- お金のトラブル
- 債務整理
借金滞納で裁判所から通知が来たら?借金滞納による裁判までの一連の流れと対処法を解説

借金の滞納が続くと、やがて債権者(金融機関や貸金業者)からの督促が始まり、最終的に裁判を起こされるリスクがあります。
裁判と聞くと債務者にとっては不安が大きく、その後どうなるのか心配になる方も多いでしょう。
この記事では、借金を滞納した際に裁判に至るまでの流れや、裁判所から通知が来た場合の対処法について詳しく解説します。
- この記事の編集者
- 最新記事

- グッドカミング編集部
- グッドカミングは、保険/資産運用/将来設計/投資など「お金」の悩みを解決するWebメディアです。ファイナンシャルプランナーが記事を監修し、情報の信頼性を担保。様々な経歴のライターが、自身の経験やお金に悩む人の体験談を基に記事を執筆しています。
- 1年以内に結婚したい人必見!1年以内に結婚したい人の婚活成功法を紹介! 2025.03.07
- スクールウィズで留学は成功できる?スクールウィズの口コミと特長や向いている人を解説 2025.03.07
- 奨学金が返せないときの対処法とは?奨学金の返済に困ったときの解決策を解説 2025.03.07
この記事の目次
借金滞納について相談できる事務所
アヴァンス法務事務所 | はたの法務事務所 | |
---|---|---|
司法書士 事務所 |
![]() |
|
初回 相談料 |
無料 | 無料 |
対応 エリア |
全国 (出張相談可) |
全国 (出張相談可) |
任意整理 着手金 1社あたり |
11,000円~※1 | 22,000円~※2 |
分割払い | 着手金は分割払い可 | ※公式サイトに記載なし 要相談 |
問い合わせ |
▼アヴァンス法務事務所の口コミ評判は?アヴァンス法務事務所の債務整理の費用や相談の流れ
▼はたの法務事務所の口コミ評判は?はたの法務事務所「任意整理の流れや費用」を解説
※以下すべて税込表記
※【アヴァンス法務事務所】…解決報酬金11,000円/1社、減額報酬11%、過払い金を取り戻した場合は過払い金に対して22%の成功報酬、別途事務手数料あり
※【はたの法務事務所】…減額報酬:減額できた債務の金額の11%/その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生/司法書士法に則り、契約時には契約書の報酬内訳書にて説明
ライズ綜合 法律事務所 |
ひばり 法律事務所 |
|
---|---|---|
弁護士 事務所 |
![]() |
![]() |
初回 相談料 |
慰謝料請求・債務整理・B型肝炎給付金請求・交通事故・立ち退き問題・敷金回収に関する相談は無料 | 無料 |
対応 エリア |
全国 (出張相談可) |
全国 (出張相談可) |
任意整理 着手金 1社あたり |
55,000円~※ | 22,000円※ |
分割払い | 対応可 | ※公式サイトに記載なし 要相談 |
問い合わせ |
東京ロータス 法律事務所 |
アース 法律事務所 |
|
---|---|---|
弁護士 事務所 |
![]() |
![]() |
初回 相談料 |
無料 | 無料 |
対応 エリア |
全国 (出張相談可)※ |
全国 (出張相談可) |
任意整理 着手金 1社あたり |
22,000円※ | 22,000円~※ |
分割払い | 対応可 | 対応可 |
問い合わせ |
▼ライズ綜合法律事務所の口コミ評判!ライズ綜合法律事務所で債務整理にかかる費用はいくら?
▼弁護士法人ひばり法律事務所の口コミ評判!債務整理の費用、相談の流れを解説
▼東京ロータス法律事務所の口コミ評判!東京ロータス法律事務所の費用を解説
▼アース法律事務所の口コミ評判は?アース法律事務所の費用や相談の流れを解説
※以下すべて税込表記
※【ライズ綜合法律事務所】…着手金は内容により費用が異なります/減額報酬は減額の11%/和解成立時、解決報酬として1社につき22,000円/過払い返還報酬 22%(任意の場合/訴訟の場合は27.5%)/送金管理費として1社につき月1,000円/回/通信費として1社につき2,200円
※【ひばり法律事務所】…報酬金22,000円(1社あたり)/減額報酬11%/実費5,500円(1社あたり)
※【東京ロータス法律事務所】…任意整理1社あたりの金額/報酬金22,000円(1社あたり)/減額報酬11%/過払い金報酬は回収額の22%/1件につき諸費用5,000円/和解金の支払いを代行でする場合の送金管理手数料 1件¥1,100/訴訟対応の場合、別途着手金1件¥33,000
※【アース法律事務所】…ただし、残債務のない債権の調査、過払い請求は着手金無料/解決報酬金1社あたり22,000円/減額報酬金として、減額した金額の11%相当額
借金滞納から裁判に至るまでの流れ

