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働けない期間に役立つ保険はある?ケガ・病気での休職で働けなくなった時に備える保険と公的支援を解説

働けない期間に役立つ保険はある?ケガ・病気での休職で働けなくなった時に備える保険と公的支援を解説

『休職期間のために備えたい!』
『働けない期間に頼れる支援はある?』

誰にでも起こり得るケガ・病気。休職や退職を伴った場合のために備えておきたい人は少なくありません。

今回は働けない時に役立つ保険の仕組みやメリット、加入前の注意点、またケガ・病気で休職した際の公的保障や支援について詳しく解説します。

もしもの休職に備えたい方は必見です。

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グッドカミング編集部
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働けない時に役立つ保険とは?

万が一のケガや病気で仕事を休んだ時に役立つのは『就業不能保険』です。

就業不能保険とは

就業不能保険は、就業不能状態が所定の期間継続すると、一時金や年金または月払いで給付金を受け取れる保険です

働いている人を対象にしているので、加入可能年齢(20歳代~60歳代まで)が設けられているのが一般的。

60日や180日といった免責期間が設けられているため、すぐに受給できるわけではないのを理解しておきましょう

【就業不能状態の例】
・入院している状態 ・在宅療養している状態
・国民年金の障害等級1・2級に該当する状態
・公的介護保険の要介護2以上に該当する状態

就業不能状態に陥った理由

全国健康保険協会の令和4年度「現金給付受給者状況調査報告(※1)」によると、就業不能状態に陥った理由の第1位は精神及び行動の障害でした

理由 割合
1位 精神及び行動の障害 18.11%
2位 感染症及び寄生虫症 7.10%
3位 新生物 6.89%
4位 筋骨格系及び結合組織の疾患 4.37%
5位 循環器系の疾患 3.66%

令和4年度の精神及び行動の障害は18.11%まで減少しましたが、平成7年は4.45%だったのが令和3年には32.96%と近年は増加傾向です。

25歳〜54歳はどの年代も支給件数の構成割合が10%を超えていますが、年齢が上がるにつれて支給期間が長くなっています

令和2年の「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」の総患者数は約120万人です。
引用:厚生労働省/令和2年(2020)患者調査の概況

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就業不能保険のメリット

✅公的保障に頼っても足りない場合もある

けがや病気での休職が長期に渡り収入が減少した際は『傷病手当金』に頼れます。

しかし、公的保障で受け取れる支給額には限度があり、生活費を十分に賄えない可能性も。

また、『傷病手当金』は誰しもが受け取れるような仕組みではありません。

会社員だと…
傷病手当金は受け取れるが、収入の3分の2ほどが支給額となるため無収入でなくとも困窮する可能性がある
自営業・フリーランスだと…
傷病手当金の受給対象ではないため、ただちに無収入となるケースが多数

業態によって公的保障に頼れても『生活費が目減りし困窮する』不安に違いはないようです。

就業不能保険は公的保障で賄えない範囲の生活費を補填できる!

✅医療保険でカバーしきれない時にも役立つ

医療保険は病気・ケガの入院費や治療費を保障します。

しかし、そのケガや治療で休職した機関の生活費までは保障範囲に入っていません。

さらに、退院後に在宅医療へ切り替える人はまだ治療が続くにも関わらず『医療保険の対象外』となるケースも。

そのような見落とされがちな治療前後の生活費まで含めてカバーしやすいのが就業不能保険です。

🔖Tips
就業不能保険は商品ごとに『定められた就業不能状態』が異なります。もしも『約款で定められた就業不能状態』ではない時は保険金の支給対象から外れますのでご注意下さい。

✅もしもに備えておけるから不安が軽くなる

誰にでも起こり得る病気やケガ。

様々な世帯形態が増えている昨今。就業不能保険に加入すれば以下のような不安を抱えすぎなくてもいいかもしれません。

◆休職時の具体的な不安例

世帯形態 休職時の主な不安
一人暮らし ・貯蓄によっては1人分の生活費を工面するのも難しい可能性がある。
・ケガや病気での通院費をひとりで賄いきれないかも。
・自分が倒れた時に生活が破綻するかも。・
お子さんのいる家庭 ・求職した時の学費、習い事などの教育費を賄えるか
・休職時の生活費にまわった分の貯蓄をどう補填するか
・住宅ローンを滞りなく払えるか
親と同居している方 ・休職時に親の介護費用を賄えるか
・休職期間の親を含めた生活費を工面できるか
・家賃や光熱費、食費を十分に確保できるか

