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離婚したら生命保険はどうなる?離婚時の受取人変更や見直しポイントを解説

離婚したら生命保険はどうなる?離婚時の受取人変更や見直しポイントを解説

『離婚したら受取人はどうなる?』
『離婚時に必要な手続きは何?』

離婚時には公的医療保険と民間保険で別々の手続きが必要になります。

どちらも自分自身で変更手続きをしなければならず、躓く方も少なくありません。

今回は離婚時に必要な公的医療保険・民間の生命保険の変更手続きやそれぞれの進め方どう変更するのがお互いのためになるかなどを詳しく解説。

離婚後に必要となる各種保険の手続きが知りたい方は必見です。

保険にお悩みの方におすすめ!

この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人対象のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある保険商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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グッドカミング編集部
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グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

離婚時に必要な公的医療保険の手続き

離婚時は世帯形態が変わるため、公的医療保険ももろもろの変更手続きが必要になります。

  1. 離婚相手の扶養・世帯が加入している国民健康保険や健康保険(社会保険)から脱退する。
  2. 国民健康保険被保険者資格喪失届』を提出し、『健康保険資格喪失証明書』を受け取り再加入手続きへ。
    ※脱退した保険の種類によっては証明書の発行が無い手続きもあります。
  3. 自分や親を世帯主として国民健康保険や健康保険(社会保険)に再加入する。
  4. お子さんを引き取る人はこどもの手続きも済んだら完了!

つまり、ざっくり言えば『脱退してからいずれかの公的医療保険に入り直す』のです。

手続きの際、離婚前に加入していた公的医療保険の種類よって脱退方法が違ったり、再加入する時に就職しているのか、誰が世帯主になるのかで手続きの細かい手順が違います。

元の保険からの脱退については離婚に際して世帯主が変わる人に発生します。
世帯主が抜ける世帯員を脱退させる形で進める手続きです。

手続きが必要な状況の一覧

ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。

必要な
手続きの種類
手続きが必要な人
※クリックすると詳細にジャンプできます!
\最初にやる手続き/
公的医療保険からの
脱退手続き
夫/妻の世帯に入っていた人
夫/妻の扶養に入っていた人
扶養元が変更されるこども
\脱退後の手続き/
公的医療保険への
再加入手続き
離婚後すぐに就職せず
親の扶養 or 世帯に入る人

離婚後すぐに就職せず
親の扶養 or 世帯にも入らない人

離婚後すぐに就職する人
or
勤め先が変わらない人

🔖Tips 
国民健康保険被保険者資格喪失届とは
以下のいずれかの事由に該当するとき、途中で被保険者の資格を喪失します。

①加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
②保険料を納付期限までに納付しなかったとき
③加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
④加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
⑤加入者(ご本人)が亡くなったとき

参考:Q1:資格の喪失について

離婚は④に該当し、届けが受理されると『健康保険資格喪失証明書』を受け取り手続きを進めます。

※『健康保険資格喪失証明書』はすべての手続きで必ず発行される証明書ではないので、貰わない形の手続きもあります。ご了承ください。

夫/妻の世帯or扶養に入っていた人の手続き

✅国民健康保険に加入していた人は

世帯主に家族全員分の保険料が請求されているため、離婚後は自分を世帯主とした切り替えを行います。

国民健康保険の世帯員から脱退するには…
世帯主市町村役場に『国民健康保険被保険者資格喪失届』を提出し、配偶者を世帯員から外しましょう

届が受理され、脱退手続きが完了したら『健康保険資格喪失証明書』が発行されます。

証明書は配偶者が新たな公的医療保険に加入するのに必要となるため、絶対に紛失しないよう注意してください。

✅健康保険(社会保険)の扶養者だった人は…

世帯主の勤務先を通じて、社会保険事務所『健康保険被扶養者(異動)届』を提出配偶者を扶養から外します

どちらの保険でも脱退手続きは原則、世帯主が行わなければなりません

離婚後に手続きをしてしまうと、元パートナーに連絡を取るのが難しくなり手続きが進まなくなる可能性があるためできるだけ離婚前に手続きを済ませられるようにしましょう

扶養元が変更されるこどもの手続き

こどもを引き取る親の側へ扶養を変更する時は、まずパートナーの扶養からこどもを脱退させます。

✅こどもが国民健康保険の世帯員だったら…

世帯主が市町村役場に『国民健康保険被保険者資格喪失届』を提出し、こどもを世帯員から外しましょう。

✅こどもが健康(社会)保険の扶養者だったら…

世帯主の勤務先を通じて、社会保険事務所『健康保険被扶養者(異動)届』を提出こどもを扶養から外します

こちらの手続きも原則として世帯主しか対応できません

こどもの公的医療保険の関する手続きも離婚後だと手続きが複雑化しやすいです。

公的医療保険の扶養元を変更したり、脱退する手続きできるだけ離婚前に済ませておくとスムーズに移行できる。

親の扶養or世帯に入る人の手続き

離婚後の就職先がまだ決まっていない方は一時的に親の扶養や世帯に入る選択も可能です。

✅親が国民健康保険に加入している!

