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うつなどの精神疾患も就業不能保険の対象になる?加入条件や制限を徹底解説
うつなどの精神疾患も就業不能保険の対象?
就業不能保険の加入条件や制限は?
本記事では、就業不能保険の加入条件や精神疾患があっても利用できる公的保障を解説。
この記事の監修者
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有岡 直希
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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この記事の目次
就業不能状態に陥った理由
全国健康保険協会の令和4年度「現金給付受給者状況調査報告(※1)」によると、就業不能状態に陥った理由の第1位は精神及び行動の障害でした。
理由 | 割合 | |
---|---|---|
1位 | 精神及び行動の障害 | 18.11% |
2位 | 感染症及び寄生虫症 | 7.10% |
3位 | 新生物 | 6.89% |
4位 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 4.37% |
5位 | 循環器系の疾患 | 3.66% |
令和4年度の精神及び行動の障害は18.11%まで減少しましたが、平成7年は4.45%だったのが令和3年には32.96%と近年は増加傾向です。
25歳〜54歳はどの年代も支給件数の構成割合が10%を超えていますが、年齢が上がるにつれて支給期間が長くなっています。
引用:厚生労働省/令和2年(2020)患者調査の概況
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うつなどの精神疾患が保障外になる理由
就業不能保険で、うつなどの精神疾患が保障対象外になるのは下記の理由が挙げられます。
・罹患/回復の明確な線引きが難しい
保障内容は契約者間で不公平が生じないようにしなければならないため、うつなどの精神疾患は保障対象外となる商品が多いです。
医学的他覚所見がみられないと対象外になりやすいですが、精神疾患も保障する就業不能保険が全く無いわけではありません。
病院での検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査や医学的検査により、客観的に捉えることができる症状
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精神疾患があっても加入しやすい保険
うつなどの精神疾患がある人でも加入できる保険はありますが、特に加入しやすい保険は引受基準緩和型と無選択型が挙げられます。
ここからは、それぞれの保険の特徴を確認していきましょう。
①引受基準緩和型医療保険
引受基準緩和型保険は一般的な生命保険よりも告知項目が少なく、持病があっても入りやすい保険だと言われています。
①今後3か月以内に入院または手術の予定がある。
②過去5年以内に、がん(悪性新生物・悪性腫瘍)・上皮内がん・肝硬変で医師の診察・検査・治療・投薬(薬の処方を含む)または入院・手術を受けたことがある。
③過去2年以内に、病気やケガで、入院したことまたは手術を受けたことがある。
※告知項目は保険会社により異なります。
※すべて「いいえ」の方が申込み可能です。
他の保険よりも保険料が割高に設定されていますが、定期型と終身型があり自分に合った保険を選択可能。
引受基準緩和型保険は持病の悪化・既往症の再発も保障対象なので、うつなどの精神疾患がある人でも安心して加入できます。
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、特定期間の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
②無選択型医療保険
無選択型保険は引受基準緩和型保険にも加入できないうつを含む精神疾患のある方でも、年齢などの条件を満たせば申込み可能です。
一般的な生命保険よりも保障内容は少額に設定され、持病の悪化・既往症の再発も基本的に保障対象にはなりません。
無選択型保険は引受基準緩和型保険への加入が難しい方が、最後に検討すべき保険です。
精神疾患がある人向けの公的保障
傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。
休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けると傷病手当金は支給されません。
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
原則として、業種の規模の如何を問わず全てに適用され、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
給付基礎日額は労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて毎年自動的に変更されています。
引用:厚生労働省/労災補償
● 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
精神疾患で通院による精神医療を続けなければならない人の、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度もあります。
自立支援医療費を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で申請しましょう。
引用:厚生労働省/自立支援医療
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。
統合失調症 うつ病/躁うつなどの気分障害
てんかん 薬物依存症 高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。
※手帳を受けるにはその精神障害による初診日から6か月以上の経過が必須
引用:厚生労働省/障害者手帳
障害年金は2種類あり、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」を請求できます。
障害基礎年金を受けるには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしておかなければなりません。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は納付要件なし
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就業不能保険を選ぶ際の注意点
✅ うつなどの精神疾患は正直に申告する
✅ 自宅療養は医師の指示ありが対象
✅ 免責期間がある
就業不能保険に加入するには、うつなどの精神疾患に加えて持病の有無についても申告しなければなりません。
申告せずに加入するのは告知義務違反になり、告知義務違反が発覚すると給付金の受給ができず、契約によっては契約解除になります。
また、就業不能保険の保障対象となる自宅療養は医師から指示された人のみです。
一般的に60日や180日といった免責期間が設けられているため、すぐに受給できるわけではないのを理解しておきましょう。
精神疾患も就業不能保険の対象:まとめ
うつなどの精神疾患は見た目や罹患・回復の明確な線引きが難しいため、就業不能保険の保障対象外になりやすいです。
医学的他覚所見がみられないと対象外になりやすいのは事実ですが、精神疾患も保障する就業不能保険が全く無いわけではありません。
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就業不能保険に加入できるか悩んでいる人は、一度保険のプロに相談してみましょう。