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離婚後の学資保険はどうする?離婚後も子どもの教育資金を守る判断軸とは

離婚後の学資保険はどうする?離婚後も子どもの教育資金を守る判断軸とは


離婚後も学資保険はそのまま契約できる?
離婚後に学資保険の受取人は変更可能?
離婚後の支払いはどちらが負担すべき?

離婚後、子どもの教育費をどう確保すればいいのか悩む親は少なくありません。

特に学資保険を契約していると、名義変更すべき?財産分与の対象になる?解約してもいい?など、さまざまな疑問が出てくるもの。

この記事では、離婚後の学資保険の扱い方や注意点、子どもの将来を守るための選択肢をわかりやすく解説します。

この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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グッドカミング編集部
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グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

離婚後、学資保険は継続できる?

離婚によって夫婦関係が解消されても、学資保険はそのまま継続可能。

途中解約は元本割れする可能性が高いですが、今後の保険料負担がなくなります。

学資保険を解約→教育資金が計画通りに準備できなくなるリスク
学資保険を継続→継続的な保険料の負担

離婚に伴い、当面の生活資金を確保するために短期的な現金化を優先するのか、子どもの将来を最優先に考え長期的に備えるかで判断が分かれるところ。

しかし教育資金を確実に守るためには、できる限り学資保険を継続するのが理想といえます。

離婚後も継続するなら名義変更を


子どもの将来を考えると離婚後も学資保険の継続が理想ではありますが、契約者が親権のない元配偶者のままになっていると、さまざまなトラブルの原因になりかねません。

契約者を親権者に変更しておけば、保険料の払い込みや解約といった契約に関する権限を自分が持てるようになります。

契約者変更の手続きには保険会社への書類提出や元配偶者の同意が求められるため、早めに確認しておきましょう。

離婚後、学資保険の名義変更や支払いはどうする?

契約者名義が元配偶者のままだと、保険契約の管理権限はすべて相手側にあります。

このような状態では、元配偶者によって一方的に学資保険が解約されたり、保険料が支払われなくなるおそれもあります。

特に元配偶者との関係が悪化していると、保険を勝手に操作されるリスクは高まるでしょう。

その結果、子どもの教育資金が枯渇するおそれもあるため、契約者名義の変更は必須です。

離婚後、名義変更しないと起こるトラブル例


名義変更しないと、返戻金の受取時にトラブルになる事例は少なくありません。

⚠️トラブルの例
・金額によっては受け取るときに贈与税がかかる
・勝手に解約される可能性
・給付金を子どもに渡さない…など

また、保険会社からの連絡や書類が元配偶者に送られるため、情報の共有も不十分になります。

こうしたトラブルは親権を持つ側にとって大きなストレスになるばかりか、子どもの将来にも大きな悪影響を及ぼしかねません。

離婚後の学資保険の支払いは親権者がベスト

離婚する際、「契約者」と「受取人」を親権者にしておくとのちのちのトラブルを防げます。

名義を親権者に変更しておけば、保険の解約や保険料の支払い、返戻金の受け取りなどの全権限を管理可能

給付時のトラブルや元配偶者による保険への関与を防ぎ、子どもの将来に向けて着実に資産を守りましょう。

離婚したら学資保険は財産分与の対象?

離婚時に学資保険が財産分与の対象になるかは、契約の内容とタイミングによります。

保険の契約が結婚後で、毎月の保険料を共有財産から支払っていると学資保険が財産と見なされます。

特に解約返戻金は金融資産として扱われ、契約者や支払者がどちらか一方であったとしても、実質的に夫婦の協力で保険契約が維持されていたと見なされると一般的に財産分与の対象に。

財産分与する場合


学資保険は現金価値のある資産と見なされ、離婚時において解約返戻金は財産分与の対象になるケースがあります。

財産分与をする方法として多いのが、以下に示す2つのパターンです。

✅解約返戻金を受け取り両者で分割する
✅一方が保険の契約を引き継いだうえで、相手に対し解約返戻金相当額の半額を支払う

なお、2つ目の “解約返戻金相当額”とは、離婚時点での金額を算出します。

離婚するまで共有財産から学資保険の支払いを行っていた場合、将来受け取る返戻金にその分も含まれています。
そのため「離婚時点で解約した場合の解約返戻金の半額」をあらかじめ非親権者に支払っておくと離婚後トラブルになりにくいです。

契約者・受取人・被保険者の
立場による違い


学資保険には契約者・受取人・被保険者の3つの立場があります。

✅契約者:保険契約の管理・解約などの権限を持つ人
✅受取人:保険金や一時金、返戻金を受け取る人
✅被保険者:子ども

これらの名義によって、誰に権限があるか・どこまでが分与対象かが変わります。

たとえば契約者が夫、受取人が妻であれば、離婚が成立し妻が親権をもった際に契約者の名義を変更しなければなりません。

保険会社によっては、“受取人=契約者”と規定されているところもあります。

現在契約中の保険の内容の確認や見直しをしたい方は、保険のプロへの相談も検討してみましょう。

離婚後も学資保険を活用するには

子どものために学資保険を継続するのであれば、離婚協議書や公正証書で保険に関する役割を明文化しておくのがベストです。

決めておく内容
✅誰が保険料を支払うのか
✅保険金や一時金、返戻金はどう使うのか

将来にわたって管理体制を明確にできるほか、公正証書によって法的効力も持たせられます。

保険の管理が難しい場合


保険の管理が難しいと感じる方は、第三者に管理を委ねるのもひとつの方法です。

たとえば親族による代理人設定や、信託銀行などに保険を管理してもらう信託設定などが選択肢になります。

自分ひとりで管理できない状況に備え、信頼できる支援体制を用意しておくと安心です。

再婚した場合

記事内画像

新たなパートナーが見つかり再婚した際には

✅保険の契約者や受取人を再度変更
✅保険内容や支払方法の見直し

といった柔軟な対応も求められます。

どんな状況でも子どもの学資準備を継続できるよう、保険内容も定期的に見直しましょう。

保険を見直す場合


学資保険の代わりを探すのであれば、低解約返戻金型の終身保険を検討してみるのもいいでしょう。

近年、低解約返戻金型の終身保険を学資保険の代替手段として利用する方も増えています。

返戻率が比較的高く、計画的な積み立てで進学時に一定資金を準備可能
教育資金として使わくても解約せずにそのまま終身保険として継続保有でき、将来的な保障の確保や資産形成の手段として活用の幅がある※学資保険は選択肢がない

家族構成や今後のプランによってもどういった保証が最適かは異なるため、悩んでいる方は一度保険のプロに相談してみましょう。

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離婚後の学資保険は子どもの将来を見据えて判断を

離婚後も学資保険は子どもの将来の教育資金として重要な役割を果たします。

離婚後はさまざまな不安が頭をよぎり、心を整理するにも時間がかかるでしょう。

そんなときだからこそ感情的に判断せず、冷静に保険内容を見極める必要があります。

離婚時の財産分与やトラブル防止の観点からも、書面での取り決めや契約整理を怠らないようにしましょう。

将来にわたって教育資金が守られる環境を整えておけば、親としての安心にもつながります。