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心療内科・精神科へ通院すると生命保険に入れない?加入可否を徹底解説

心療内科・精神科へ通院すると生命保険に入れない?加入可否を徹底解説

『心療内科への通院は告知したほうがいい?』
『精神科への通院歴があっても保険に入れる?』

心療内科・精神科の通院歴があると『生命保険に加入できないかも…』と不安になる方は少なくありません。

今回は心療内科・精神科への通院歴があると生命保険に加入しにくいとされる理由通院歴があっても加入しやすい保険の種類保険に加入できなかったら頼りたい公的保障について解説します。

生命保険への加入を検討している心療内科・精神科に通院中の方は必見です。

この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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グッドカミング編集部
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心療内科・精神科への通院歴があると生命保険に加入しにくい?

結論から言うと、
心療内科や精神科への通院歴があっても入れる生命保険はあります。

ただし、加入には条件があり『どんな保険商品でもOK』ではありません。

では、心療内科・精神科に通院していても加入できるのはどんな生命保険なのでしょうか?

まずは心療内科や精神科への通院歴があるとなぜ生命保険に加入しにくいのか、から解説します。

通院歴が生命保険の加入に影響する理由

通院歴が生命保険の加入に影響するのは
・他の加入者との公平性を保てない可能性がある
・契約時に告知せず違反とみなされたから
などの理由があります。

生命保険は公平性を保つ必要がある

心療内科や精神科以外でも通院歴があると加入しにくい生命保険もあります。

通院歴以外にも既往歴や健康面での不振があると契約を引き受けない生命保険会社も。

それは… 
生命保険加入者の出し合う保険料で相互に保障し合う制度
であるところに起因しています。

つまり、はじめから健康状態が芳しくない人危険度の高い職業に従事している人それ以外の人たち公平性を保ちつつ保障を運用していくために契約時の審査をしているのです。

その審査に大きく関わってくるのが告知義務。

告知(告知義務)とは
契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
引用:告知義務

加入時は契約内容に応じて質問された情報を生命保険会社指定の嘱託医に告知しなければなりません。

そのタイミングで
『精神科へ通院していた期間がある』
『現在、心療内科に通院している』
なども告知する必要があり、

商品によって加入可否を厳しく見極められています。

通院を隠して加入したら契約破棄!?

加入時の告知で通院の事実を隠して加入したのが発覚したら、契約破棄に繋がる場合も

告知義務は主に健康状態・傷病歴・職業などに発生し、通院歴も告知内容に含まれる保険商品もあります。

これらについて 
・事実を告げない
・事実と異なる告知をする
違反とみなされ、

契約・特約が解除され保険金や給付金が受け取れなくなります

また、保険契約の担当者が告知について以下のような指示をする例も。

担当者から… 
・事実を告知しないよう言われた
・特定の告知をするよう指示した
などなど……。

しかし、指示に従って告知を控える加入自体はできても真実が発覚した際に告知義務違反として契約解除される可能性があるのです。

さらに、告知しなかった内容が起因した疾病・死亡については保険金が支払われません

告知内容について、もし担当者から指示があっても『事実を告げない』『虚偽の申告をする』ような形では契約しないようにしましょう。

✅告知時のその他留意点

他にも告知をする時に気を付けたい事項がいくつかあります。

傷病歴があっても通常契約できる保険を選ぶと……
告知した傷病歴により『保険金の削減』『保険料の割増』『特定部位不担保※』などの特別な条件が付く契約となる人もいます。

傷病歴があって、契約時に特別な条件が付きそうな心配がある人健康状態・過去の傷病歴に関する告知が不要な生命保険や、傷病歴等があっても契約しやすい生命保険を選ぶのがおすすめです。

特定部位不担保とは…
例えば3年前に胃かいようで入院したが、現在は完治しているという人に対して、特約は付けられるが、「胃」の病気で入院した場合は、入院給付金や手術給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。
引用:生命保険に関するQ&A

新たな生命保険を契約するために転換制度を利用した人は…
失効した契約を元に戻す or 復活させる際も同様の告知義務が生じます。

また、生命保険会社指定の嘱託医以外にした告知義務を果たせていません

つまり、営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴を告知していても告知義務とは無関係となります。ご注意ください。

保険にお悩みの方におすすめ!

