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iDeCoは節税にならない?損する人の条件と、ムダな税金を払わずにお金を増やす制度の選び方
「iDeCoは節税にならないって本当?」
「自分は節税にならない側なの?」
「節税にならないなら、何を使えばいい?」
iDeCoを調べていると、「節税にならない」という否定的な情報を目にして不安になる人も少なくありません。
結論から言うと、iDeCoの節税効果は制度の良し悪しではなく、自分が税金をいくら納めているかで決まります。
本記事では、iDeCoが節税にならないと言われる理由と、自分がどちら側なのかを判定する方法、掛金の節税が効かない人におすすめの投資まで解説していきましょう。
この記事の目次
iDeCoが節税にならないのは「引く税金がない人」と「出口で課税される人」

結論:節税になるかは制度ではなく自分の納税額で決まる
iDeCoの節税は、毎月払う掛金のぶんだけ税金の計算対象になる収入を減らせる仕組み(所得控除)です。
収入が減った扱いになれば、納める所得税・住民税も減ります。
つまり、もともと税金を納めている人にだけ効果が出る設計。
税金をほとんど納めていない人には減らす対象がなく、掛金をいくら払っても節税の仕組みが働きません。
iDeCoが節税にならない人の条件
収入がない人は、そもそも減らす税金そのものがありません。
住宅ローン控除で納める税金が大きく減っている人も、iDeCoで減らせる余地が小さくなります。
退職金が多い人は、2026年からのルール変更で受け取るときの税金が増えやすくなりました。
iDeCoで節税になる人の条件
所得税・住民税を毎年納めている会社員・公務員・自営業者は、掛金を払ったぶんだけ税金が減ります。
収入が高い人ほど税率が高いため、同じ掛金でも減る税額は大きくなります。
受け取るときも、専用の非課税枠(後述する退職所得控除・公的年金等控除)に収まれば税負担を抑えられます。
自分の年収と掛金でいくら減るかは、iDeCo公式サイトのシミュレーションで確認できます。
結果に「拠出時のメリット」の項目が表示されない人は、掛金による節税ができません。
掛金による節税ができない人にとって、iDeCoのメリットの中心は運用益の非課税になります。
同じ運用益の非課税を使うなら、60歳の縛りなくいつでも引き出せるNISAの方が、自由に使いやすい投資方法になるでしょう。
iDeCoが「節税にならない」と言われる4つの理由
①受け取るときに課税されるから(課税の繰延論)
iDeCoで積み立てたお金は、60歳以降に受け取るとき「収入」として扱われ、税金の計算対象になります。
そのため「掛金の控除は税金の先送りにすぎない」という指摘(課税の繰延論)が生まれました。
ただし受け取り方に応じて、ここまでの金額なら税金をかけないという専用の枠が用意されています。
一括で受け取るなら退職所得控除、分割で受け取るなら公的年金等控除という枠です。
受取額がこの枠に収まれば、現役時代に減らした税金を出口で取り返されない仕組み。
「先送りにすぎない」が当てはまるのは、退職金などと合わせて枠を大きく超える人に限られます。
②税金を納めていない人には掛金の控除が効かないから
掛金の所得控除は「納めるはずだった税金を減らす」仕組みです。
収入がない専業主婦(夫)や、扶養内パートで税額がない人は、減らす税金が存在しません。
住宅ローン控除で納める税金が大きく減っている人も、控除の効果が薄くなります。

この層にとってiDeCoの3つの優遇のうち1つ目が働かないため、「節税にならない」という表現は事実に当てはまるでしょう。
③2026年改正で退職金との受け取り調整が厳しくなったから
iDeCoを一括で受け取るときは、退職所得控除という非課税の枠が使用可能です。
これは「◯◯万円までは税金をかけません」という上限額のようなもので、会社の退職金にも同じ枠があります。
これまでは「60歳でiDeCo、5年空けて65歳で退職金」と受け取れば、両方にそれぞれの枠を適用できました。
2026年1月の改正でこの間隔が5年から10年に延びたため、同じ受け取り方では枠が減らされます。
退職金を受け取る時期は自分で選べないので、退職金が多い人ほど税金が増えやすく、この改正がiDeCoは節税にならないと言われる新しい理由の1つでしょう。
④掛金を止めても口座の手数料が続くから
掛金の支払いはいつでも止められますが、止めた後もiDeCoの制度共通の管理コストとして、どの金融機関を選んでいても月66円(年間792円)が口座からかかり続けます。
金融機関によっては、さらに数百円が上乗せ。
しかも掛金を止めた時点で、「収入から差し引く」節税効果はなくなります。
つまり節税のメリットがないまま手数料だけが続く状態になり、「節税にならない」と言われる一因です。
iDeCoの税制優遇は3つの場面で仕組みが違う
①払うとき:掛金の全額が所得控除になる
掛金の全額を収入から差し引けるため、その年の所得税・住民税が減ります。
たとえば年24万円の掛金を払うと、収入から24万円を引いた金額に税金がかかる計算になります。
税金の計算対象が減るぶん、納める税額が下がる流れです。
②増えたとき:運用で出た利益に税金がかからない
通常の投資では、利益の約20%が税金として引かれます※1。
iDeCoの運用益は非課税で、利益の全額がそのまま再投資に回ります。
この優遇は収入の有無に関係なく、すべての加入者に働きます。
③受け取るとき:非課税枠を引いた残りに課税される
iDeCoで積み立てたお金を受け取るときは非課税ではなく、専用の非課税枠を差し引いた残りに税金がかかります。
一括なら退職所得控除、分割なら公的年金等控除という枠が適用される仕組み。
「節税にならない」と言われる原因のほとんどは、「受け取るとき」の課税か、「払うとき」の控除が効かない条件のどちらかに集約されます。
「増えたとき」の利益非課税はどんな人にも働くため、3つの場面を分けて見れば制度がまるごと無意味という結論にはならないと分かります。
掛金の節税が効かない人はNISAが受け皿になる

