

- ※ 1日98円…月額保険料2,980円×12カ月(1年)の保険料を1年365日で割って算出
- ※ 日本初…法的トラブルにおける初期相談サービスとして(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)
- ※ 通話料金は被保険者様のご負担となります。
- ※ 加入者数・弁護士直通ダイヤル受電件数・・・2025年2月時点。ミカタ少額短期保険株式会社調べ。
突然のトラブルに備え弁護士保険ミカタに入りませんか?

※2025年2月現在。ミカタ少額短期保険株式会社調べ
- 日本で最も選ばれる弁護士保険
ミカタの5つの特徴 -
- ※1 No.1:単独型弁護士保険として。
- ※2 日本初:法的トラブルにおける初期相談サービスとして(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)
- ※3 無料:通話料は被保険者の負担となります。
- ※4 業界唯一:少額短期保険として

- ※日本弁護士連合会が制定した「市民のための弁護士報酬ガイド」を基に、一般的な事例を基準にして示しています。
- 実際の費用は、案件の詳細や委任する弁護士によって変動します。
例えば

なんてことも

このプランを付加することによって、お支払いする保険金が大幅に増加します。少額のトラブルが起きた時でも、支払われる保険金の額が大きくなるため、より弁護士に委任しやすくなります。


例えば…
20年勤めた会社から突然の解雇通告があった方の事例です。会社に対し、社員であることの地位の確認と未払いの残業代を請求する訴訟を行った場合、合計で86万円費用がかかりました。




補償範囲が広いからさまざまなトラブルで利用できる


弁護士保険ミカタは単独型の弁護士保険だからこそ、広い範囲での法的トラブルに対応できます。しかも「加害者」「被害者」どちらの場合も保険金支払いの対象に。

通算1000万円、最大100%の弁護士費用を補償


弁護士保険ミカタは補償金額の高さもトップクラス。最大100%、トータル1000万円もの弁護士費用を補償します。

回数制限や利用実績に応じた保険料の増額なし

安心してご利用いただきたいから弁護士保険のミカタは全プランで
①保険金の支払い回数制限なし!
②利用実績に応じた保険料の増額なし!
③免責金額もありません。
事案の限度額の範囲内であれば、何度でも利用頂けます。

弁護士直通ダイヤル&紹介サービス

困りごとや悩みごとはすぐに解決したい。トラブルを大事にしたくない!そんな方のために弁護士から一般的な法制度上のアドバイスを受けられるサービスが弁護士直通ダイヤル(※1)。保険を使い弁護士に委任したい場合は、弁護士の紹介サービスもございます。(※2)
- ※1:通話料はお客さまご負担となります
- ※2:弁護士保険ミカタの保険金支払い対象となるお客さまに限ります

「弁護士沙汰」も避けたい方向け
トラブル抑止3大特典

リーガルカード(被保険者証)やステッカーを活用すると、トラブルを未然に防ぐことが期待できます。リーガルカードを携帯しておけば、相手に加入していることを主張でき、いいがかりをつけられにくくなります。また、玄関にステッカーを貼っておけば、怪しいセールスマンや難癖をつけてくる隣人、泥棒やストーカーを近寄らせにくくなります。さらに、自動車用ステッカーを貼っておけば、あおり運転などの回避が期待できるでしょう。

- いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?
- 原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。 したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
- 法的トラブルの発生時期は、どのように判断するのですか?
- 法的トラブルは、原則として、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が生じた時に発生したものとみなします。
- 責任開始日は、どのように決まるのですか?
- 責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。
申込方法 保険料の払込方法(経路) 書類受付締切日 第1回保険料払込日 責任開始日 第1回保険料 第2回以降保険料 申込書でのお申込み クレジットカード払 クレジットカード払 毎月当社最終営業日 当月末に決済 翌月1日 ゆうちょ払 口座振替 毎月15日 ※2当月25日までに払込 翌月1日 口座振替 口座振替 毎月15日 翌月27日に振替 翌々月1日 インターネットからのお申込み クレジットカード払 クレジットカード払 毎月当社最終営業日 当月末に決済 ※1翌月1日 インターネット口座振替 インターネット口座振替 毎月当社最終営業日 翌月27日に振替 翌々月1日 ※1:銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。
※2:ゆうちょ払を選択され「一括払い」をご選択された場合は、書類受付締切日は毎月25日となります。上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。
※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。
※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日から3ヶ月以内に、当社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。 - 法律相談料保険金の上限はありますか?
- 同じ原因に基づく法的トラブルの支払限度は2万2,000円です。 また、保険期間中の支払限度は10万円です。
- 弁護士費用等保険金はどのような場合にいくら支払われるのですか?
- 同じ原因に基づく法的トラブルの支払限度は、特定偶発事故が300万円、その他の一般事件が200万円です。弁護士費用等保険金のお支払額は、次のとおりです。
法的トラブル 保険金のお支払額 支払限度 特定偶発事故 次のいずれか低い金額
被保険者が弁護士等に支払う着手金・手数料・報酬金・日当・実費の全額※1当社の定める基準弁護士費用
300万円 一般事件 次のいずれか低い金額
被保険者が弁護士等に支払う着手金・手数料・報酬金・日当・実費の全額※1(当社の定める基準弁護士費用)×50%~90%
200万円 ※1 弁護士と締結された委任契約が「タイムチャージ制」の場合も、当社にて保険金の上限を決定させていただいたうえで、保険金をお支払いします。
※2 一般事件における同一の原因事故についての限度額は、着手金相当額100万円、報酬金相当額100万円をあわせた合計200万円。
※3 当社基準弁護士費用とは、弁護士に依頼した際にかかる費用の基準を当社独自に定めたものです。 これはトラブルの種類毎に定められており、詳しくは普通保険約款別表に記載されています。
※4 実際の弁護士費用と基準弁護士費用は同額にならない場合もあります。
※5 実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額を上回る場合は、当該差額については被保険者さまのご負担となり、 実際に弁護士に支払う金額が保険金支払い金額と同額または下回る場合は、被保険者さまのご負担は発生しません。 - 保険の対象になった場合、弁護士費用はすべて保険金で賄われますか?
- 一部被保険者さまのご負担が発生する場合がありますのでご注意ください。
- 保険金の支払限度額を超えた場合
- 弁護士の提示額が、当社の定める基準を超えた場合
- 待機期間とはなんですか?
- 待機期間とは、責任開始日から一定期間に発生したトラブルについて、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月ですので、責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金のお支払対象とはなりません。ただし、特定偶発事故には待機期間が適用されませんので、責任開始日以降に発生した場合は保険金のお支払対象となります。
- 特定原因不担保とはなんですか?
- 特定のトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いをいいます。以下のトラブルについては、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日から1年以内に発生した場合は、保険金のお支払対象となりません。
- 金銭消費貸借契約、金融商品取引、連鎖販売取引に係るトラブルなど
- 相続、離婚、その他の親族関係に係るトラブル
- 待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることができるのですか?
- 保険金のお支払対象となるか否かは、弁護士を利用した時期ではなく、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)の発生時期によって判断します。 したがって、原因事実の発生した時期が、責任開始日より前であるトラブル・待機期間中であるトラブル・不担保期間中であるトラブルは、保険金のお支払対象となりません。
- 事業に係わるトラブルは、保険金の支払対象になりますか?
- 事業に関わるトラブルは「事業者のミカタ」をご確認下さい。 事業に係わるトラブルは、弁護士等へ事件処理を依頼した際の「弁護士費用等保険金」はお支払対象外となりますが、個人事業主など被保険者個人がトラブルの当事者となる場合は、法律相談料保険金については保険金のお支払対象となります。 また、被保険者が従業員の立場で、労働・勤務条件等について会社との間で発生したトラブルや、ハラスメント行為に起因するトラブルは、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金のいずれも保険金のお支払対象となります。
- 家族に起こった法的トラブルでも、保険金の支払対象になりますか?
- 補償の対象となる方は、被保険者ご本人さまのみとなります。ご家族のトラブルに関しては、「家族特約」を付加していただきますと、ご家族の方も補償の対象となります。 家族特約は、約半分の保険料で家族の補償を対象とすることができる特約です。 世帯や扶養が、契約者と同一でなくても、契約者の3親等以内の家族(親族・姻族)であれば、主契約者と同等の補償が受けることができます。 また主契約者と異なるプランでお申込みすることもできます。
- 弁護士費用等保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか?
- 保険をご利用いただいても、保険料が上がることはありません。
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