通院歴のある人は生命保険の加入に要件がある

生命保険はケガ・病気の有無や通院歴に関わらず契約内容によって様々な加入要件で審査されます。

心療内科、精神科に通院中・通院歴がある人は
最終通院・治療から5年経っている
最終通院・治療から5年未満だが回復している
なら保険に入れる可能性が高いです。

また、精神疾患が保障対象の保険であれば通院歴や疾病歴を理由に加入を断られはしないでしょう。

最終通院・治療から5年経過していれば保険に加入できる?

健康状態に不安がある人でも契約できる医療保険には以下のような告知例があります。

健康状態に関する告知項目の例
過去2年以内に入院・手術をしたことがある
過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
今後3カ月以内に入院・手術の予定がある

引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

加入する保険の種類によって変化しますが、おおむね例に挙げたような告知内容が審査されるようです。

これらを精神疾患に置き換えてみると… 
『過去5年以内にうつで入院した』
『現時点でうつと診断または疑いの指摘を受けている』
などでなければ保険加入できるといえるでしょう。

通院・疾病歴があっても最終通院・治療から5年経過していれば生命保険に加入できる可能性は高い!

最終通院・治療から5年未満でも完治していればOK?

心療内科や精神科への最終通院・治療から5年経っていなくても症状が回復していれば保険加入できる可能性はあります。

ただし、精神疾患は回復しても完治としては扱われないため『完治証明書』『治癒証明書』などは発行されません。

心療内科や精神科への通院歴や精神疾患の疾病歴があり、最終通院・治療から5年経過していない人回復している証明として、『継続して就業できている』『生活リズムが整っている』などの面が審査時に重要視されるでしょう。

心療内科や精神科では復職に向けて診断書や意見書を書いてもらえます
それらは症状の回復が認められた場合にのみ書いてもらえるため、回復している証明の助けにはなるかもしれません。
✅復職診断書について

復職診断書とは
休業した従業員が復職を申し出る際に、復職可能である回復状態を医師が担保する診断書

もし精神疾患で休業した人が復職できるくらい回復したら、それに際して職場復帰支援の一環として復職診断書を出してもらえます。

復職できる健康状態なのかは医師が判断するため患者だけの意見では決められませんが、大まかな目安は設けられているようです。

復職を考える目安
①症状が回復して、主治医から復職と判断されていること
②安全に留意して、労働日に毎回(週5日)職場に通勤できること
③所定労働時間(1日8時間・週5日勤務など)の勤務ができる状態に回復していること
④復職の意欲が十分にあること
⑤少なくとも4週間、生活リズムは安定して日中に十分に活動できていること

引用:休職・復職について

あくまで目安なので医療機関により復職できなかったり、会社の就業規則に満たない健康状態だったらまだ休養が必要になります。

保険加入においても同様のポイントをチェックされやすいので、心療内科や精神科へ通院していた人は留意しておきましょう。

参考:厚生労働省/心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

保険にお悩みの方におすすめ!

引受基準緩和型医療保険を利用するのもおすすめ

過去3~5年以内に病歴がある人通常の保険への加入が難しいです。

引受基準緩和型医療保険なら直近の病歴や入院歴があっても加入しやすいでしょう。

引受基準緩和型医療保険とは
「限定告知型保険」「引受基準緩和型保険」「選択緩和型保険」などと呼ばれており、従来の告知・診査を必要とする医療保険に契約できなかった人も、所定の告知項目に該当しなければ一般的に契約できる医療保険です。
引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

引受基準緩和型医療保険では下記のような項目に告知義務が課せられています。

健康状態に関する告知項目の例
・過去2年以内に入院・手術をしたことがある
・過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
・今後3カ月以内に入院・手術の予定がある
・現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
・現在までに公的介護保険の要介護認定を受けたことがある
など。

引用:健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?

