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発達障害でも保険に入れる?グレーゾーンもOKな生命保険について徹底解説

発達障害でも保険に入れる?グレーゾーンもOKな生命保険について徹底解説

「発達障害でも生命保険に入れる?」
「グレーゾーンは加入を断られる?」

発達障害を持っている方や、そのご家族には『保険加入が難しいかも…』と悩んでいる人は少なくありません。

今回は発達障害が保険加入しにくいとされる理由や、発達障害・グレーゾーンでも加入できる保険、保険に入れなかった時の公的保障について詳しく解説します。

発達障害を持っている・グレーゾーンにいるからこそ生命保険で万が一に備えたい方、必見!

この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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グッドカミング編集部
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グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

発達障害だと保険加入しにくい?

生命保険は加入時の審査で発達障害が発覚すると契約を引き受けない会社もあります。

これは…
加入しようとしていた保険契約に設けられた規約で審査した結果、申し込んだ人の健康状態や収入、告知内容が要件を満たしていなかったから断られた
可能性も高いです。

この例だと発達障害だから・グレーゾーンにいるから断られたのではなくその時の健康状態や収入がその保険と合わなかったから加入できなかったともいえますね。

では、発達障害を抱える人やグレーゾーンに位置する人はどのような生命保険なら加入しやすいのでしょうか?

まずは生命保険で発達障害だと断られる理由や、そもそも加入契約時に発達障害とされる対象例などを見ていきましょう。

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発達障害だと保険に入りにくい理由

発達障害だと
・通常の商品では他の加入者との公平性を保ちにくい
・事前告知が十分ではなかった
などの理由で加入を断られやすいです。

生命保険は公平性を重視して加入審査される

生命保険は加入者が保険料を出し合って相互に保障し合う制度です。

そのため、はじめから健康状態が芳しくない人危険度の高い職業に従事している人と、それ以外の人たち公平性を保つため、契約に様々な条件を設け、加入したい人には告知義務を課しています

告知(告知義務)とは
契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
引用:告知義務

加入時は契約内容に応じて質問された情報を生命保険会社指定の嘱託医に告知しなければなりません。

つまり、発達障害の診断が下りている人はもちろん、グレーゾーンにある人もどのような健康状態なのか告知する義務が発生します。

症状によっては告知をすれば発達障害があっても加入できる保険もあるので、保険契約を結ぶ時は告知義務を果たせるよう心がけましょう。

事前告知が十分でない ・規約に合わないと断られやすい

保険の公平性を保つための告知義務を果たしてもその内容が十分でない or 規約の要件を満たさなかった 人は加入を断られます

もし、事前告知の際に 
・事実を告げない
・事実と異なる告知をした
と発覚すれば告知義務違反となるので

契約・特約が解除され保険金や給付金は受け取れません

つまり、生命保険に入るには申し込みの前に健康状態がはっきりしている必要があるのです。

そもそも発達障害とは
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。
引用:発達障害とは
    上記に類する症状がある人が保険加入を検討しているなら…

  • 加入前に病名をはっきりさせておく
  • 受診した結果、病名診断には至らなかったならそれも含めて告知する
  • はじめから発達障害があっても入れる規約の保険に申し込む
  • ようにしましょう。

発達障害が加入の障壁になりそうなら、『告知義務を果たす』『発達障害でも加入できる保険を探す』等を心掛けよう!

▼発達障害を告知する時の内容

    保険加入時の告知で必要な情報は主に

  • 診断名
  • 社会生活の状況
  • 就業の状況
  • 治療内容
  • 治療期間
  • 服薬名
  • など。
ASD(自閉スペクトラム症)は同名の略称がある『心房中隔欠損症[Atrial septal defect (ASD)]』もあるため告知時に誤解の内容ご注意ください。

上記の告知内容は診断名や症状で変化しません。これらの告知した内容から各保険会社が商品に設けたそれぞれの基準で加入可否を判断します。

✅告知を控えるように言われたら…

保険契約の担当者が告知について以下のような指示をする例もあります。

担当者から… 
・事実を告知しないよう言われた
・特定の告知をするよう指示した
などなど……。

しかし、指示に従って告知を控えたりする加入自体はできても真実が発覚した際に告知義務違反として契約解除される可能性も。

さらに、告知しなかった内容が起因した疾病・死亡については保険金が支払われません

告知内容について、もし担当者から指示があっても『事実を告げない』『虚偽の申告をする』ような形では契約しないようにしましょう。

保険にお悩みの方におすすめ!