入口で得をするiDeCo・出口で得をするNISA
iDeCoは「払うとき」に税金が減る制度で、「受け取るとき」は非課税の上限を超えた分に税金がかかります。
NISAは払うときの優遇がない代わりに、利益にかかる税金がゼロで、受け取るときの税金もありません。
| 場面 | iDeCo | NISA |
| 払うとき | ◎ 掛金が全額所得控除 | - 優遇なし |
| 増えたとき | ◎ 利益に税金がかからない | ◎ 利益に税金がかからない |
| 受け取るとき | △ 非課税枠を超えた分に課税 | ◎ 税金ゼロ |
| 引き出し | △ 原則60歳まで不可 | ◎ いつでも可能 |
入口で得をするiDeCo、出口で得をするNISA、と覚えると両者の違いが整理しやすくなります。
いつでも引き出せる流動性の違い
NISAはいつでも売却して引き出せるため、教育費や住宅資金など途中で使う予定のあるお金にも対応します。
口座を使わなくなっても、iDeCoのような管理手数料は基本的にかかりません。
60歳までの縛りと手数料の継続を避けたい人にとって、NISAはやめる自由・引き出す自由がある資産形成の手段です。
NISA口座を開設できる証券会社
NISAはいつでもやめられて、証券会社によっては100円からの少額でも運用できます。
「まず少しだけ試して、合わなければやめる」がきく気軽さは、60歳まで動かせないiDeCoにはない特徴です。
クレジットカード積立でポイントが貯まる証券会社もあり、特典の有無も証券会社選びの判断材料になります。
自分の投資スタイルに合ったサービスを選べば、NISAをよりお得に活用できます。
iDeCoとNISAの使い分け・併用の考え方
判断の起点は「納税額・退職金・資金拘束」の3点
使い分けの起点は以下の3点です。
納税額が多く、老後まで使わないお金なら、iDeCoの払うときの優遇が実利に合います。
納税額が少ない人や、途中で使う見込みのあるお金なら、NISAを軸にするのが合理的です。
併用で入口と出口の優遇を両取りする選択肢
iDeCoとNISAは併用に制限がなく、同時に使っても問題ありません。
老後専用の資金はiDeCoで払うときの優遇を受け、流動性を残したい資金はNISAで運用する役割分担が組めます。
入口の優遇と出口の非課税を両方使う組み合わせも選択肢の一つです。
操作がわかりやすく、手厚いサポートで
投資デビューにぴったり。
節税になるか判断に迷ったらFPへの無料相談もおすすめ
ここまで読んでも、自分の収入や退職金の条件で節税になるのか、判断に迷う人もいるでしょう。
税金や退職金の条件は人によって違うため、迷ったらお金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも一つの方法です。
グッドカミングなら、FPへのお試し相談が1時間無料で利用できます。
今なら相談後のアンケート回答で1,000円分のギフトチケットがもらえるため、資産運用の方法で迷っている人は活用して損はないでしょう。
「節税にならない」情報だけで判断を止めないために
「iDeCoは節税にならない」は、税金を納めていない人や退職金が多い人など、一部の人に当てはまる指摘であり、全員に当てはまる事実ではありません。
払うとき・増えたとき・受け取るときの3つの場面のどこが自分に効くかを確認してから決めれば、情報に振り回されずに済みます。
掛金の優遇が効かないと分かった人も、NISAなら利益に税金がかからない資産形成を実現できます。
自分の納税状況と使う時期に合わせて、節税になる制度を賢く使い分けましょう。
※1 参考:金融庁 NISAを知る。通常、株式や投資信託の売却益・配当には20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかる。
この記事の監修者
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延田 圭司ファイナンシャルプランナー
2011年より保険業界にて、個人・法人向けの保険営業に従事。生命保険・損害保険など幅広い保険商材を扱い、2023年・2024年にはMDRT基準に該当。保険募集の現場で培った知識と経験をもとに、保険選びやお金に関する情報を分かりやすくお届けします。- <保有資格>
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士、損害保険プランナー、MDRT会員(2023年・2024年)
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