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自己破産の条件とは?自己破産で必要な条件と手続きできない場合の対処法を解説

自己破産は、借金の返済が困難になった人が裁判所を通じて債務の免除を求める手続きです。
しかしすべての人が自己破産できるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
自己破産には信用情報への影響や特定の職業への就業制限といったデメリットもあるため、慎重に検討する必要が。
この記事では、自己破産の条件や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
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自己破産の条件
個人で自己破産を申し立てるためには、3つの条件を満たしている必要があります。
自己破産の条件1:
支払い不能である
債務者が借金を返済できない状態であることが自己破産の最も重要な条件です。
収入に対して借金の総額が大幅に上回っている
支払が滞り資産の処分などを行っても返済できる見込みがない
返済が一時的に困難なだけでなく、将来的にも完済の見込みがないと判断される必要があります。
自己破産の条件2:
借金が免除対象である
自己破産で免除されるのは消費者金融やローンなど、いわゆる借入です。
税金や養育費、損害賠償金などは自己破産では免除されません。
自己破産で免除されない借金を「非免責債権」といいます。
税金
公共料金
損害賠償金
養育費
罰金…など
自己破産の条件3:
免責不許可事由に該当しないこと
自己破産には支払い義務が免除されない「免責不許可事由」が存在します。
裁判所が免責を認めない可能性が高い例を見てみましょう。
- 浪費やギャンブルによる過大な借金
- 財産を隠す、または他人に譲渡して資産を減らす行為
- 特定の債権者だけを優遇する偏頗弁済(へんぱべんさい)
- 虚偽の申告や詐欺的な借入
条件に当てはまっても自己破産できないケース
自己破産するには条件がありますが、その条件に該当していても手続きできないケースがあります。
ひとつずつ見ていきましょう。
前回の自己破産から7年経っていない
自己破産は1度限りの手続きではなく、条件を満たせば再度申立てが可能です。
ただし、破産法の規定により、2回目の自己破産を申し立てるには前回の免責決定から7年以上経過している必要があります。
この期間内に再度自己破産を申し立てたら、裁判所により免責が認められない可能性が高くなります。
2回目の自己破産では裁判所の審査が厳しくなり、免責不許可事由に該当しないか慎重に確認しなければなりません。
借金の額が少ない
目安としては借金の総額が100万円以下、年収の1/3以下だと「返済の見込みがある」と判断され自己破産できない可能性が高いです。
ただ、生活保護受給者など事情によっては自己破産が認められる場合もあります。
手続きにかかる費用が払えない
自己破産は弁護士など専門家に払う費用とは別に、裁判所に手数料を納めます。
手続きの種類によっては20万円以上かかり、原則一括払いのみ。
手続きに関する費用だけは前もって準備が必要です。
自己破産できない場合の対処法
自己破産は原則すべての借金が免除されますがデメリットも大きいため、任意整理や個人再生も検討しましょう。
借金の原本だけなら返済できそうであれば任意整理、元本の全額返済が難しい場合は個人再生など、状況に応じて適切な手続きが異なります。
まずは弁護士など法律の専門家に相談し、借金問題を根本から解決できる方法を探しましょう。
自己破産の条件まとめ
自己破産は、借金の返済が困難になった場合に利用できる法的手続きです。
ただし、
・継続的な支払いができない状況である
・ギャンブルや浪費が原因でない
・借金が税金や公共料金などではない
など、申し立てには一定の条件があります。
また、手続き後には信用情報や職業制限などの影響があるため、慎重に判断する必要があります。
自己破産を検討している方は、弁護士や司法書士に相談し、最適な選択を見つけましょう。