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病気で働けない時の相談窓口は?休職時に頼れる公的保障ともしもに備えられるおすすめ保険を解説
「病気で働けない時はどうしたらいい?」
「病気で働けない時の相談窓口は?」
病気で働けなくなった際に、仕事や人生設計をどう立て直すか悩む人は少なくありません。
本記事では、病気で働けない時の相談窓口や、病気で休職した際に頼れる公的保障を解説。
頼れる手段を知りたい人は必見です!

病気で働けない時の相談窓口
日本には悩みや困りごとに応じて専門的な相談を受けてくれる窓口がたくさんあります。
中でも病気を発端に働けなくなり、生活が困窮している人には生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口が役立つでしょう。
生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口とは

生活困窮者自立支援制度は平成27年4月から始まった制度で、生活保護に至る前の段階での自立に向けた支援が主な目的です。
課題が複雑化・深刻化する前のセーフティネットとして存在しています。
「離職して家賃の支払いが難しい」「働きたくても働けない」など様々な悩みに対する相談窓口が全国に設置されています。
✅どんな支援が受けられる?
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせて専門の支援員が他の専門機関と連携して、解決に向けた支援をしています。
窓口に相談すると『どのような支援が必要か』専門の支援員が相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成。
寄り添いながら自立に向けた支援を行ってくれます。
離職し住居を失ってしまった方や、失うおそれのある方には『就職活動をする』など条件を設け、一定期間内は家賃相当額を支給。
※家賃相当額の支給対象者は一定の資産収入等に関する要件を満たしている方に限られます。
生活の基盤となる住居を整えたうえで就職に向けた支援を行うための措置です。
窓口に相談した方の中には『社会との関わりに不安がある』『他人とのコミュニケーションがうまくとれない』など、直ちに就労が困難な方も少なくありません。
そういった場合には、就労準備支援として6か月から1年間ほどプログラムに沿って就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会を提供する事業も行っています。
家計にも『相談者が気付いていない余計な出費』が隠れている可能性もあります。
窓口では相談者が自ら家計の管理をしやすくなるよう、根本的な課題把握のために家計を『見える化』。
さらに状況に応じた支援計画の作成と相談支援、関係機関へのつなぎや必要であれば貸付の斡旋などを行い、相談者の早期生活再生を支援します。
直ちに一般就労するのが難しい方には、その状況や健康状態に合わせた作業機械を提供。
また、個別の就労支援プログラムに基づいて一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる『中間的就労』)も行います。
この窓口では相談者のこどもも支援を受けられます。
・学習支援
・生活習慣の支援
・仲間と出会い活動できる居場所づくり
・通学に関する支援
・高校進学者の中退防止支援
上記を含む色々な支援をこどもと保護者、双方に必要な支援を行っています。
住居を持たない方やネットカフェなどに寝泊まりし不安定な住居形態にある方には、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する支援も。
退所後の生活に向けた就労などの自立支援も合わせて受けられる仕組みになっています。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
✅どこで相談できる?
生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関の相談窓口は、全国に設置されています。
住んでいる市区町村によって窓口名は異なるので、相談に行く前に必ず確認しましょう。
事情があって窓口まで来られない人は電話・メールでも相談可能です。
※メールは対応していない窓口もあります。
病気で働けない時に頼れる公的保障

病気で働けなくなった際に頼れる可能性のある公的保障をまとめました。
どの保障も対象者が定められているため、自分が該当するかしっかり確認しておきましょう。
傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがで会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない人が対象。
傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。
休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けると傷病手当金は支給されません。
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
原則として、業種の規模の如何を問わず全てに適用され、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
給付基礎日額は労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて毎年自動的に変更されています。
引用:厚生労働省/労災補償
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
● 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
精神疾患で通院による精神医療を続けなければならない人の、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度もあります。
自立支援医療費を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で申請しましょう。
引用:厚生労働省/自立支援医療
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。
統合失調症 うつ病/躁うつなどの気分障害
てんかん 薬物依存症 高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。
※手帳を受けるにはその精神障害による初診日から6か月以上の経過が必須
引用:厚生労働省/障害者手帳
障害年金は2種類あり、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」を請求できます。
障害基礎年金を受けるには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしておかなければなりません。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は納付要件なし
病気で働けないリスクに備える保険

家族構成や貯蓄額によっては公的保障だけでは対応しきれないケースもゼロではありません。
病気やケガで働けなくなるリスクは誰しもあるので、保険で万一に備えておくと安心です。
- 休職した際の収入減に備えたいなら…
就業不能保険 - もしもの病気・ケガの治療費を備えたいなら…
医療保険 - 持病のために備えたいなら…
引受緩和型医療保険
「保険の加入を悩んでる」「家計の見直しから始めたい」など悩んでいる人は、まずFPに無料相談してみましょう。

病気で働けない時に頼れる相談窓口はある

日本には悩みに応じて専門的な相談を受けてくれる窓口が複数あります。
病気を発端に働けず困窮している人は、自立相談支援機関窓口を訪ねてみるのも選択肢です。
病気やケガで働けない間の収入減少リスクに今から備えたい人はFPに相談してみましょう。

この記事の監修者
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延田 圭司ファイナンシャルプランナー
2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。- <保有資格>
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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