病歴により保険加入が難しい人でも加入しやすい引受基準緩和型医療保険ですが、通常の医療保険と比べると保険料が割高になりがち。

引受基準緩和型医療保険への加入を検討している人は、まず通常の医療保険に加入できるのか確認してから申し込みましょう。

精神疾患での就労不能に備えるなら就業不能保険

うつ病や適応障害などの精神疾患で就労不能になってしまうリスクには『就業不能保険』であらかじめ備えられます。

就業不能保険とは
病気やケガで所定の就業不能状態が所定の期間継続したときに、一時金や年金、月払いの給付金など商品によって決まった形で給付を受けることができます
引用:就業不能保障保険

商品によって異なる『所定の集魚不能状態』や『所定の期間の継続日数』が定められており、精神疾患に類する契約内容の保険商品を選べば精神面に不安を抱えていても就労不能になる前に備えておける仕組みです。

就業不能状態をどう定義するかは商品によって大きく異なるため選ぶときは注意しましょう。

たとえば… 
『入院または医師の指示による在宅療養とする』
『国民年金の障害等級1・2級』
『公的介護保険の要介護2以上』

上記に該当するかどうかで定義している商品もあれば、入院・在宅療養以外にも対象を広げている商品もあります

生命保険会社によっては就業不能特約として扱うところもありますので、加入を検討する際はしっかりリサーチしましょう。

保険加入がNGなら公的保障に頼ってもOK

生命保険に加入するのはハードルが高いと感じたなら、頼れる公的保障が無いか調べてみましょう。

それぞれ要件があり、認定対象であれば給付や保障を受けられる仕組みです。

労災保険

仕事での心理的負荷が原因で精神疾患を患ってしまったら、労災保険の対象となります。労災認定となる要件は以下の3つ。

精神障害の労災認定要件
①認定準対象精神障害を発病
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
引用:精神障害の労災認定

厚生労働省が公表した「過労死等の労災補償状況」では2022年度(令和4年)の精神障害に対する労災認定率は35.8%

申請したからと言って誰にでも給付されているわけでは無いようです。

労災保険は2020年(令和2年)9月に改正され、複数の会社に雇用されている労働者への給付形態が変更されました。

具体的には…複数の勤務先ごとに負荷を評価しても労災認定とならない状況であれば、勤務先すべての負荷を総合して判断されるようになった法改正です。

もし複数の職場で仕事をしていて、職務上の負荷により心療内科や精神科へ通院が必要な精神疾患を罹患してしまったら労災認定の要件を満たすか、より詳しく調べておきましょう。

✅精神疾患による労災保険の補償内容

労災保険には状況に合わせ定めた基準に認定された人が受給できる補償が8項目ほどあります。

その中で、勤務先での負担が原因で発症した精神疾患での休業や通院に該当しうる給付金は以下です。

療養(補償)等給付
認定基準 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病により療養するとき
(労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるとき)
給付内容 必要な療養の費用の支給(※療養のため通院したときは通院費も支給される場合もあります。)
休業(補償)等給付
認定基準 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
給付内容 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
特別給付 【休業特別支給金】
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
傷病(補償)等年金
認定基準 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当するとき
(1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
給付内容 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
第1級313日分/第2級277日分/第3級245日分
特別給付 【傷病特別支給金】
障害の程度により114万円から100万円までの一時金
【傷病特別年金】
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金
障害(補償)等給付
①障害(補償)等年金
認定基準 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
給付内容 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
第1級313日分/第2級277日分/第3級245日分/第4級213日分/第5級184日分/第6級156日分/第7級131日分
特別給付 【障害特別支給金】
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金
【障害特別年金
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金
②障害(補償)等一時金
認定基準 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
給付内容 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
第8級503日分/第9級391日分/第10級302日分/第11級223日分/第12級156日分/第13級101日分/第14級56日分
特別給付 【障害特別支給金】
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金
【障害特別一時金】
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

※2/金額等は、令和5年3月1日時点のデータ、()の額は令和5年4月1日改正後の支給額です。

このほか、社会復帰促進等事業として(アフターケア・義肢等補装具の費用の支給・外科後処置・労災就学等援護費・休業補償特別援護金等)の支援制度があります。詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

引用:労災保険給付等一覧

傷病手当金

傷病手当金は会社員をはじめとした『健康保険』加入者が支給条件を満たしたら受け取れる公的保障です。

傷病手当金の詳細
・支給条件
病気・ケガを原因とした欠勤が3日以上続いた
・支給範囲
病気・ケガを原因とした欠勤の4日目以降に対して所定の給付金が支給される
・給付金額
毎年4~6月の平均月収(標準報酬月額)の3分の2
・給付期間
最長1年6か月

