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定期保険の受取人は誰にするべき?定期保険の受取人の選び方を解説

定期保険の受取人は誰にするべき?定期保険の受取人の選び方を解説

「定期保険の受取人は誰が良い?」
「定期保険の受取人の決め方が知りたい!」

定期保険の「保険金受取人を誰にするのか」は、家族構成や目的によって異なります。

この記事では、定期保険の受取人の基礎知識から指定方法や注意点まで詳しく解説していきましょう。

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定期保険における受取人の基本知識

まずは定期保険の基本をチェック

定期保険は「10年」「20年」「60歳まで」など、あらかじめ決めた一定期間だけ保障を確保する生命保険です。

保険期間中に死亡または高度障害状態になると、あらかじめ定めた保険金が受け取れます。

「特定の時期だけ備えたい」「将来は保障を縮小したい」など、必要に応じて大きな保障を持ちたい人のニーズにぴったりでしょう。

契約者・被保険者・受取人の役割

定期保険には「契約者」「被保険者」「受取人」の3つの立場があります。

区分 役割・説明
契約者 保険料を支払う人。契約内容の変更や受取人の指定を行う権利を持つ。
被保険者 保障の対象となる人。死亡・病気・ケガなどに備える本人。
受取人 被保険者が亡くなった際に、保険金を受け取る人。

それぞれの役割を正しく理解すると、契約時のトラブルや誤解を防げます。

定期保険への加入を検討する人は、まずは上記3者の違いをしっかり把握しておきましょう。

受取人に指定できる人の範囲

定期保険の死亡保険金受取人に指定できるのは、原則被保険者の配偶者および2親等以内の血族になっています。

対象となる親族
1親等
✅直系の親族
父、母、子(実子・養子含む)
2親等
✅直系の祖先・子孫/傍系の兄弟姉妹
祖父、祖母、孫、兄、姉、弟、妹

定期保険に加入する人は、一般的に配偶者や子ども・親などの家族を選ぶ人が多い傾向です。

指定できる人 特徴と注意点
配偶者(夫・妻) 最も一般的な受取人。
子ども 教育費や生活費の保障目的で選ばれる。
未成年の場合は親権者が代理で受け取る。
独身者や親を扶養している人に多い。
高齢の親は相続処理が複雑になりやすい。
兄弟姉妹 指定は可能。
相続税・贈与税の税率が高くなりやすいため注意が必要。

税金や家族関係への影響も踏まえて、受取人は慎重に選んでいきましょう。

受取人に指定できる範囲はわかった。でも自分の場合は誰を受取人にするのがベストなんだろう…?

受取人の最適な選び方は、家族構成や税制への影響によって異なります。「自分の場合はどうすべきか」迷ったときは、FPに相談して一緒に考えてもらいましょう。

内縁の配偶者や2親等以内の親族以外を受取人に指定したい人は、保険会社に事前相談が必要

定期保険の受取人:指定方法と変更手続き

受取人の指定方法と流れ

定期保険の受取人の指定には申込書に記入するだけで完了し、特別な手数料もかかりません

指定時に必要な情報
・受取人の氏名
・性別
・生年月日
・被保険者との続柄
(※外国人の指定には、日本国内居住・日本の銀行口座保有・日本語理解など追加条件あり)

定期保険でスムーズな手続きをするためにも、事前に必要書類を確認しておきましょう。

指定範囲や必要書類については保険会社ごとに異なるため、詳細は各社に要確認。

定期保険の受取人変更の注意点

定期保険の受取人は、契約後でも契約者が希望すれば受取人の変更は可能になります。

    【変更手続きの流れ】

  1. 保険会社に変更申請書を請求
  2. 契約者が書類に記入・捺印
  3. 本人確認書類を添付
  4. 保険会社が内容を審査・確認
  5. 変更完了の通知が届く

原則「受取人の変更は契約者本人のみが可能」で、関係性や税制への影響に注意が必要です。

特に離婚や再婚などで家族構成の変化があった人は、早めに受取人を見直しましょう。

契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の同意が必要。

受取人が亡くなった場合の対応

受取人が契約期間中に亡くなると、一般的に受取人死亡時の「受取人の法定相続人」に支払われます。 (※1)

生命保険会社によっては受取人の法定相続人ではなく、「被保険者の遺族」になる設計も。

受取人の変更が必要な人は早めに手続きをするのが大切なため、不測の事態に備えて定期的に契約内容を見直しましょう。

※1 参考:公益財団法人 生命保険文化センター/死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?