世帯主に市区町村役場の担当窓口で、親の世帯に入る手続きをしてもらう必要があります。

✅親が健康(社会)保険に加入している!

親の勤務先を通じ、社会保険事務所『健康保険被扶養者(異動)届』を提出し自分やこどもを扶養に入れてもらいましょう。

親の扶養や世帯に入る時は、世帯主である親に手続きをしてもらわなければなりません。

❗この手続きの注意点 
・こどもを引き取るのであれば、その子の加入手続きも一緒にしてもらう
・自分自身の収入が130万以下であるか
・親の加入している健康保険に同居が必要か
・親から援助を受けている証明が必要な健康保険なのか

同居や援助の証明については必要でない健康保険もあるため、手続きの前にしっかり確認しておきましょう。

勤務先を探す期間だけでも一時的に公的医療保険には加入しておくのをおすすめします。

親の扶養or世帯にも入らない人の手続き

離婚後の就職先が決まるまでの期間に親の扶養や世帯にも入らない人は個人で国民健康保険や社会保険に入る必要があります。

✅パートナーの扶養から抜け、自身で国民健康保険に加入するなら…

離婚後の住所で市町村が変わるかどうかで手続きが変わります。

▼市町村が変わる人は
世帯主が役所にて『被保険者資格喪失届』を提出
▼市町村が変わらない人
世帯主が役所にて『被保険者資格喪失届』を提出後、自分で健康保険資格喪失証明書を使い国民健康保険に加入

✅自身で国民健康保険に加入するなら…

世帯主が勤め先にて『健康保険被扶養者(異動)届』を提出

その後、役所にて自分で国民健康保険に加入しましょう。※この手続きは離婚してから原則14日以内に行ってください。

どちらの形で手続きを進めるにせよ、お子さんを引き取る方は子供の手続きも必要となりますのでご注意ください。

世帯主が行う脱退手続きが終われば、加入手続きはお住いの市区町村役場・担当窓口にて対応してもらえます。

すぐに就職する人 or 勤め先が変わらない人の手続き

離婚が勤務先に影響しない方や、離婚後すぐに就職する方も世帯主やこどもの加入先が変わるため手続きが必要です。

✅パートナーが国民健康保険だったら…

世帯主が役所にて『被保険者資格喪失届』を提出

✅パートナーが健康保険(社会保険)だったら…

世帯主が勤め先にて『健康保険被扶養者(異動)届』を提出

どちらの手続きも、それぞれの届を提出したらご自身の勤め先にて上司や人事に相談の上、所定の手続きに進みます

❗この手続きの注意点 
・離婚後お子さんを引き取るなら、こどもの手続きも必要となります。
・就職までに期間が空く人は一時的に国民健康保険に加入して対応しましょう。

もし、就職まで期間が空くなら勤め先が決まるまで一時的に公的医療保険に加入するのをおすすめします。

⭐一時的でも公的医療保険には加入しておこう

就職先が決まるまでは公的医療保険に入らなくても…と考える方もいるでしょう。

しかし、万が一その期間に医療機関を利用すると医療費は全額自己負担

親の扶養や世帯に入ったり、自分で公的医療保険に加入すれば、負担は3割に抑えられます。

お子さんがいるならなおさら、そうでなくても万が一に備え公的医療保険の加入手続きはしておく方が金銭はもちろん心理的な負担も軽くできるでしょう。

保険にお悩みの方におすすめ!