発達障害でも備えられる生命保険

発達障害が加入時の障壁になりにくい保険はいくつかあります。

そちらを紹介する前に、まずは保険の仕組みを知っておきましょう。

基本的な保険の仕組み

生命保険はベースとなる『主契約』に様々な保障機能をもつ『特約』を組み合わせて商品となっています。

・主契約
保険金・給付金の支払い条件や保証期間によって様々な種類があります。
・特約
一般的に主契約を結んだ人だけが付加できる保障。主契約の種類によって付加できる特約も変化し、さらに特約の種類も保障内容や給付条件で主契約以上に種類が様々です。
引用:生命保険の種類

他にも『複数の主契約を組み合わせる』『複数の特約だけで保障を組み合わせる』など色々な形態で保険商品を扱う会社があります。

では、その中でも契約時に発達障害でも備えやすい主契約・特約の種類を紹介します!ぜひ参考にして下さい。

発達障害を持つ本人が備えるなら

  • 『障害がある人向けの総合保険』
  • 『一般的な共済』
  • がおすすめ。

▼障害がある人向けの総合保険

保険会社の中には発達障害をはじめ、知的障害やダウン症・てんかんのある方向けの保険商品を展開しているところもあります。

たとえば… 
対象:上記の診断を受けている人とその家族
加入年齢:5歳から
のような形態の保険です。

保障内容は保険会社によって違うので、入れる条件下でなおかつ自分のニーズに合わせて備えられる商品を見つけましょう。

▼一般的な共済

そもそも「共済」とは…
共済は、組合員の協同救済=相互扶助を制度化したものです。
引用:共済とは?

現在、JA(農協)/生協/労働組合やJF(漁協)などが共済事業を行っています。
簡単に説明すると、誰かが困ったときに、他の加入者が全体で助けるという仕組みをイメージすると、わかりやすいかもしれません。

引用:「共済」って何ですか?

加入者からお金を集めて、けが・病気・万一の事態が起こった人に保障を提供する仕組みは『保険』も『共済』も変わりありません。

しかし、『共済』は加入対象者のニーズに合わせた保障を提供しています。

具体的な違いとしては

①営利目的でない

共済事業は、組合員が自ら運営することを通じて、組合員に最大の奉仕をすることを目的として事業を行っており、営利(出資者に最大の配当をするために事業を行う)を目的とする株式会社の行う保険事業は、株主への配当を目的とする営利事業ですから、この点が最も大きな違いと言えます。
引用:1.営利を目的としないこと

②加入対象者は組合員とその家族

共済は原則として組合員やその家族が加入することができるのに対し、保険は不特定多数の者を対象に営業することができます。
引用:2.加入対象者は原則として組合員やその家族

③保険とは根拠法が異なる

JA共済は「農業協同組合法」、生協や労働組合の行う共済は「消費生活協同組合法」、JF共済は「水産業協同組合法」というように、各々の関係法令に基づいて実施されているのに対し、保険は「保険業法」に基づいて実施されています。
なお、加入者の権利義務などの基本的なルールについては、共済・保険に共通して適用される「保険法」に基づいています。

引用:3.根拠法の違い

の3点。

『共済』は法律や定款で定める組合員の要件を満たし出資金を支払っていれば発達障害の有無に関わらず、その団体の組合員となれます

共済では加入する団体にもよりますが、
・ケガや病気に対する命や身体への保障
・自然災害や火災での損害に対する家や建物への保障
・不慮の事故や搭乗者の傷害・車両の損失に対する自動車や二輪車への保障
等が保障されるのが一般的です。

共済にも加入時の告知義務はあるので通院や服薬については告知しておきましょう。

子供向けに加入基準が緩和された共済もあるので、加入前にしっかりリサーチしておくのがおすすめです。

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発達障害のあるこどものために備えるなら

  • 『学資保険』
  • 『貯蓄性のある保険』
  • 『障害者扶養共済』
  • がおすすめ!