定期保険の受取人:指定による税金の違い

法定相続人は非課税枠が利用できる

契約者と被保険者が同じで受取人を法的相続人に指定していると、相続税が適用されます。

順位 法定相続人 続柄の具体例 相続の条件
配偶者 常に相続人 妻または夫 他の相続人とともに相続する
第1順位 子(直系卑属) 実子・養子・代襲相続人(孫など) 常に相続人となる
第2順位 直系尊属 父母、祖父母など 子がいない場合に限り相続人となる
第3順位 兄弟姉妹 実兄弟・姉妹、代襲相続人(甥・姪) 子も直系尊属もいない場合に限る

受取人を法定相続人に指定していると、税金面では「法定相続人の非課税枠(500万円×人数)」が利用可能です。

非課税枠を活用して無駄な税金を避けるためにも、受取人の関係性を意識して指定していきましょう。

法定相続人の非課税枠(具体例)

法定相続人の非課税枠の具体例は、下記の通りになっています。

契約関係 対象者
契約者・被保険者
受取人 母、子ども2人(計3名)
法定相続人の人数 3人
非課税枠の合計 500万円 × 3人 = 1,500万円

上記例によると死亡保険金が1,500万円以内であれば、全額が非課税です。

生命保険を活用すると、相続財産を現金で準備できるだけでなく相続税の軽減が可能。

相続対策としても生命保険を上手に取り入れると、「節税」と「現金確保」の両面に効果を発揮できるでしょう。

預金でお金を残すと「基礎控除」のみが適用されるため、相続の準備には生命保険の活用がおすすめ

契約者・被保険者・受取人がすべて異なると贈与税がかかる

定期保険は「契約者・被保険者・受取人がすべて異なる」と、受け取った死亡保険金は「贈与税の課税対象」になります。

課税対象額

受け取った保険金 − 110万円(基礎控除額)
(※基礎控除額110万円以下であれば、贈与税はかかりません。)

相続税のように非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されないため、受取人の指定には注意しておきましょう。

被保険者が別になると所得税がかかる

保険金は「一時所得」と扱われ、契約者と受取人が同じで被保険者が別になると所得税および住民税が課税されます。

課税対象額(※2)

(保険金 − 払込保険料 − 特別控除50万円) × 1/2
(※50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、一時所得は生じません。)

住民税は課税一時所得額を他の所得と合算し、原則税率10%が適用される仕組みです。

所得税がかかる契約構成かは、定期保険に加入する前に確認しておくのが賢明でしょう。

一時所得の課税対象が20万円を超える給与所得者は、確定申告が必要。

※2 参考:国税庁/No.1750 死亡保険金を受け取ったとき

定期保険の受取人:注意点

受取人を法定相続人以外にするリスク

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法定相続人以外を受取人にすると、税金や家族間トラブルの原因になりかねません。

法的相続人以外を指定するリスク(例)
✅ 贈与税の課税
✅ 非課税枠の対象外
✅ 家族とのトラブル
✅ 保険会社の確認対応 など

上記リスクを避けるには、契約前にしっかり説明と合意を得ておくのが重要です。

税制と家族の関係を考慮して、無理のない受取人指定を心がけていきましょう。

内縁関係者や第三者を指定する場合

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定期保険の死亡保険金の受取人について、事実婚のパートナーや第三者を指定できるかは保険会社によって異なります

事実婚や第三者は保険会社が定める要件を満たせば受取人として認められますが、条件や制限がある契約も少なくありません。

税金面では贈与税が課されやすく、法定相続人と比べて税率が高くなる傾向です。

法定相続人以外を受取人にしたい人は、事前に保険会社へ確認したうえで慎重に手続きを進めましょう。

保険の判断にはFPに相談が◎

「受取人」に関係なく、保険加入の判断は一人では難しいと感じる人は少なくありません。

保険に対する疑問や不安点は、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談するのが得策です。

プロの視点からライフプランを分析してもらえば、自分に合った保障額や保険の組み合わせを無理なく実現できます。

保険の内容に迷った人は、一人で抱え込まずに相談を活用すれば、自分にぴったりの保険選びができるでしょう。

受取人の指定や保険の内容で迷ったときは、一人で抱え込まずFPへ相談してみてください。自分に合った保険選びを一緒に整理してもらえます。

定期保険の受取金:まとめ

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定期保険の「受取人を誰にするか」は、税金や相続にも影響を与える重要なポイントです。

受取人の指定によって「相続税・所得税・贈与税」が課税されるかが変わり、最終的に手元に残る金額も大きく異なります。

家族構成やライフステージに合わせて、受取人を慎重に選んでいきましょう。

受取人の指定は税金や相続にも影響する大切な判断です。「自分の場合はどうすべきか」不安な人は、FPへ相談して一緒に確認してもらいましょう。

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この記事の監修者

  • 延田 圭司

    ファイナンシャルプランナー

    2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。
    <保有資格>
    2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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グッドカミング編集部
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