支給条件を満たした健康保険加入者であれば、基本的に退職後も継続して給付を受け取れる保障なので病気やケガでの休職が長期に渡った方は申請してみましょう。

▼健康保険加入者以外は公的保障が受けられない

労災保険や傷病手当金は会社員のような企業に属して働いている人が加入する『健康保険』の被保険者が受ける保証制度です。

自営業者やフリーランス、農業従事者として働いている人や、専業主婦や学生、無職の人、健康保険加入者に扶養されていない人など『国民健康保険』の加入者は労災保険や傷病手当金などの保障はされません

そのため、『国民健康保険』加入者の方が民間保険で精神疾患や、その他ケガ・病気での休職に備えておく必要性が高いでしょう。

自立支援医療

自立支援医療とは
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
引用:自立支援医療費(精神通院)制度とは

つまり、申請して支援を受けられれば自己負担額が減額される制度。

日本では「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が第52条~75条により規定されており、対象者であれば自立支援医療を受けられます

自立支援医療の対象者
・統合失調症
・精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・精神病質
・その他の精神疾患を有する方
上記を含めた通院による精神医療を継続的に要する症状がある人を対象にしています。

いずれかの精神疾患と診断された人も継続した通院をしていれば対象となる可能性が高いです。

自立支援医療を希望するなら
●提出する自治体指定フォーマットの申請書
●主治医が記載した自治体指定形式の診断書
●世帯所得が確認できる『源泉徴収票』『課税証明書』『給与明細』『確定申告書』など
●マイナンバーが証明できる書類

を準備し、各自治体指定の窓口へ申請してください。

市区町村で受理された日から1年間が有効期限なので、引き続き利用するなら期限終了の3か月前からの再認定に申請しておきましょう。

✅自立支援医療の自己負担額詳細

原則として医療費の1割を自己負担する自立支援医療ですが、世帯の所得区分や症状により継続的に高額な医療費負担が生じる人にはひと月当たりの負担に上限額があります。

①一定所得以上
【市町村民税:235,000円以上(年収:約833万円以上)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療は対象外
・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに20,000円まで支援
②中間所得2
【市町村税:33,000円以上/235,000円以下(年収:約400~833万円未満)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療は総医療費の1割 または 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額までが支払い区分
・育成医療には10,000円まで支援
・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに10,000円まで支援
②中間所得1
【市町村民税:33,000円未満(年収:約290~400万円未満)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療は総医療費の1割 または 高額療養費(医療保険)の自己負担限度額までが支払い区分
・育成医療には5,000円まで支援
・症状が重度かつ継続とみなされたら、さらに5,000円まで支援
②低所得2
【市町村民税非課税(低所得1を除く)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でも5,000円まで支援
②低所得1
【市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収80万円以下)】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でも2,500円まで支援
②生活保護
【生活保護世帯】に該当する自立支援医療対象者
・更生医療/精神通院医療/育成医療/症状が重度かつ継続とみなされたいずれの場合でもされません。

所得区分はすべて医療保険の世帯単位です。また、年収については『夫婦+障害者である子の3人世帯』の荒い試算となります。

「重度かつ継続」の範囲は
[更生・育成医療の支援対象]
腎臓/小腸/免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者
[精神通院の支援対象]
①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

引用:自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

保険にお悩みの方におすすめ!

心療内科・精神科への通院歴があっても加入できる保険はある!

心療内科・精神科への通院歴があったり、通院中の人加入できる生命保険が限られる傾向にあります。

ただ、最後の通院や治療から5年以上経っている人や、5年未満でも回復しているなら生命保険へ加入できる可能性が高いでしょう。

また、精神疾患が保障対象になっている保険商品を選べば通院・疾病歴が加入審査に影響しづらいです。

心療内科・精神科への通院歴を隠して審査に進むと、加入自体はできても事実が発覚したら契約破棄となるケースも。

加入審査への影響が心配なら引受基準緩和型医療保険公的保障に頼るのも含めて検討していきましょう。

保険にお悩みの方におすすめ!