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適応障害でも就業不能保険に加入できる?適応障害が保障外になる理由を解説

適応障害でも就業不能保険に加入できる?適応障害が保障外になる理由を解説

適応障害でも就業不能保険に加入できる?
適応障害が保障外になりやすい理由は?

就業不能保険への加入を検討していても、適応障害でも就業不能保険に加入できるかわからず悩んでいる人は少なくありません。

本記事では、適応障害が就業不能保険の保障外になりやすい理由や加入しやすい保険を解説。

就業不能保険加入を検討中の人は必見です

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適応障害に就業不能保険は必要?

就業不能保険とは

そもそも就業不能保険ってなんですか?

簡単に説明すると病気やケガで長期間働けないときに給付金を受け取れる保険です。

就業不能保険は、就業不能状態が所定の期間継続すると、一時金や年金または月払いで給付金を受け取れる保険です。

病気やケガなどで長期間働けなくなった際の収入減少に、健康保険の傷病手当金など公的保障や預貯金以外で備えられる手段と言えます。

【就業不能状態の例】
・入院している状態
・在宅療養している状態
・国民年金の障害等級1・2級に該当する状態
・公的介護保険の要介護2以上に該当する状態

メンタル不調の休職は1年以上が最多

就業不能保険についてはわかったけど適応障害になったときに必要なんでしょうか?

レバレジーズ株式会社の調査によると、メンタル不調による休職は1年以上が最多でした。

メンタル不調による休職期間
1ヶ月未満 6.7%
1ヶ月~3ヶ月未満 32.2%
3ヶ月~半年未満 26.4%
1年以上 34.7%

適応障害など精神疾患は長期間の休職につながりやすく、休職を何度も繰り返すケースも珍しくありません。

収入減少のリスクが非常に高いため、公的保障や預貯金だけでなく就業不能保険で備えておくのも一つの手でしょう。

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適応障害と就業不能保険の注意点

適応障害は保障外になりやすい

就業不能保険で、適応障害などの精神疾患が保障外になるのは下記の理由が挙げられます。

✅ 見た目で疾患の判断が難しい
✅ 罹患/回復の明確な線引きが難しい

保障内容は契約者間で不公平が生じないようにしなければならないため、適応障害などの精神疾患は保障対象外となる商品が多いです。

ただし、保険商品ごとに引き受け可否は異なるので、適応障害も保障する就業不能保険が全く無いわけではありません。

「自分は加入できるのか」不安な人は、まずFPに無料相談してみましょう!

適応障害でも加入しやすい保険

適応障害などの精神疾患がある人でも加入できる保険はありますが、特に加入しやすい保険は引受基準緩和型無選択型が挙げられます。

ここからは、それぞれの保険の特徴を確認していきましょう。

①引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型保険は一般的な生命保険よりも告知項目が少なく、適応障害などの疾患があっても入りやすい保険だと言われています

【主な告知項目】
①今後3か月以内に入院または手術の予定がある。
②過去5年以内に、がん(悪性新生物・悪性腫瘍)・上皮内がん・肝硬変で医師の診察・検査・治療・投薬(薬の処方を含む)または入院・手術を受けたことがある。
③過去2年以内に、病気やケガで、入院したことまたは手術を受けたことがある。

※告知項目は保険会社により異なります。
※すべて「いいえ」の方が申込み可能です。

保険料は他の保険よりも割高に設定されていますが、定期型と終身型があり自分に合った保険を選択可能。

引受基準緩和型保険は持病の悪化・既往症の再発も保障対象なので、適応障害などの精神疾患がある人でも安心して加入できます

持病がある方向け医療保険 人気比較ランキング 2026年07月度
※当サイトにおけるランキング表示について
ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、2026年06月01日~06月30日の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。

②無選択型医療保険

無選択型保険は、引受基準緩和型保険にも加入できない適応障害の人でも年齢などの条件を満たせば申込みできる保険です

一般的な生命保険よりも保険金額は少額に設定され、持病の悪化・既往症の再発も基本的に保障対象外となります。

無選択型保険は引受基準緩和型保険への加入が難しい人が、最後に検討すべき保険です

適応障害になると利用できる公的制度

▼ 傷病手当金
傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気や怪我で会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない人を対象としています

仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給。

休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けると傷病手当金は支給されません。

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変更されています

【1日当たりの支給額】
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

▼ 労災保険
労働者の業務上または通勤による傷病等に対して保険給付をし、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度が労災保険制度です。

原則として、業種の規模の如何を問わず全てに適用され、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

給付基礎日額は労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて毎年自動的に変更されています

引用:厚生労働省/労災補償

▼ 自立支援医療
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です

【対象者】
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

精神疾患で通院による精神医療が欠かせない人の、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度もあります。

自立支援医療費を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で申請しましょう

引用:厚生労働省/自立支援医療

▼ 精神障害者保険福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあるのを認定し、自立と社会参加の促進を図るために様々な支援策を講じています

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある人が対象です。

【対象となる精神疾患の例】
統合失調症  うつ病/躁うつなどの気分障害
てんかん   薬物依存症  高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり上記の精神障害がない人は療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません

※手帳を受けるにはその精神障害による初診日から6か月以上の経過が必須

引用:厚生労働省/障害者手帳

▼ 障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限された人(現役世代も含む)が、年金を受け取れるのが障害年金です

障害年金は2種類あり、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」を請求できます。

障害基礎年金を受給するには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしておかなければなりません

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は納付要件なし

適応障害で休職中だとリワークプログラムあり

適応障害で休職している人は上記の公的保障以外にリワークプログラムも利用できる場合があります。

リワーク・プログラムとは、適応障害やうつ病などの精神疾患が原因で休職をしている人を対象とする、転職・復職・再就職に向けたリハビリテーション
引用:キズキビジネスカレッジ/
適応障害のある人が休職中にすべき対応 休職する流れを解説

参加すると『疑似的に通勤する感覚で支援機関に通所する』『業務に近い類似した内容のオフィスワークや軽作業』などのリハビリが受けられるようです。

保険への加入検討や公的保障に頼る以外にも、社会復帰のために利用できるプログラムなので、ぜひリサーチしてみてください。

❗注意点 
プログラムの利用には料金がかかります。健康保険や自立支援制度による負担軽減が可能です。利用時はお近くの支援機関にお問い合わせください。

適応障害でも就業不能保険は加入可能

適応障害などの精神疾患は見た目や罹患・回復の明確な線引きが難しいため、就業不能保険の対象外になりやすいです

医学的他覚所見がみられないと対象外になりやすいのは事実ですが、適応障害も保障する就業不能保険が全く無いわけではありません

✅就業不能保険に加入できるか不安
✅自分に就業不能保険が必要かわからない
✅自分に合った保険を知りたい
✅保険を比較検討するのが大変

上記に当てはまる人は一度FPに相談してもらいましょう。

保険商品ごとに引き受け可否は異なるので、専門家に診断してもらったほうが効率的に自分に合った保険を知れるでしょう。

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この記事の監修者

  • 延田 圭司

    ファイナンシャルプランナー

    2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。
    <保有資格>
    2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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グッドカミング編集部
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