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がん保険の一時金は確定申告でどうする?確定申告時にがん保険をどう扱うか解説

がん保険の一時金は確定申告でどうする?確定申告時にがん保険をどう扱うか解説

『がん保険の一時金って確定申告する?』
『がん保険は確定申告の時どうする?』

がん保険で支給された一時金を確定申告でどう扱うか悩む方は少なくありません。

今回はがん保険の一時金を確定申告でどう扱うか、確定申告が必要になるケースや、課税対象になる契約形態一時金を受け取ったらやるべき申告の手順などを解説。

おすすめのがん保険も紹介しますので、気になる方は必見です。

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この記事の監修者

  • 有岡 直希

    ファイナンシャルプランナー

    大学卒業後、Webマーケターを経て外資系生命保険会社に転職。 個人のライフプラン・コンサルティングに携わり、顧客のニーズと社会保障制度を加味した論理的な提案に定評あり。 各生命保険商品を徹底的に分析し、価値ある商品の選別と保険の効果を高める活用法を提案します。
    <保有資格>
    AFP、2級ファイナンシャルプランニング技能士
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グッドカミング編集部
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グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。

がん保険の一時金は確定申告が必要?

がん保険の一時金に確定申告が必要かどうか、まず支給された一時金について改めて知ってから紐解いていきましょう。

一時金とは?がん保険の保障を確認

がん保険の一時金とは、がんと診断された際に受け取れるまとまった給付金です。

この一時金は治療費の補填や生活費の確保に活用される現金であり、受け取り後すぐに自由に使えます。

『診断給付金』も実質的には同じ支払いに該当するので確定申告が必要か確認しましょう!

多くの保険会社では、がんと確定診断された時点で自動的に支給対象となります。

❗注意点 
ただし、がんの種類が「悪性新生物」でなければ対象外と判断されるケースも。

支払い条件は、約款に記された「がんの定義」に該当しているかどうかで判断されます。

初診日からの経過日数や、診断書の提出も支給要件に含まれるため、保険会社への確認が重要です。

では、このような一時金に対し確定申告は必須なのでしょうか?

確定申告が必要かを判断する基準

がん保険の一時金を受け取った後、確定申告が必要になるかどうか税法上の扱いによって異なります

原則として、契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物であれば、この一時金は「非課税所得」として扱われます。

ただし、
受け取った人が契約者本人ではない場合
贈与とみなされる支払い形式である
などは課税対象に変わる可能性があります。

このような状況では、所得税または贈与税の申告が求められるため、支給対象者の立場に注意が必要です。

税務署では、誰が契約して誰が給付金を受け取ったかによって課税の有無を判定しています。

正しい判断を行うには、契約形態と支給形態の両方を確認し、必要に応じて税務署に直接相談しましょう。

医療保険の中でもがん保険は比較的非課税になりやすいですが、例外も存在するため油断は禁物です。

一時金が課税対象になる具体例

契約者・被保険者・受取人の三者が異なる場合、受け取った一時金が課税対象に変わるリスクがあります。
たとえば… 
契約者が父親、被保険者が子ども、受取人が母親の形式で一時金を受け取ったら
相続税の対象になり得るのです。
また、
被保険者が死亡し、一時金を家族が受け取るような形式
も対象になる可能性が。

このように契約形態が複雑になると、非課税扱いにならず、申告義務が発生する場合があります。

他にも、受取人の変更を途中で行った結果、税法上の「受益者」が異なると判断され、申告が必要となるケースもあるようです。

受取額が大きいと税務調査の対象にもなりやすいため、契約書の写しや支給証明書類は必ず保管してください。

金融庁や国税庁が出しているガイドラインも参考にしながら、課税の判断は慎重に進めるべきです。

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確定申告が必要になるケースとは?