離婚時に必要な民間保険の手続き

    民間の生命保険にも加入していたご夫婦は

  • 契約情報の見直しと変更
  • 保障内容の見直しと変更
  • の2点について見直しましょう。

必要に応じて手続きをするため、公的医療保険と同じく民間の生命保険も離婚前に一緒に見直しておいた方がよいでしょう。

契約情報の見直しと変更

保険契約の内容を変更したい時は保険会社に連絡し変更手続きをします。

なお、保障対象者である被保険者はどのような場合においても変更できませんのでご了承ください。

❗契約情報の見直しポイント 
・契約者が自分と離婚相手のどちらなのか
・保険金受取人や指定代理請求人が誰なのか
・保険契約に関する基本情報

✅契約者についてはきちんと話し合おう

契約者は一番に見直しておきましょう。

たとえば……
学資保険に加入している夫婦が離婚し、保険加入自体は継続するとします。
この状況で契約者がこどもを引き取らない側の親のままだと税金の負担やトラブルが発生する可能性が。

契約者がこどもを引き取らない親のままだと、学資保険をこどもを引き取った親に渡すだけでも110万円を超えてしまうと贈与税が課せられてしまいます。

関係性によっては元パートナーと連絡が取れなくなり保険金を受け取れなくなってしまうケースもあるようです。

✅保険金の受取人や指定代理請求人は見直しておけばトラブルをなくせる

保険金の受取人が離婚相手のままお子さんを引き取り、後々お金が受け取れなかったなどのトラブルは離婚前に契約内容を見直しておけば防げるでしょう。

指定代理請求人とは
被保険者本人に「特別な事情」がある場合に指定代理人が保険金等を請求できる制度です。
引用:Q.指定代理請求制度って、どんな制度なの?

離婚後に指定代理請求人が離婚相手の親になっていたのが発覚したりすると余計なトラブルを招きます。

また以下のような『特別な事情』が離婚後すぐに起こらないとも限りません。

「特別な事情」とは(ある生命保険会社の例)
1.傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
2.治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないとき
3.その他(1)または(2)に準じた状態であるとき

引用:Q.指定代理請求制度って、どんな制度なの?

離婚前に見直してそれぞれが納得できる保険契約にしておきましょう。

✅保険契約の基本情報も見直しておこう

    離婚に際して

  • 契約者の住所・電話番号
  • 契約者の姓や登録している印鑑情報
  • 保険料の引き落とし口座やクレジットカードに関して
  • などはしっかり見直しておきましょう。

これらの情報は離婚後でも変更できる項目です。

しかし、離婚後に変更手続きをすると離婚相手との郵送による書類のやり取りになり手続きが遅れる可能性が高くなります

細かな点ですが離婚するまでの間に保険契約の情報も変更しておきましょう。

保障内容の見直しと変更

離婚後は家族構成や生活形態も変わり、保険に求める保障内容や保障額にも変化があります。

そのため離婚を経験した多くの加入者が保障内容を変更する傾向が強いです。

特に離婚すると扶養する人数が減る人と増える人がいるため、それぞれに合わせて見直したいポイントをまとめました。

✅扶養家族が減る人の見直しポイント

❗扶養する家族が減る人は… 
もともと契約していた民間保険の保障を減額できるか確認しておきましょう。

もし離婚で自分がひとり世帯になっていたりするなら、死亡保障額を自分の葬儀費用や死後の整理費用に備えられるくらいの金額に調整しておくのがおすすめです。

なかには死亡保障額を減額した代わりに病気やケガで働けなくなった時に備えて『医療保険』や『就業不能保険』に新規加入する人も。

離婚に際し自分自身の保険を見直す方は公的医療保険制度も踏まえたうえで、『医療保険』や『就業不能保険』に加入すべきかを検討しましょう。

日本は公的医療保険が充実しており、入院や手術などの医療行為は基本的に3割負担

さらに『高額医療費制度』で医療費が高額になった時にカバーしてくれる制度や『傷病手当金』といった一定期間働けなくなった時の手当金も公的医療保険で保障されています。

扶養家族が減った・いなくなった人はこれからの人生でどこに備えたいのか改めて見直しましょう。

✅家族を扶養し始める・扶養家族が増える人の見直しポイント

離婚後にお子さんを引き取る方は、子供の生活費・教育費をカバーするために手厚い死亡保障額に契約内容を見直している傾向が高いです。

ただ、見直しの際は毎月の保険料負担が家計を圧迫しないよう注意しましょう。

❗扶養する家族が増える人は… 
・自身の収入で賄える範囲の保険加入にする
・こどもの教育費として今後どのくらいかかるか概算しつつ考える
・自分に万が一があった時の遺族年金の金額確認
・児童扶養手当の受給できる金額確認
などが見直しポイントになるでしょう。

児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活安定と自立の促進に寄与するため、該当児童について手当を支給し、自動の福祉の推進を図る。
引用:児童扶養手当について
✅児童扶養手当の支給概要

