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ふるさと納税は家計簿にどう記録する?返礼品や控除の扱いを解説
ふるさと納税、家計簿にどう記録すればいい?
寄付金と返礼品、どの項目に分ければいいの?
ふるさと納税は、寄付・返礼品の受け取り・税金の控除の3つのタイミングが分かれているため、家計簿への記録に迷う方もいますよね。
本記事では、ふるさと納税を家計簿に記録する方法や、よくある悩みを解説していきます。
ふるさと納税について悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
ふるさと納税以外の控除も含めて家計を見直したい方は、FPに相談してみましょう。
ふるさと納税の家計簿記録が難しい理由

寄付金と返礼品、2つの側面がある
ふるさと納税は「納税」とありますが、制度上は自治体への「寄附」にあたります。
寄付をした時点でお金が出ていく一方、後日、返礼品といった形で品物が届くのが特徴です。
支出と受け取りの両方の側面を持つ点が、家計簿への記録を難しく感じるのかもしれません。
税金の還付・控除のタイミングのズレ
寄付した金額のうち2,000円を超える部分は、所得税からの還付と、翌年度の住民税からの控除で戻ってきます。
寄付をした年と、実際に税金が控除される年がずれるため、家計簿上でも「いつの収支として記録するか」を意識しておく必要があります。

ふるさと納税の家計簿への記録方法

寄付した時点の記録方法
寄付した時点では、支払った金額を「寄付金」や「ふるさと納税」という専用の項目で記録するのが分かりやすい方法です。
税金の還付・控除を受ける前の段階なので、この時点では全額を支出として計上しておきましょう。
返礼品を受け取った時点の記録方法
返礼品が届いた時点では、金額を伴う移動がないため、家計簿上は基本的に記録が不要です。
返礼品の内容を把握しておきたい場合は、金額を記録せず、メモ欄などに品名だけ残しておく方法もあります。
控除を受けた時点の記録方法
所得税の還付は、確定申告をした場合、寄付をした翌年に一部が銀行口座へ返金されます。
住民税の控除は、翌年6月以降の住民税額が減額される形で反映されるため、還付金のように口座へ振り込まれるわけではありません。
還付分は「税金の還付」などの項目で収入として記録し、住民税の控除分は翌年の支払い額が減っている点を確認する程度でよいでしょう。
ふるさと納税の家計簿記録でよくある悩み

返礼品を「食費」に計上すべきか
返礼品が食品だった場合、食費の項目に反映させたくなりますが、実際にお金が動いていないため、食費として計上する必要はありません。
返礼品はあくまで寄付に対する自治体からのお礼であり、家計簿上は「もらったもの」として金額を伴わない扱いにするのが基本です。
自己負担2,000円をどう扱うか
ふるさと納税では、控除上限額の範囲内で寄付をすれば、実質的な自己負担は2,000円のみになる仕組みです。
家計簿上は、寄付した全額を一度支出として記録します。
後から還付・控除される部分を収入として記録すれば、最終的に自己負担額の2,000円だけが家計の負担として残る形になります。
家計簿アプリでの管理方法

専用のカテゴリを作る
家計簿アプリを使っている場合、「ふるさと納税」や「寄付」などのカテゴリを作っておくと、他の支出と混ざらず管理しやすいです。
年間の寄付合計額や、還付・控除された金額を一目で確認できるようにしておくと、翌年以降の上限額の目安にもなります。
年間の上限額を管理する
ふるさと納税の控除上限額は、その年の所得や家族構成、他の税額控除の状況によって変わるため、年ごとに確認し直す必要があります。
家計簿アプリで年間の寄付総額を記録しておけば、上限額に近づいているかどうかを、寄付のたびに把握しやすくなるでしょう。
記録に自信がないときは専門家に相談

家計簿への記録方法は理解できても、実際の還付・控除額が想定と合っているか、自分だけでは確認しづらい場合も。
ファイナンシャルプランナー(FP)に相談すれば、家計簿の記録方法だけでなく、ふるさと納税を含めた家計全体の管理方法についても、整理してもらえます。
正しく記録できているか不安な方は、一度FPに確認してもらうと安心です。

ふるさと納税の家計簿記録:まとめ

ふるさと納税は、寄付・返礼品の受け取り・税金の控除の3つのタイミングがずれているため、家計簿では「いつ・何を」記録するかを意識するのが大切です。
寄付時は支出として記録し、返礼品は金額を伴わないため記録不要です。
還付・控除された分は収入として記録すると、実質2,000円の自己負担が家計簿上でも把握しやすくなります。
家計簿アプリで専用カテゴリを作り、年間の寄付総額を管理しておくと、上限額の目安も立てやすくなるでしょう。
ふるさと納税を含めた税金・控除の見直しをしたい方は、FPに相談してみましょう。

この記事の監修者
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延田 圭司ファイナンシャルプランナー
2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。- <保有資格>
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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