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病気で働けない時の相談窓口は?休職時に頼れる公的保障ともしもに備えられるおすすめ保険を解説
『病気での休職は公的保障に頼れる?』
今回は病気で働けない時の相談窓口や、病気で休職した際に頼れる公的保障について解説。
もしも病気で働けなくなった時に備えておけるおすすめの保険も紹介しますので、気になる方は必見です。
この記事の監修者
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有岡 直希
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。- <保有資格>
- AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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病気で働けない時の相談窓口
日本には悩みや困りごとに応じて専門的な相談を受けてくれる窓口がたくさんあります。
中でも病気を発端に休職・退職し困窮して悩んでいるなら、『生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口』が役立つかもしれません。
生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口とは
平成27年4月から、生活困窮者の支援制度が始まりました。
生活全般にわたるお困りごとの相談窓口が全国に設置されています。
引用:制度の紹介
こちらの窓口は『働きたくても働けない』『住むところがない』などの悩みを持つ方にむけて開かれた支援です。
✅どんな支援が受けられる?
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
引用:制度の紹介
窓口に相談すると『どのような支援が必要か』専門の支援員が相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成。
寄り添いながら自立に向けた支援を行ってくれます。
離職し住居を失ってしまった方や、失うおそれのある方には『就職活動をする』など条件を設け、一定期間内は家賃相当額を支給。
※家賃相当額の支給対象者は一定の資産収入等に関する要件を満たしている方に限られます。
生活の基盤となる住居を整えたうえで就職に向けた支援を行うための措置です。
窓口に相談した方の中には『社会との関わりに不安がある』『他人とのコミュニケーションがうまくとれない』など、直ちに就労が困難な方も少なくありません。
そういった場合には、就労準備支援として6か月から1年間ほどプログラムに沿って就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会を提供する事業も行っています。
家計にも『相談者が気付いていない余計な出費』が隠れている可能性もあります。
窓口では相談者が自ら家計の管理をしやすくなるよう、根本的な課題把握のために家計を『見える化』。
さらに状況に応じた支援計画の作成と相談支援、関係機関へのつなぎや必要であれば貸付の斡旋などを行い、相談者の早期生活再生を支援します。
直ちに一般就労するのが難しい方には、その状況や健康状態に合わせた作業機械を提供。
また、個別の就労支援プログラムに基づいて一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる『中間的就労』)も行います。
この窓口では相談者のこどもも支援を受けられます。
・学習支援
・生活習慣の支援
・仲間と出会い活動できる居場所づくり
・通学に関する支援
・高校進学者の中退防止支援
上記を含む色々な支援をこどもと保護者、双方に必要な支援を行っています。
住居を持たない方やネットカフェなどに寝泊まりし不安定な住居形態にある方には、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する支援も。
退所後の生活に向けた就労などの自立支援も合わせて受けられる仕組みになっています。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
✅どこで相談できる?
生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関の相談窓口は全国各地に設置されています。
住んでいる市区町村によって相談先が異なり、窓口名も様々。相談する時はお間違いの無いようご注意下さい。
また、事情があり窓口まで来られない方は電話・メールでも相談可能です。
◆電話・メールで相談する方法
こちらの自立相談支援機関相談窓口一覧から、お住いの市区町村にある窓口の電話番号・メールアドレスが確認できます。
※メールは対応していない窓口もあるため、連絡前にご確認ください。
『働きたいけど働けない』『困窮して住居の維持も危うい』などお悩みの方はぜひ相談してみましょう。
✅相談から支援までの流れは?
生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関に相談すると、基本的には以下のような流れで支援を受けられます。
- まずは窓口に相談
各地域の自立相談支援機関(相談窓口)に相談しましょう。
※事情があり窓口まで来られない方は電話・メールでも問い合わせられます。詳しくはこちらでご確認ください。 - 生活状況の把握
生活の困りごとや不安を支援員に伝えましょう。支援員が相談者の希望を尊重しつつ、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え個人に向けた『支援プラン』を作成します。 - 支援の提供
作成された『支援プラン』に基づき、各種サービスの提供が開始。 - 定期的なモニタリング
支援を必要とする相談者の状態・サービスの提供状況などを支援員が定期的に確認。必要に応じプランの再検討が行われます。 - 自立し安定した生活へ
支援の結果、自立に向けて定めていた目標が達成されると支援は終了。その後は必要に応じて支援員のフォローアップも受けられます。
✅具体的にどんな支援が受けられる?