支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等

支給要件
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等

手当額(令和5年4月~)
月額 全部支給 一部支給
児童1人 44,140円 44,130円~10,410円
加算額/
児童2人目
10,420円 10,410円~5.210円
加算額/
児童2人目以降1人につき
6,250円 6,240円~3,130円

所得制限限度額(収入ベース)※前年の所得に基づき算定
・全部支給(2人世帯):160万円
・一部支給(2人世帯):365万円

支給期月
1月、3月、5月、7月、9月、11月

実施主形態等
【実施主体】
都道府県・市・福祉事務所設置町村
【補助率】
国:1/3
都道府県・市・福祉事務所設置町村:2/3
【受給者数】
854,540人
(母:808,658人、父:42,153人、養育者:3,729人)
※令和4年3月末時点
【改正経緯】
①多子加算額の倍増(平成28年8月分手当から実施)
②全部支給の所得制限限度額の引き上げ(平成30年8月分手当から実施)
③支払回数を年3回から年6回に見直し(令和元年11月分手当から実施)
④ひとり親の障害年金受給者についての併給調整の方法の見直し(令和3年3月分手当から実施)

引用:こども家庭庁/児童扶養手当について

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民間保険を見直す時の注意点

    民間保険を見直すときは

  • 生命保険料控除を利用したい人は受取人を自分にしておく
  • 貯蓄型保険に加入している人は財産分与の対象になる可能性もある
  • などの点に注意しましょう。

生命保険料控除は自分が受取人でないと利用できない

生命保険料控除とは
「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
引用:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」

生命保険料控除は利用する際に年末調整・確定申告で申請が必須です。

しかし、申請できるのは
受取人が
・契約者本人
・配偶者
・その他の親族
である契約のみ。

つまり離婚後も元パートナーが受取人だと生命保険料控除の対象外になってしまうのです。

たとえば… 
8月に離婚したが12月末までの受取人を元パートナーのままにしていたら、9~12月分の保険料は生命保険料控除の対象外となります。

そのため、離婚するなら生命保険の受取人はすみやかに話し合いそれぞれが納得できる形に変更しておきましょう。

貯蓄型保険は財産分与対象となるか確認しておこう

終身保険や学資保険のような貯蓄機能がある保険は財産分与の対象になり得ます

財産分与の対象となったら一般的には保険契約を解約し、受け取った解約返戻金を折半する方が多いです。

解約と解約返戻金について
▼解約
将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。 解約は、契約者の意思で、いつでも自由にできます。
▼解約返戻金
解約すると解約返戻金が受け取れます
返戻額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なりますが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなります。それは保険料の一部が毎年の死亡保険金等の支払いや生命保険会社の運営に必要な経費に充てられるからです。
引用:生命保険契約の継続/解約

しかし、途中解約すると元本割れしてしまうので解約せず契約を継続する方もおり、学資保険は特にその傾向が強いようです。

離婚後も契約を継続するなら…
契約者でない人離婚時点での解約返戻金額の半分を現金で支払う形で財産分与ができます。

継続する方は掛け捨て保険に比べ高額な貯蓄型保険の保険料を払い続けられるのか、契約の継続が本当に可能かよく検討しておきましょう。

✅保険料が生活を圧迫するなら払済保険もおすすめ

払済保険とは
保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
引用:払済保険への変更

貯蓄型保険に加入している方は離婚後の家族構成や収入も想像した上で、財産分与をし清算するか継続するかお互いに考えましょう。

保険にお悩みの方におすすめ!

離婚時は公的医療保険も民間保険もしっかり見直しておこう

今回は離婚時に必要となる公的医療保険・民間保険それぞれの変更・見直しポイントについて解説しました。

公的医療保険は

未加入で全額負担になり得るタイミングが生まれないよう、なるべく迅速に元扶養・世帯からの脱退と該当保険への再加入手続きを進めましょう。

民間の生命保険は

契約情報保障内容を見直し、離婚後に保険料で生活が圧迫されない形を検討してください。

特に民間保険は財産分与が関係してくる保険もあるため、継続するなら誰がどれだけを負担するのか、解約するなら解約返戻金をどう分けるのかなどをお互いに納得できるまで話し合いましょう。

離婚時は保険だけでなく様々な部分であらゆる手続きが必要となります。

離婚前に進められるところはできるだけ早めに結論を出し、別居後の郵送や手続きの遅れが出そうな状況を避ければ、無保険になるリスクや元パートナーとの新たなトラブルを減らせるでしょう。

保険にお悩みの方におすすめ!