▼学資保険

学資保険とは
こどもの教育資金を積み立てる貯蓄型の保険

契約時に定めた年齢までこどもが成長したらお祝い金や満期保険金を受け取れる仕組みです。

・お祝い金
幼稚園/小学校/中学校/高校入学などのタイミングで支払われる一時金
・満期保険金
契約で定めた期間を満了したら一括で受け取れる保険金

祝い金は保険会社によって様々なタイプがあり、支給されるタイミングも異なります。

<学資保険の給付受取例>

給付種別 支払いのタイミング 給付額
祝い金 3歳・幼稚園入学 5万円
祝い金 6歳・小学校入学 5万円
祝い金 12歳・中学校入学 10万円
祝い金 15歳・高校入学 10万円
祝い金 18歳・大学入学 70万円
満期金 22歳 100万円
計:200万円
    学資保険は加入時に『契約者』『被保険者』『受取人』を決め、

  • 『契約者』保険料を支払う人
  • 『被保険者』学資保険を受け取る人(お子さん)
  • 『受取人』保険金を受け取る人
  • として契約します。
つまり、学資保険は契約者と受取人が異なるため契約者の告知のみで加入できる規定ならこどもが発達障害でも保険へ加入できるのです。

受取人は子でも親でも指定可能で、どちらにするかでかかる税金が変化します。申込時に担当者と相談しながら決めるのが良いでしょう。

祝い金の補足とメリット・デメリット

▼祝い金は受け取り時期がずらせる

学資保険の祝い金は次の受け取り時期まで繰り越せます。

繰り越した受取金はそのまま保険会社が運用するので、その都度受け取るよりも返戻率が上がります

また、繰り越し分はいつでも引き出せるので急な資金が必要になった際も活用できるでしょう。

▼祝い金のメリット

一番のメリットは据え置けるところ。

進路が未確定な小さいうちは、受け取りを繰り越しておき、進路が固まってきた進学のタイミングでまとまった金額を受け取れば生活費や別の貯蓄には影響しません。

満期保険金は支給タイミングが決まっているが、祝い金は繰り越せるので、入学金や制服・体操服・教科書などの入学費用に柔軟に備えておけます

▼祝い金のデメリット

一括で満期金を受け取るタイプの保険に比べて、祝い金を受け取るタイプは返戻率が低いのがデメリット。

祝い金は積み立てた保険料から支払われるため、受け取ると積立金額が減り、保険会社で運用する金額も減少します。

つまり、祝い金を受け取ると返戻率が低くなるのがデメリットとされているのです。

保険にお悩みの方におすすめ!

