介護または2段階の要支援いずれかに申請者を振り分け、その結果を原則として申請から30日以内の市区町村経由で通知する仕組みです。

❗注意点
第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定されます。

③ケアプランの作成
要介護認定を受けた方はその要介護度に合わせ、利用する介護施設のケアマネジャーに依頼してケアプランを作成してもらいます。

▼要介護1~5と認定された方

在宅で介護サービスを利用するなら、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決定、ケアプランを作成する流れです。

▼要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターにて担当職員が介護予防ケアプランを作成します。

④サービスの利用
サービス事業者に『介護保険被保険者証』と『介護保険負担割合証』を提示しケアプランに基づいたサービスを利用可能です。

これらのサービスはケアプランや利用するサービス事業所により内容が異なります。

詳しくはお住いの市区町村・担当窓口や地域包括支援センターにお問い合わせください。

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