受取人が契約者以外だと申告の必要性が高まる

がん保険の一時金を受け取る際、契約者と受取人が別人になっていると、課税対象として扱われる可能性が高まります
たとえば… 
父親が契約した保険で、子どもが被保険者、そして母親が受取人として一時金を得た場合
贈与とみなされる可能性も。

このようなケースでは贈与税の申告が必要となり、確定申告を怠ると後日追徴課税を受けるリスクもあるんです。

また、受取人が配偶者であっても契約名義が異なると課税関係が発生するため、家族間であっても油断できません。

保険契約の際に誰が契約し、誰が給付を受け取るのかを明確に設定しておけば、税務トラブルを避けられるでしょう。

不明点があれば、税理士や保険会社の窓口で確認し、契約の見直しも視野に入れてください。

一時金の受け取り金額が大きいと目立つ

一時金の受取額が高額になると、たとえ非課税対象であっても、税務署から注目される可能性が高まります。
陥りやすいケースだと
複数の保険会社から同時に一時金を受け取ったのを『雑所得』とみなされる
契約形態が影響し『一時所得』に該当し、年間の所得額との関係で申告義務が発生する
などの例も。

『一時所得』とみなされた場合は50万円の特別控除を適用しても、超過分が課税対象となるため注意です!

このように、受取金額が大きい時ほど『保険金をどう申告すればよいのか』慎重に判断する必要があります

税務署や専門家に相談し、収入とのバランスを考慮しながら対応を進めてください。

医療費控除との関係に注意

がん保険の一時金を受け取った年に、高額な医療費が発生していたら、医療費控除の対象になるかを検討する必要があります。
ただし、
一時金は医療費の補填と見なされる
ため、その分だけ控除対象の医療費総額から差し引かれます
たとえば… 
年間で100万円の医療費がかかったとしても、50万円の一時金を受け取っていれば、控除対象は50万円

このような調整が必要になるため、医療費控除の申請時には一時金の有無を明記するのが基本です。

また、一時金の使途が生活費であっても税務上は医療費を補填する支給と判断する可能性があるため、使い道ではなく給付の目的が重視されます。

医療費控除の申請とがん保険の受給を同時に行う場合は、申告書の記載ミスに注意して手続きを進めましょう。

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課税対象になる契約形態をチェック

これからがん保険への加入を考えている方は、確定申告で非課税になるかも含めて検討しても良いかもしれません。

ここでは『どのような契約形態が非課税になるのか』また『第三者が受け取る契約の注意点』を解説します。

一時金が非課税になる契約形態

がん保険の一時金が非課税になるのは、契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物である契約

この3者が一致している場合、保険金は「本人が自分のために加入し、自分で受け取った給付金」と見なされ所得税の対象から除外されます。

逆に
いずれかが異なっていると、税務上は第三者からの贈与または相続と判定しやすいです。

このような契約形態では、一時金を受け取る際に確定申告が必要になります。

契約内容を確認する際は、保険証券や申込書のコピーを見て、契約者・被保険者・受取人の氏名がすべて一致しているかをチェックしましょう。

不明確なまま受け取ってしまうと、後から税務署からの確認や申告漏れの指摘を受ける可能性もあります。

契約書の控えは手元に残し、将来的な証拠資料として保管しておくと安心です。

第三者が受け取るケースの注意点

契約者とは別の人物が受取人になっている契約では、贈与税や所得税の課税対象となる場合があります。
とくに、
親が契約した保険で子どもが受取人
配偶者に一時金を贈る形になっている
などは税務上の注意が必要。

第三者に対する一時金の支払い税務署に贈与と判定されがちで、110万円を超える額を受け取ると贈与税の申告が必要になります。

受取人を途中で変更した場合もその変更前後の契約形態によって税務上の扱いが変化します。

受け取る本人が贈与と認識していなかったとしても、税務署は契約内容を元に課税の可否を判断します。

保険会社への確認と併せて、契約形態の見直しや専門家への相談も検討しましょう。

✅複数の保険から一時金を受け取ったら?