▼貯蓄性のある保険

保険料を貯蓄する形で納める学資保険と似た形態の保険。

学資目的以外でも加入可能で、告知項目で発達障害の有無を問われない商品もあります

親が加入し学資保険と近しい形での備えが可能です。

▼障害者扶養共済

障害者扶養共済とは
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
引用:心身障害者扶養保険事業

保護者が毎月一定金額を納め、保護者に万が一(死亡や重度障害)があったとき対象のこどもに一口当たり2万円が一生涯支給されます。

各都道府県に問い合わせ窓口があるので、気になる方は是非ご連絡ください。

✅各都道府県の問い合わせ先

都道府県市 担当部(局)課 電話番号
北海道 保健福祉部福祉局
障がい者保健福祉課
011-231-4111
(内線)25-723
札幌市 保健福祉局障がい保健福祉部
障がい福祉課
011-211-2936
青森県 健康福祉部
障害福祉課
017-734-9309
岩手県 保健福祉部
障がい者保健福祉課
019-629-5446
仙台市 健康福祉局障害福祉部
障害企画課
022-214-6135
宮城県 保健福祉部
障害福祉課
022-211-2538
秋田県 健康福祉部
障害福祉課
018-860-1331
山形県 保健福祉部
障がい者福祉課
023-630-2148
福島県 保健福祉部
障がい福祉課
024-521-7170
茨城県 保健福祉部
障害福祉課
029-301-1111
(内線)3369
栃木県 保健福祉部
障害福祉課
028-623-3053
群馬県 健康福祉部
障害政策課
027-226-2634
埼玉県 福祉部
障害者福祉推進課
048-830-3315
さいたま市 保健福祉局福祉部
障害支援課
048-829-1308
千葉県 健康福祉部
障害者福祉推進課
043-223-2340
千葉市 保健福祉局高齢障害部
障害者自立支援課
043-245-5173
東京都 福祉保健局
障害者施策推進部
計画課
03-5320-4148
岩手県 保健福祉部
障がい者保健福祉課
019-629-5446
神奈川県 福祉子どもみらい局福祉部
障害福祉課
045-210-1111
横浜市 健康福祉局
障害自立支援課
045-671-3891
川崎市 健康福祉局障害保健福祉部
障害者社会参加・就労支援課
042-769-8272
相模原市 地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課
-671-3891
新潟県 福祉保健部
障害福祉課
025-280-5210
新潟市 福祉部
障がい福祉課
025-226-1239
富山県 厚生部
障害福祉課
075-444-3211
石川県 健康福祉部
障害保健福祉課
076-225-1428
福井県 健康福祉部
障がい福祉課
0776-20-0338
山梨県 福祉保健部
障害福祉課
055-223-1460
長野県 健康福祉部
障がい者支援課
026-235-7104
岐阜県 健康福祉部
障害福祉課
058-272-8309
静岡県 健康福祉部
障害福祉課
054-221-3686
静岡市 保健福祉長寿局健康福祉部
障害者支援推進課
054-221-1587
浜松市 保健福祉長寿局健康福祉部
障害者支援推進課
054-221-1587
愛知県 健康福祉部
障害保健福祉課
053-457-2034
名古屋市 健康福祉局障害福祉部
障害企画課
052-972-2585
三重県 子ども・福祉部
障がい福祉課
059-224-2274
滋賀県 健康医療福祉部
障害福祉課
077-528-3542
京都府 健康福祉部
障害者支援課
075-414-4599
京都市 保健福祉局
障害保健福祉推進室
075-222-4161
大阪府 福祉部障がい福祉室
地域生活支援課
06-6944-6652
大阪市 障がい者施策部
障がい福祉課
06-6208-8081
堺市 健康福祉局障害福祉部
障害支援課
072-228-7411
兵庫県 健康福祉部障害福祉局
障害福祉課
078-362-3193
神戸市 福祉局
障害福祉課
078-322-6579
奈良県 福祉医療部
障害福祉課
0742-27-8922
和歌山県 福祉保健部
福祉保健政策局
障害福祉課
073-441-2641
鳥取県 福祉保健部
ささえあい福祉局
障がい福祉課
0857-26-7152
島根県 健康福祉部
障がい福祉課
0852-22-6686
岡山県 保健福祉部
障害福祉課
086-226-7362
岡山市 保健福祉局障害・生活福祉部
障害福祉課
086-803-1236
広島県 健康福祉局障害福祉部
障害福祉課
082-504-2147
山口県 健康福祉部
障害者支援課
083-933-2760
徳島県 保険福祉部
障がい者相談支援センター
088-631-8714
香川県 健康福祉部
障害福祉課
087-832-3292
愛媛県 保健福祉部
生きがい推進局
障がい福祉課
088-823-9634
高知県 子ども・福祉政策部
障害福祉課
017-734-9309
福岡県 福祉労働部
障がい福祉課
092-643-3262
北九州市 障害福祉部
障害福祉企画課
093-582-2453
福岡市 保健福祉局障がい者部
障がい企画課
092-711-4248
佐賀県 健康福祉部
障害福祉課
0952-25-7401
長崎県 福祉保健部
障害福祉課
095-895-2453
熊本県 健康福祉部
子ども・障がい福祉局
障がい者支援課
096-333-2250
熊本市 保健福祉局障がい者部
障がい保健福祉課
096-328-2519
大分県 福祉保健部
障害福祉課
097-506-2723
宮崎県 福祉保健部
障がい福祉課
0985-26-7068
鹿児島県 くらし保健福祉部
障害福祉課
099-286-2744
沖縄県 子ども生活福祉部
障害福祉課
098-866-2190
青森県 健康福祉部
障害福祉課
017-734-9309

