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働けない期間に役立つ保険はある?働けないときの収入減少に備える保険と公的支援を解説

働けない期間に役立つ保険はある?ケガ・病気での休職で働けなくなった時に備える保険と公的支援を解説

「休職期間のために備えたい!」
「働けない期間に頼れる保険はある?」

誰にでも起こり得るケガ・病気によって働けない自体に備えたい人は少なくありません。

本記事では、働けない時に役立つ保険や公的支援・加入前の注意点ついて詳しく解説。

もしもの休職に備えたい人は必見です

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働けない時に役立つ保険とは?

病気やケガで突然働けなくなったり、休職期間が長引いたりして収入が途絶えてしまうのは誰にとっても大きなリスクです。

そんな万が一に備えられるのが所得補償保険と就業不能保険です。

どちらも働けない間の収入減を補う手段ですが保険期間や補償内容に違いがあります。

自分に合う保険を選ぶために、まずは2つの保険の特徴と違いを確認しましょう。

所得補償保険の概要

所得補償保険は生命保険ではなく損害保険で、ケガや病気で入院(自宅療養)して働けなくなった期間の収入の減少を補償する保険です。

死亡リスク 就業不能
リスク
入通院
リスク
病気 ケガ 短期補償 長期補償 病気 ケガ
病気 ケガ 病気 ケガ
所得
補償
保険

一般的に保険期間は1年~5年と短く、保険を継続するには更新しなければなりません。

設定できる保険金額は、契約前12ヵ月の所得の50%~70%を上限とする商品が多いです。

精神疾患や妊娠・出産、自然災害などによるケガは補償適用外になるので、加入前に保障内容をしっかり確認してから申し込みましょう。

就業不能保険の概要

就業不能保険は、病気やケガで長期就業不能状態になった人が、一時金や年金など契約時に決めた形で給付金を受け取れる保険です。

死亡リスク 就業不能
リスク
入通院
リスク
病気 ケガ 短期補償 長期補償 病気 ケガ
病気 ケガ 病気 ケガ
就業
不能
保険

保険期間は所得補償保険より長い商品が多く、60歳・70歳までなどの「年齢」や、10年・20年といった「年数」で決めます。

60日や180日など免責期間が設けられているため、すぐに受給できるわけではありません。

保険の選び方の目安
●短期間の休職が不安
→ 所得補償保険
●長期間働けなくなるリスクが不安
→ 就業不能保険

働けない期間が長いなら就業不能保険

長期間働けないリスク

会社員は傷病手当金などの公的保障を利用できますが、今までと同じ収入は維持されません。

例)月収30万円の会社員が傷病手当金を受給する
支給額は月額約20万円が目安なので毎月約10万円の収入減少が発生します。

住宅ローンや教育費など固定費が大きい家庭では、働けない期間が長期間続くと公的保障や預貯金だけでは対応しきれない確率が高いです。

またフリーランスは傷病手当金の対象外となり、会社員より公的保障が薄いので働けない期間の収入減少リスクはさらに大きいです。

就業不能保険で備える人は約3人に1人

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主が就労不能時に民保の生活障害・就業不能保障保険を主な備えとしている人の割合は31.3%でした。

約3人に1人の計算になるので、就業不能保険は多くの人に選ばれている保障と言えます。

    就業不能保険がおすすめな人
    ●貯蓄が少なく生活費に不安がある
    ●住宅ローンを返済中
    ●配偶者や子どもを養っている
    ●一家の大黒柱として働いている
    ●自営業・フリーランスで傷病手当金がない
    ●長期間働けなくなるリスクに備えたい
    ●毎月の固定費が高い
    ●病気やメンタル不調による休職が不安
    ●家計を支える収入源が自分しかいない

「自分には就業不能保険が合ってるのか」「そもそも保険に入るべきなのか」悩んでいる人はFPに相談して診断してもらいましょう。

保険は商品ごとに保障内容や条件も異なるので自己判断で選ぶのは難しく、専門家に相談したほうが安心して最適な保険を選べるでしょう。

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就業不能保険に加入する前に

就業不能保険への加入を検討している方は下記の点を注意・考慮しておきましょう。

    就業不能保険への加入時は

  1. 『働けなくなった期間』に定めがある
  2. 精神疾患は対象外となる商品もある
  3. の2点に注意!

支払い対象『期間』に定めあり

就業不能保険には、支払い対象となる就業不能期間が設けられています。

設定されている「就業不能とみなされる期間」より実際に働けなかった期間が短いと、保険金の支給対象にはなりません

就業不能期間の設定は商品ごとに異なるため、加入前に「どのような状態・どれくらいの休職」を保障してくれるのか確認しましょう。

精神疾患は対象外になりやすい

保障内容は契約者間で不公平が生じないようにしなければならないため、適応障害などの精神疾患は保障対象外となる商品が多いです。

就業不能保険で、適応障害などの精神疾患が保障外になるのは下記の理由が挙げられます。

✅ 見た目で疾患の判断が難しい
✅ 罹患/回復の明確な線引きが難しい

ただし、保険商品ごとに引き受け可否は異なるので、適応障害も保障する就業不能保険が全く無いわけではありません。

就業不能保険も含めて自分が加入できる保険を知りたい人はFPに相談してみましょう!

グッドカミング公式LINEに登録すると、持病や既往症があっても保険に加入できるか無料で診断できます。

働けない時に頼れる公的保障・支援

▼ 傷病手当金

傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがで会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない人が対象。

傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。

休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けると傷病手当金は支給されません

【1日当たりの支給額】
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

▼ 労災保険
労働者の業務上または通勤による傷病等に対して保険給付をし、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度が労災保険制度です

原則として、業種の規模の如何を問わず全てに適用され、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

給付基礎日額は労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて毎年自動的に変更されています

引用:厚生労働省/労災補償

▼ 自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です

【対象者】
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

精神疾患で通院による精神医療を続けなければならない人の、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度もあります。

自立支援医療費を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で申請しましょう

引用:厚生労働省/自立支援医療

▼ 精神障害者保険福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあるのを認定し、自立と社会参加の促進を図るために様々な支援策を講じています

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。

【対象となる精神疾患の例】
統合失調症  うつ病/躁うつなどの気分障害
てんかん   薬物依存症  高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません

※手帳を受けるにはその精神障害による初診日から6か月以上の経過が必須
引用:厚生労働省/障害者手帳

▼ 障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限された人(現役世代も含む)が、年金を受け取れるのが障害年金です。

障害年金は2種類あり、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」を請求できます。

障害基礎年金を受けるには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしておかなければなりません

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は納付要件なし

就業不能保険で働けないリスクに備えよう

病気やケガで突然働けなくなったり、休職期間が長引いたりして収入が途絶えてしまうリスクは誰にでもあります

長期間働けない場合の収入減少に備えたいなら、就業不能保険がおすすめです。

「就業不能保険に入れるのか」「他に最適な保険はないのか」など悩んでいる人は一度保険のプロに相談してみましょう。

保険選びはたくさんの情報に溢れています。自己判断が難しいときはFPに相談したほうが効率的ですよ♪

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