複数のがん保険に加入しており同時期に複数の保険会社から一時金を受け取った際も、課税関係に注意が必要です。

契約形態に問題がなければ非課税となりますが、契約者や受取人が異なると課税対象に変わる可能性があります。

たとえば… 
一方の契約では自分が契約者で受取人も自分、もう一方の契約では親が契約者で自分が受取人だと……
後者は贈与税の対象

一時金を受け取った年が同じであれば、合算して年間の収入に計上されるため、確定申告が必要になる可能性が出てきます。

また、受取日が違っても同じ課税年度に属する場合は、全体をまとめて申告しなければなりません

受取金額が高額になるほど税務署からの関心も高まるため、正確な記録と書類の整理を徹底してください。

給付金明細や受取証明は、確定申告書に添付する書類としても重要な役割を果たします。

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一時金を受け取ったらやるべき申告の手順

まずは一時金が課税対象になるかを調べましょう。

確定申告が必要かを確認する方法

契約者・被保険者・受取人の関係を整理し、税務上どの所得区分に当てはまるのかを明確にします。

判断に迷ったときは、国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」や「課税対象フローチャート」が役立つでしょう。

また、最寄りの税務署に直接相談すれば、契約内容に基づいた具体的な助言を得られます。

複数の保険に加入している方や、受取人が自分でない契約を含む場合は、特に慎重にチェックしましょう。

一度受け取ってしまった一時金でも、申告を怠ると後から追徴税や延滞税が発生する恐れがあります。

もし確定申告が必要になったら以下の手順で進めましょう。

一時金を確定申告する時の手順

STEP
1

必要な書類を準備する

課税対象になると分かったら、申告に必要な書類を集めましょう。
必要な書類は以下の通り。

・保険会社から送られてくる「支払証明書」や「給付明細書」
・保険契約書や保険証券のコピー(契約者・被保険者・受取人の確認用)
・受け取った金額が分かる通知書や通帳の写し
・本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)

申告に関係するすべての契約の資料をまとめておくと、書類の記入や証明がスムーズに進みます。

STEP
2

申告書を作成する

税務署に行くか、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で入力を行いましょう。
贈与税が発生する場合は「贈与税の申告書」、所得税の場合は「確定申告書B様式」が必要です。
e-Taxを利用すれば、自宅のパソコンからでも簡単に入力・送信ができます。
入力ミスを防ぐため、事前にシミュレーション機能で計算を確認しておくと安心でしょう。

STEP
3

書類を提出する

申告書が完成したら、以下のいずれかの方法で提出します。

●e-Tax(オンラインで送信)
●税務署へ持参(受付で提出)
●郵送で提出(控えに返信用封筒を同封すると受付印をもらえる)

提出期限は【所得税:翌年3月15日】【贈与税:翌年3月15日】です。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課せられるため、余裕を持って提出しましょう。

STEP
4

納税または控除手続きを完了する

課税された場合は、申告後に税金を支払います。
指定の納付用紙またはe-Taxのオンライン納税機能を使って、銀行・コンビニ・ネットバンキングから支払えます。
医療費控除や生命保険料控除も同時に申告するなら、対象となる支出の領収書や証明書も提出します。
申告後は、控えをきちんと保管し、翌年以降の参考資料として活用してください。

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がん保険の一時金は契約形態によって課税対象になる

今回はがん保険の一時金を確定申告でどう扱うか、確定申告が必要になるケースや、課税対象になる契約形態一時金を受け取ったらやるべき申告の手順などを解説しました。

がん保険の一時金は、契約内容や受取人の関係によって、非課税にも課税対象にもなります

契約者・被保険者・受取人がすべて同じであれば、基本的には非課税と見なされ、確定申告は不要です。

しかし、契約者と受取人が異なる契約や、被保険者の死亡に伴う一時金の受け取りでは、贈与税や相続税が関係してくる場合があります。

また、複数の保険から高額の給付を受け取ったら、所得として申告が必要になる場合も。

判断が難しいケースでは、国税庁のガイドや税務署の窓口での相談を活用し、確実な情報に基づいて手続きを進めましょう

必要書類の準備や申告方法の確認も早めに行い、期限を守って対応するのが重要です。

不安な状況のなかで、経済的な支えとなる保険金を安心して受け取るためにも、正しい税務知識を身につけておきましょう。

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