相談するとどんな支援が受けられるのか『政府広報オンライン』で紹介されていた具体例を紹介します。
窓口への相談を検討している方は参考になさってください。
ケース①:引きこもり支援
◆長期ひきこもりのケース
両親と3人暮らしのAさん(38歳・男性)
高校中退後、一時アルバイトを経験したもののすぐに辞めて、家にひきこもるようになりました。
母親(78歳)は病気がちのうえ高齢のために足腰が弱くなり、身の回りのことはある程度できるものの一部介護が必要な状況。
父親(80歳)は無口でとても厳格な性格で家事や介護の協力には極めて消極的。
一家の収入は父親の厚生年金が中心となっており、家計は常に苦しい状態。
母親の悩みを聞いた近隣の人が、母親の了解を得たうえで最寄りの自立支援相談窓口に連絡。
支援員からAさんに接触を図りました。
Aさんとの意見交換、ヒアリング(支援プラン作成)
社会参加から就労へ
結果:Aさんは無事、社会復帰!
Aさんは、支援員と何度も話すうちに、近くにある「男性介護者の会」に興味が湧いてきました。
試しに行ってみたところ、互いの苦労をねぎらい、自分の存在を認めてもらえる仲間に出会うことができて、やがて一緒に活動するようになりました。
徐々に自信を取り戻し、今度は支援員に、ひきこもりの人などにも理解のある飲食店を紹介してもらい、働き始めました。
初めは環境に慣れず休みがちでしたが、職場の理解も得ながら徐々に休みも減りました。母親の介護は介護保険を申請してヘルパーさんに来てもらっており、今では充実した日々を送っています。
引用:例えばどんな支援になるの?
ケース②:求職者への支援
◆求職者への支援のケース
Bさん(26歳・男性)
高校時代にいじめに遭い、同年代の人との人間関係を避けるようになりました。
そのようなこともあって県外の専門学校に進学し、卒業後は飲食店に住みこみ就労。しかし、職場でのトラブルをきっかけに、仕事を無断で休みがちになり解雇され、その後も就職に結びつかず、求職活動も途切れるように。
そして、収入がないまま生活費のために貯金を減らし続け、このままでは家賃を払えずアパートを出ていかなければならなくなるという、切迫した状況になっていきました。
自分の生活と将来に不安を感じたBさんは、ハローワークで勧められ、自立相談支援機関に連絡。
Bさんとの意見交換、ヒアリング(支援プラン作成)
住居確保給付金と
認定就労訓練事業によるサポート
まずは生活を安定させる支援から
Bさんが支援員に事情を話したところ、支援員からはまずは安定した住居を確保を提案され、住居確保給付金の説明を受け、給付の決定を受けて当面の住まいを確保。
就労については、調理スキルがあったため飲食店での就労を希望しましたが、支援員との相談を通じ焦らず時間をかけて生活を立て直すことが大事だと考え、生活リズムを整え、対人スキルを身につけるのを短期目標としました。
結果:Bさんはヘルパー資格取得へ向け勉強中!
認定就労訓練事業の非雇用型(※)を活用し、高齢者施設に通うことになりました。
初めは利用者とのコミュニケーションに苦労しましたが、訓練を受けた結果、対人スキルが高まり、非雇用型から雇用型訓練に切り替わりました。
今では、人の役に立ちたいという気持ちから、ヘルパー資格を取るべく準備を進めています。
※認定就労訓練事業の非雇用型は、雇用契約を結ばずに、訓練として仕事を経験し、その中で安定した就労に必要な様々なスキルや経験を積むもの。雇用型訓練事業は、企業など雇用者が被雇用者を雇用した上で職業訓練を行うもの。
引用:例えばどんな支援になるの?
休職した時に頼れる公的保障
病気で休職した際に頼れる可能性のある公的保障をまとめました。
どの保障も対象者が定められているため、自分が該当するかしっかり確認しておきましょう。
傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがで会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない人が対象。
傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。
休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けると傷病手当金は支給されません。
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
原則として、業種の規模の如何を問わず全てに適用され、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
給付基礎日額は労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて毎年自動的に変更されています。
引用:厚生労働省/労災補償
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
● 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
精神疾患で通院による精神医療を続けなければならない人の、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度もあります。
自立支援医療費を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で申請しましょう。
引用:厚生労働省/自立支援医療
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。
統合失調症 うつ病/躁うつなどの気分障害
てんかん 薬物依存症 高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。
※手帳を受けるにはその精神障害による初診日から6か月以上の経過が必須
引用:厚生労働省/障害者手帳
障害年金は2種類あり、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」を請求できます。
障害基礎年金を受けるには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしておかなければなりません。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は納付要件なし
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今回は病気で働けない時の相談窓口や、病気で休職した際に頼れる公的保障などについて解説しました。
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