引用:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部/企画課手当係/お問い合わせ先

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発達障害の公的保障

保険加入が難しいと感じたら、公的保障を頼ってみるのもひとつの手です。

発達障害のいずれかと診断されているなら、上記の公的保障を利用できないか調べてみましょう。

グレーゾーンにいるかもと悩んでいる人は病院を受診し診断名をはっきりさせた方が対処しやすいです。
これから紹介する公的保障は発達障害のいずれかと診断されており、定めた要件を満たしていなければ利用できません。
✅公的保障の対象になる発達障害

・自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)
相手の表情や態度などよりも、文字や図形、物の方に関心が強い。
見通しの立たない状況では不安が強いが、見通しが立つ時きっちりしている。
大勢の人がいる所や気温の変化などの感覚刺激への敏感さで苦労しているが、それが芸術的な才能につながることもある。
・学習障害(限局性学習障害)
「話す」「理解」普通にできるのに、「読む」「書く」「計算する」ことが、努力しているのに極端に苦手
・注意欠陥多動性障害(注意欠如・多動性障害)
次々と周囲のものに関心を持ち、周囲のペースよりもエネルギッシュに様々なことに取り組むことが多い。
・その他の発達障害
体の動かし方の不器用さ、我慢していても声が出たり体が動いてしまったりするチック、一般的に吃音と言われるような話し方なども、発達障害に含まれる。

引用:厚生労働省/発達障害の特性(代表例)

各種手当での保障

発達障害に対し支援目的で受給資格者を対象に支給される手当がいくつかあります。

    ここでは

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当
  • を紹介。

▼特別児童扶養手当の保障内容

特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
引用:厚生労働省/特別児童扶養手当について

20歳未満精神または身体に障害を有するこどもがいる家庭の保護者に以下の金額が支給されます。

特別児童扶養手当の支給額と支払時期
1級…53,700円
2級…35,760円
・原則として毎年4月/8月/12月それぞれの前月分までが支給される。
✅特別児童扶養手当の所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族等の数 受給資格者本人
所得額※1 収入額※2
0人 4,596,000円 6,420,000円
1人 4,976,000円 6,862,000円
2人 5,356,000円 7,284,000円
3人 5,736,000円 7,707,000円
4人 6,116,000円 8,129,000円
5人 6,496,000円 8,546,000円
扶養親族等の数 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額※1 収入額※2
0人 6,287,000円 8,319,000円
1人 6,536,000円 8,586,000円
2人 6,749,000円 8,799,000円
3人 6,962,000円 9,012,000円
4人 7,175,000円 9,225,000円
5人 7,388,000円 9,438,000円

(令和3年8月以降適用)
※1/所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2/ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

引用:厚生労働省/特別児童扶養手当について

▼障害児福祉手当の保障内容

障害児福祉手当とは
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
引用:厚生労働省/障害児福祉手当について

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満在宅している人が対象です。

障害児福祉手当の支給額と支払時期
15,220円
・原則として毎年2月/5月/8月/11月にそれぞれの前月分までが支給される。
✅障害児福祉手当の所得制限

受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族等の数 受給資格者本人
所得額※1 収入額※2
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円
扶養親族等の数 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額※1 収入額※2
0人 6,287,000円 8,319,000円
1人 6,536,000円 8,586,000円
2人 6,749,000円 8,799,000円
3人 6,962,000円 9,012,000円
4人 7,175,000円 9,225,000円
5人 7,388,000円 9,438,000円

(令和3年8月以降適用)
※1/所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2/ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

引用:厚生労働省/障害児福祉手当について

▼特別障害者手当の保障内容

特別障害者手当とは
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
引用:厚生労働省/特別障害者手当について

精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満在宅している人が対象です。

特別障害者手当の支給額と支払時期
27,980円
・原則として毎年2月/5月/8月/11月それぞれの前月分までが支給される。
✅特別障害者手当の所得制限

受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族等の数 受給資格者本人
所得額※1 収入額※2
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円
扶養親族等の数 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額※1 収入額※2
0人 6,287,000円 8,319,000円
1人 6,536,000円 8,586,000円
2人 6,749,000円 8,799,000円
3人 6,962,000円 9,012,000円
4人 7,175,000円 9,225,000円
5人 7,388,000円 9,438,000円