※上記はあくまで一例です。

上記に挙げた以外にも様々な状況・環境が考えられます。

このような『もしも働けなくなったら』と想像したときの不安を少しでも軽くしてくれるのも、就業不能保険のメリットの一つと言えるでしょう。

就業不能保険に加入する前に

就業不能保険への加入を検討している方は以下の点を注意・考慮しておきましょう。

    就業不能保険への加入時は

  1. 『働けなくなった期間』に定めがある
  2. 精神疾患は対象外となる商品もある
  3. の2点に注意!

❌支払い対象となる『期間』に定めあり

就業不能保険には『支払い対象となる”就業不能期間”』が設けられています。

もしも、所定の就業不能とみなされる期間より休職期間が短い保険金の支給対象にはなりません

また、”就業不能とみなされる状態”についても保険会社・商品ごとに細かく分かれているため、加入前に『どのような状態・どれくらいの休職』を保障してくれるのかしっかり確認しておきましょう。

❌精神疾患による求職は保障対象外かも

精神疾患は就業不能保険の保障範囲に含まれていない商品も。

精神疾患が就業不能保険の対象外となるのは公平性を期すため。

『目に見えない症状』がでる精神疾患の特性上、他の加入者との公平性を期すために就業不能保険では『精神疾患での休職』を対象外としているようです。

✅精神疾患の罹患歴がある方は引受緩和型保険がおすすめ

引受緩和型保険は精神疾患がある方でも加入しやすい保険です。

一般的な保険と比べて保険料は割高なので、まず一般的な保険に加入できるか調べてから申し込みましょう。
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休職時に頼れる公的保障・支援

▼ 傷病手当金

傷病手当金は病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがで会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない人が対象。

傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。

休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けると傷病手当金は支給されません

【1日当たりの支給額】
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

▼ 労災保険
労働者の業務上または通勤による傷病等に対して保険給付をし、被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度が労災保険制度です

原則として、業種の規模の如何を問わず全てに適用され、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

給付基礎日額は労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて毎年自動的に変更されています

引用:厚生労働省/労災補償

▼ 自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です

【対象者】
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

精神疾患で通院による精神医療を続けなければならない人の、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度もあります。

自立支援医療費を受給するための手続きは、お住まいの市町村の担当窓口で申請しましょう

引用:厚生労働省/自立支援医療

▼ 精神障害者保険福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあるのを認定し、自立と社会参加の促進を図るために様々な支援策を講じています

何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。

【対象となる精神疾患の例】
統合失調症  うつ病/躁うつなどの気分障害
てんかん   薬物依存症  高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があり上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません

※手帳を受けるにはその精神障害による初診日から6か月以上の経過が必須
引用:厚生労働省/障害者手帳

▼ 障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限された人(現役世代も含む)が、年金を受け取れるのが障害年金です。

障害年金は2種類あり、国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」を請求できます。

障害基礎年金を受けるには、初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしておかなければなりません

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある人は納付要件なし

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働けなくなった時に役立つのは就業不能保険!

今回は働けない時に役立つ保険の仕組みやメリット、加入前の注意点、またケガ・病気で休職した際の公的保障や支援について詳しく解説しました。

就業不能保険は、就業不能状態が所定の期間継続すると、一時金や年金または月払いで給付金を受け取れる保険です

    就業不能保険への加入時は

  1. 『働けなくなった期間』に定めがある
  2. 精神疾患は対象外となる商品もある
  3. の2点に注意!

『ひとまず保険に入れそうか知りたい!』そんな方はぜひグッドカミングのLINE相談で無料診断してみましょう!

まだどの就業不能保険に加入しようか悩んでいる方は、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのもおすすめですよ!

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