はじめに、借金を滞納し続けたとき、どのような流れで裁判に至るのかを簡単に解説します。
1. 債権者からの督促や催告状の送付
借金の返済が遅れると、最初に金融機関や貸金業者から電話や郵送で督促が行われます。
督促状や催告状には支払い期日が記載されており、この期日内に支払いができれば裁判には進むケースはほとんどありません。
2. 一括請求の通知
滞納が2ヶ月程度続くと、債権者は「期限の利益の喪失条項※」を根拠に残債を一括で請求する通知を送ります。
この段階で信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに載った状態に。
一括での支払いが困難な場合、個別に支払いの交渉を行ったり債務整理を検討する必要があります。
3. 裁判所からの通知(支払督促)
債務者が一括請求の通知も無視し続けていると、債権者は裁判所に対し支払督促を申し立て、債務者のもとに裁判所から支払督促の通知が届きます。
もし、一括での支払いが困難である場合には、14日以内に裁判所に対し「督促異議申立書」を送付し支払いが困難である旨の意思表示をする必要があります。
4. 通常訴訟が提起される
異議申し立てがある場合や、債権者が最初から通常訴訟を選択した場合、裁判が始まります。
裁判では、借金の支払い能力や契約内容について審理が行われ、最終的に判決が下されます。
5. 判決と強制執行
裁判所が支払いを命じる判決を下し、それでも支払わなければ強制執行(給与および財産の差し押さえ)となるおそれがあります。
また、裁判所からの支払督促通知後、14日以内に異議申し立てをしなかった場合も裁判所の決定が確定し、差し押さえの対象となるため注意しましょう。
借金を滞納して裁判所から届く通知の種類

借金を滞納し続けていると、ある日突然裁判所からの通知が届き、そこで初めて事の重大さに気づく方も少なくありません。
一口に裁判所からの通知といってもさまざまな種類があるため、その意味や必要な対応を知っておくのがベスト。
そこで、裁判所から送付される主要な通知について詳しく解説します。
1. 支払督促申立書
支払督促申立書とは、債権者が裁判所に申し立てを行った後、裁判所から債務者へ送られる通知です。
この通知を受け取った後、14日以内に異議申し立てをしないと支払命令が確定し、強制執行が可能となるため給料や財産の差し押さえに移行していきます。
2. 訴状・口頭弁論期日呼出状
債権者が債務者に対して通常訴訟を起こしたとき、裁判所から訴状および口頭弁論期日呼出状が届きます。
訴状には債権者の主張や請求内容が、口頭弁論期日呼出状には裁判所への出頭を命じる旨が記載されています。
訴状が届いたら、債務者から答弁書を提出しないと債権者の請求がそのまま認められ、こちらも強制執行の対象となる可能性が。
また、口頭弁論期日呼出状に記載された期日に出頭しないと不利な判決が下されるおそれもあるため、必ず対応するようにしましょう。
3. 差押通知書
異議申し立てを行わない、あるいは裁判で支払い命令が確定した後、債権者が強制執行を申し立てると給料や財産の差押通知書が届くケースも。
この通知が届いた際には、すでに裁判所の決定が確定していることを意味しているため、速やかに弁護士へ相談する必要があります。
裁判所からの通知を放置するリスク

裁判所からの通知を放置しておくと、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
債権者との交渉が行われないまま判決が確定
債権者が通知を放置すると、債権者からの訴えに対し裁判所は異議なしと判断し判決が確定します。
交渉次第では債務者に有利な条件で和解できる可能性があるにもかかわらず、異議申し立てをしないと交渉の機会すら失ってしまうのです。
強制執行に移行する
判決が確定すると、債権者は強制執行への移行が可能に。
その結果、債権者の給料や財産が差し押さえられ、預金口座から現金を引き出せないといった事態に陥るリスクもあります。
延滞金や遅延損害金の増加
裁判を通じて支払い義務が確定すると、元本に加えて延滞金や遅延損害金の支払いを命じられることがあります。
裁判所から通知が来た場合の対処法
上記のような事態に陥らないために、裁判所から通知が届いたときにどのような対処をすれば良いのでしょうか。
1. 内容を確認し放置しない
裁判所からの通知を受け取ったら、まずは開封し書類の内容を必ず確認しましょう。
特に、支払督促申立書を放置すると自動的に判決が確定し、債務者にとって不利な状況になるおそれがあります。
2. 異議申し立てを行う
支払督促申立書の通知を受け取ったら、必ず14日以内に異議申し立てを行いましょう。
異議申し立てと聞くと「裁判に不利になるのではないか」と不安に感じるかもしれませんが、これを行うことで分割払いなどの交渉や和解の可能性が生まれます。
3. 弁護士に相談する
法律の専門知識がない一般の方にとって、裁判の手続きや債権者との交渉を一人で進めるのは極めて難しいものです。
そのため、裁判所からの通知が届いた時点で速やかに弁護士へ相談すれば、適切な対応策をアドバイスしてもらえます。
裁判所からの通知が届いたからといって必ず裁判に移行するとは限らず、弁護士のサポートを受けられれば裁判を回避し債権者との交渉の余地が生まれるかもしれません。
4. 債務整理を検討する
裁判を回避し、借金を整理する具体的な方法として、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理が選択肢となります。
借金の金額や返済能力、あるいは借り入れを行っている金融機関・貸金業者の数によっても最適な方法は異なるため、早めに弁護士へ相談し有効なアドバイスを受けましょう。
借金滞納が原因で裁判所から通知がきたらすぐに確認しよう
借金を滞納し続けていると、はじめは金融機関や貸金業者から通知が送られてきますが、それらを無視しているとやがて裁判所から通知が届くようになります。
「難しいことは分からないから」といって放置しておくと、最終的に裁判に発展するおそれがあります。
ただし、裁判所から通知が届いたとしても、速やかに適切な対応をとれば裁判を回避し、債務者にとって有利な条件で交渉を進められるかもしれません。
裁判所からの通知が届いたら、まずは書類の内容を確認し、弁護士へ相談のうえ適切に対処しましょう。債務整理を活用すれば借金問題を解決できる可能性もあります。