(令和3年8月以降適用)
※1/所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2/ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

引用:厚生労働省/特別障害者手当について

障害者手帳による支援

障害者手帳には3種類あり、発達障害を持つ方へ支給されるのは『精神障害者保健福祉手帳』。

精神障害者保健福祉手帳とは
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
引用:障害者手帳について

精神障害者保健福祉手帳は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づいて以下の対象者に、都道府県知事や指定都市の市長から交付されます。

精神障害者保健福祉手帳の支援対象者
・統合失調症
・気分(感情)障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
・発達障害
・その他の精神疾患

令和3年時点で衛生行政が報告した所持者数は1,263,460人。グレーゾーンだと支給されないかもしれませんが、併発している精神疾患が手帳所持に該当するかもしれません。

もし、自分や家族が発達障害で働けず、通院・入院などで困窮しているなら支援対象者かどうか、精神障害者保健福祉手帳の窓口に問い合わせてみましょう。

✅精神障害者保健福祉手帳の支援内容

精神障害者保健福祉手帳に基づく支援・サービスは都道府県・指定都市によって違います。

▼全国だれでも受けられるサービス
・税制上の優遇措置
(税務署などへの申告が必要になります。)
・生活保護の障害者加算の手続きの簡素化
(対象者は1級および2級の方です。)
・携帯電話の基本使用料金が半額
(詳しくはご使用の携帯電話会社にお問い合わせください。)
・NTTの電話番号案内(104)が無料
(「ふれあい案内サービス」)

引用:自立を支援する制度

手帳所持者は下記のようなサービスも受けられますが、こちらの内容も都道府県・指定都市によって違いますのでご注意ください。

各種の福祉サービス

制度区分 サービスの内容 提供範囲
国・地方自治体の福祉制度 生活保護 障害者加算の認定
手当等 特別児童扶養手当の受給
心身扶養共済制度の加入
特別障害者手当
障害児福祉手当
障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)による福祉サービス 居宅支援サービス 日中活動サービス 居住支援サービス
さまざまな福祉
サービス
税制 障害者控除(所得税、住民税)
新マル優制度の適用
事業税の非課税
相続税の控除
贈与税の控除
利用料 NTTの104の電話番号案内利用料の免除
携帯電話の基本使用料の半額割引
住宅 公営住宅の優先入居
公団住宅の優先入居
その他 生活福祉資金の貸付
駐車禁止規制の適用除外
低料金第3種郵便の承認

※一部では手帳を所持していても対象外となる場合があります△としているところがその該当です。その項目では具体的な制度の適用は、障害の程度、所得状況等で決定されます。

制度区分 サービスの内容※
都道府県・市町村の施策 公共利用施設の減免 公民館・美術館・博物館・公園・スポーツ施設など公共施設の利用料の減免
レジャー施設利用料の減免 映画館・水族館・テーマパーク・温泉などの利用料およびゴルフ場利用税の減免
運賃の減免 バスや電車、地下鉄などの運賃割引
タクシー運賃の助成 福祉タクシーの利用、タクシー券の配布
道路交通料の助成 有料道路の交通料の助成
税の減免 自動車税、軽自動車税金、車両取得税などの減免
駐車料金・駐輪場料金の減免 主に公的機関運営駐車場、駐輪場の利用料を減免
燃料費の助成 自動車のガソリン購入費の助成(タクシー券利用との選択など条件あり)
公営住宅の入居優遇 特別枠での募集、優先抽選など(所得により減免)で優先的に入居が可能
公営住宅の家賃減免 公営住宅の家賃の割引(所得により制限)
施設等通所費の助成 作業所など社会復帰施設への通所にかかる交通費などの助成
その他 CATV受信料の減免
インターネット通信料金の減免
上下水道料金の減免
配食サービスの実施

※自治体によりサービスの内容は異なっています。

各都道府県・指定都市でそれぞれ様々な条件を設け支援を運用しているため、さらに詳しい支援内容は住んでいる市町村の担当窓口にお問い合わせください

本人、または家族が障害者手帳を持っていれば税金が安くなる障害者控除での優遇措置も受けられます。

▼優遇措置の範囲
・所得税
・住民税
・都道府県民税
・市長村民税
・相続税・贈与税
・自動車税
・預貯金の利子が非課税になる

上記などの税金において等級ごとに納税額が抑えられる制度です。

どの制度においても手帳を持つ本人や家族、そして等級によりサービスの可否が細かく定められています

お住まいの地域でどの福祉サービスが受けられるのかは居住地域の市区町村役場にてお問い合わせください。

▼発達障害は自立支援医療も利用できるかも

自立支援医療とは
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
引用:自立支援医療費(精神通院)制度とは

つまり、申請して支援を受けられれば自己負担額が減額される制度。

日本では「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が第52条~75条により規定されており、対象者であれば自立支援医療を受けられます

自立支援医療の対象者
・統合失調症
・精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・精神病質
・その他の精神疾患を有する方
上記を含めた通院による精神医療を継続的に要する症状がある人を対象にしています。

発達障害の方はうつ病や適応障害などの精神疾患も併発しやすく、通院や入院が必要な人も。
発達障害以外にも精神疾患と診断されたら、自立支援医療の対象となり、支援を受けられるかもしれません。

自立支援医療を希望するなら
●提出する自治体指定フォーマットの申請書
●主治医が記載した自治体指定形式の診断書
●世帯所得が確認できる『源泉徴収票』『課税証明書』『給与明細』『確定申告書』など
●マイナンバーが証明できる書類

を準備し、各自治体指定の窓口へ申請してください。

市区町村で受理された日から1年間が有効期限なので、引き続き利用するなら期限終了の3か月前からの再認定に申請しておきましょう。

✅自立支援医療の自己負担額詳細

原則として医療費の1割を自己負担する自立支援医療ですが、世帯の所得区分や症状により継続的に高額な医療費負担が生じる人にはひと月当たりの負担に上限額があります。

①一定所得以上
【市町村民税:235,000円以上(年収:約833万円以上)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療は対象外
・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに20,000円まで支援
②中間所得2
【市町村税:33,000円以上/235,000円以下(年収:約400~833万円未満)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療は総医療費の1割 または 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額までが支払い区分
・育成医療には10,000円まで支援
・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに10,000円まで支援
②中間所得1
【市町村民税:33,000円未満(年収:約290~400万円未満)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療は総医療費の1割 または 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額までが支払い区分
・育成医療には5,000円まで支援
・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに5,000円まで支援
②低所得2
【市町村民税非課税(低所得1を除く)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でも5,000円まで支援
②低所得1
【市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収80万円以下)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でも2,500円まで支援
②生活保護
【生活保護世帯】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でもされません。

所得区分はすべて医療保険の世帯単位です。また、年収については『夫婦+障害者である子の3人世帯』の荒い試算となります。

「重度かつ継続」の範囲は
[更生・育成医療の支援対象]
腎臓/小腸/免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
[精神通院の支援対象]
①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

引用:自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

障害年金での保障

障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
引用:障害年金
    障害年金には

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • の3種類があります。

どの障害年金も給付要件があるため、発達障害のいずれかの診断が下りていても障害等級表に該当しなければ受給できません

公的保障の中では障害年金以外の方が対象者が広いので頼りやすいでしょう。

これらの公的保障に頼るのが難しい状況であれば、発達障害をはじめ精神疾患やてんかんなど持病があっても入れる生命保険で備えるのがおすすめです。

保険にお悩みの方におすすめ!

発達障害でも入れる生命保険はある!加入時の告知方法を考慮しよう

生命保険会社には発達障害だと契約を引き受けないところも。しかし、それは他の加入者との公平性を保つための処置でもあります。

もし、生命保険への加入を検討しているなら
発達障害があっても入れる保険を選ぶ
のがおすすめ!

また、生命保険へ加入するとき事前告知をしっかりしておかないと加入を断られる例も。

事前告知の際は『事実を告げ』『虚偽の申告をしない』よう細心の注意を払いましょう。

生命保険への加入が難しくても『共済』で万が一に備える、『公的保障』に頼ってみるなどの方法もあります。

自分が何に困っているか、どんな事柄に備えておきたいのかを明確にしてニーズに合わせた保険を選びましょう。

保険にお悩みの方におすすめ!